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特許庁は「商標早期審査・早期審理ガイドライン」を改訂しました。今回の改訂により商標登録出願の早期審査制度が使いやすくなりました。 早期に商標を登録するメリットは多いため、早期に新商品や新サービスを発売したい場合などは商標の早期審査制度を活用してみましょう。 今号では、その概要について取り上げていますので是非、チェックしてみて下さい。 ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃知┃財┃基┃礎┃講┃座┃ ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■特許制度の概要■ (15)特許異議申立、特許無効審判 特許庁審査官や、審判官合議体が慎重に審査、審理した上で、新規性、進歩性などの特許要件を備えていると認められた特許出願に対してのみ特許権が付与されるのが原則です。 しかし、特許要件を具備していないことが看過されて特許成立することも起こり得ます。 特許権は、差止請求(特許法第100条)、損害賠償請求(民法第709条)などを行うことのできる強力な独占排他権ですから瑕疵ある特許権が存在していることは望ましくありません。 そこで、特許法は、瑕疵ある特許を初めから存在しなかったものとして遡及的に消滅させることを可能にする制度を設けています。特許異議申立(特許法第113条)と、特許無効審判(特許法第123条)です。両者は、瑕疵ある特許を遡及的に消滅させることを可能にする制度である点で共通していますがそれぞれの制度目的(趣旨)からそれぞれに特有な点があります。 今回は、特許異議申立制度と、特許無効審判制度を対比しながらそれらの概要を紹介します。
特許異議申立制度、特許無効審判制度には上記で説明した特徴がそれぞれにあります。どのように利用すべきかは専門家である弁理士に相談されることをお勧めします。 以上
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ニューストピックス■ ■商標登録出願の早期審査・早期審理の対象を拡大■ 特許庁は「商標早期審査・早期審理ガイドライン」を改訂し、早期審査及び早期審理の対象案件の範囲を拡大しました。 指定した商品・役務のうち少なくとも一つの商品・役務に出願商標を使用している又は使用の準備を相当程度進めていることが前提ですが、新たに以下も対象となりました。 (1)マドリッド協定議定書に基づく国際登録の基礎出願 いわゆる“マドプロ”の基礎出願とするものについて、「マドプロ出願済」でないものであっても、早期審査・早期審理の対象となります。 (2)「商標法施行規則別表」や「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願 指定商品・役務の中に使用していない指定商品・指定役務が含まれていても、それらが類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務であれば、早期審査の対象となります。 詳しくは特許庁HPをご参照ください。 http://www.meti.go.jp/press/2016/02/20170206001/20170206001.html ●商標早期審査に関するQ&A http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/shkouhou_q_a.htm ■知財紛争処理システムで技術専門家が証拠収集手続に関与■ 特許庁は、裁判所が選任した中立的な第三者の技術専門家が、特許権侵害など知的財産紛争処理における証拠収集手続きに関与する新制度を導入する方向で検討を進めています。 新制度では、証拠収集手続きの実効性を確保するため、裁判所が選任した中立的な第三者の専門家に秘密保持義務を課した上で、非協力的な被疑侵害者に対しては、査察(工場等への立ち入り調査等)を行えるようにしたり、書類提出命令を容易に発令できるようにするための仕組みを導入します。 2018年の国会に提出する特許法改正案に盛り込む方針です。 ■国際出願関係手数料が改定(平成29年3月1日以降)■ 平成29年(2017年)3月1日から国際出願関係手数料が改正されます。平成29年3月以降に国際出願関係手数料の納付をする場合は、各種手数料の額及び適用関係に注意してください。 詳細は特許庁HPをご覧ください。 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_tesuukaitei.htm ■平成29年度ふるさと名物応援事業補助金 (JAPANブランド育成支援事業)の公募を開始■ 経済産業省は、平成29年度ふるさと名物応援事業補助金(JAPANブランド育成支援事業)を公募しています。 本事業は、複数の中小企業等が連携して、優れた素材や技術等を活かし、その魅力をさらに高め、世界に通用するブランド力の確立を目指す取り組みに要する経費の一部を補助するものです。 海外販路を図る中小企業者に対し、市場調査、研究開発に係る調査分析、新商品・新役務の開発(試作、研究開発)、展示会等への出展、知的財産に係る取得費等の事業に係る経費の一部を補助します。 補助率:補助対象経費の2/3以内、 補助金額:100万円以上2,000万円以下/件 同事業の詳細は経済産業省関東経済局HP http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chikishigen/29fy_japanbrand_koubo.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3月8日 銀座会議室(三丁目) http://www.chosakai.or.jp/seminar/2016seminar/20170308.htm 職務発明規程の変更についての留意点 (経済産業調査会) 3月17日 AP秋葉原 http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/boshu_setsumeikai_H29_1.html 平成29年度 知的財産関連助成事業説明会 (東京都知的財産総合センター) 3月22日 発明推進会館 http://www.jiii.or.jp/kenshu/h28/0322.pdf 基礎から学ぶビジネス著作権のQ&A (発明推進協会) ******************************************************** 発行元 : 鈴木正次特許事務所 〒160-0022 東京都新宿区新宿6‐8‐5 新宿山崎ビル202 TEL 03-3353-3407 FAX 03-3359-8340 E-mail: URL: http://www.suzuki-po.net/ ******************************************************** 本メールの無断転載はご遠慮下さい。 本メールマガジンの記載内容については正確を期しておりますが、弊所は、利用される方がこれらの情報を用いて行う一切の行為について責任を負うものではありません。 |