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◇◆◇ 鈴木正次特許事務所 メールマガジン ◇◆◇
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2020年6月1日号
本号のコンテンツ
☆知財講座☆
■弁理士が教える特許実務Q&A■
(30)国際出願の出願費用に対する軽減措置
☆ニューストピックス☆
■新型コロナ対策で特許を無償開放(COVID対策支援宣言)
■持続化給付金の申請開始、中小は最大200万円支給
■特許庁が特許文献検索システムで特許権を取得
■「関連意匠制度の拡充に関するQ&A」を公表(特許庁)
■『のみごろサイン』シールがホログラム商標に(宝酒造)
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新型コロナウイルスの影響が深刻化していることを踏まえ、政府は、売り上げが前年同月比で50%以上減少している中小企業等に対して現金を給付する「持続化給付金」の申請受付を開始しました。
今号では、緊急資金繰り対策としての「持続化給付金」の概要を紹介します。
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┃知┃財┃基┃礎┃講┃座┃
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■弁理士が教える特許実務Q&A■
(30)国際出願の出願費用に対する軽減措置
【質問】
国際出願を行う際に特許庁などに納付する費用は、日本国特許出願を行う際に特許庁に納付する費用よりもずいぶん高額だと聞いています。中小企業が国際出願を行う際に特許庁などに納付する費用が軽減される仕組みはありますか?
【回答】
中小企業等を対象とした国際出願に係る手数料の軽減措置や、国際出願促進交付金の交付措置を受けることで、特許庁などに納付する費用は、従来の1/2程度にまで軽減されています。
◇国際出願とは
国際出願は、日本など世界150以上の国(2019年10月時点)が加盟している特許協力条約(Patent Cooperation Treaty)の規定に従って、日本特許庁に、日本語で提出できる特許出願です。特許協力条約の頭文字を使ってPCT出願と呼ばれることがあります。
通常の日本の特許出願と同じく、特許請求する発明を説明する明細書、特許請求の範囲、要約書、図面を日本語で準備します。そして、表紙につける願書(特許願)の形式、記載内容だけを通常の日本特許出願の場合とは異なる国際出願の形式、記載内容にして、日本国特許庁に提出(通常の日本特許出願と同様に電子データをオンラインで日本国特許庁に送信)します。
国際出願を日本国特許庁に提出した日に、特許協力条約に加盟しているすべての国に特許出願を行ったという状態を確保できます。
ただし、世界のどこの国でも、その国で権利を行使できる特許にするためには、特許請求する発明をその国の公用語で説明している特許出願書類を用いて、その国の特許庁で審査を受け、その国の特許権を成立させなければなりません。
このため、国際出願を行った後に、特許請求する発明を説明している国際出願の明細書、特許請求の範囲、要約書、図面を、特許権成立を希望する国の公用語に翻訳し、その国に居住する代理人(弁理士事務所)を通じて、その国の特許庁に提出して必要な出願料などを納付する手続を行います。この手続を国内段階移行手続といいます。
通常の日本国特許出願を最初に行い、この日本国特許出願に基づいて1年後にパリ条約の優先権を主張して日本語の国際出願を提出した場合、国際出願の日から18カ月以内に国内段階移行手続を行います。つまり、最初に行った通常の日本国特許出願の日から30カ月以内に国内段階移行手続を行います。
また、最初から日本語の国際出願を行った場合にはその国際出願の日から30カ月以内に国内段階移行手続を行います。
これらの期限までに国内段階移行手続を行わなかった国における特許出願は消滅することになります。
世界のどの国でも、「同じ発明についての複数の特許出願が異なる日に特許庁に提出された場合には、最も先に特許出願した者でなければ特許を受けることができない」という先願主義を採用しています。
そこで、日本語で日本の特許庁に国際出願を行うことで世界中の国(ただし、台湾を除く)に特許出願を行ったという状態を確保し、その後、18カ月、あるいは30カ月の間に世界の各国におけるビジネスの進展具合から、実際に入って行って審査を受ける国を選択できる国際出願は、海外の複数の国で特許取得を目指す場合に便利です。
なお、最初に日本国特許庁に行った日本国特許出願に基づいて1年以内にパリ条約の優先権を主張して行った国際出願から各国国内段階に移行した特許出願は、その国で審査を受ける際に、その国でも最初の日本国特許出願の日に特許出願が行われていたものとみなされて新規性、進歩性などの特許性の判断を受けるという優先権主張の効果を受けることができます。
◇国際出願で特許庁などに納付する費用
通常の日本国特許出願を行う場合、特許庁に出願料14,000円を納付します。
日本語の国際出願を日本国特許庁に提出する場合、日本国特許庁及び特許協力条約の国際事務局に対して以下の料金を納付します(2020年4月時点)。
国際出願手数料:143,200円(国際出願の用紙30枚まで)
30枚を越える国際出願の用紙1枚につき1,600円
オンライオン出願した場合の減額:−32,300円
送付手数料:10,000円
国際調査手数料:70,000円(日本語国際出願で日本特許庁が調査)
そこで、A4で5ページ程度になる願書を含めて、特許請求している発明の内容を説明する明細書、図面などの分量(ボリューム)がA4サイズの用紙で30枚以内で、代理人がオンラインで国際出願を行うことでの減額(−32,300円)を受けた場合でも、143,200円−32,300円+10,000円+70,000円=190,900円を納付することになります。
日本語で国際出願を行う場合、日本語で明細書、特許請求の範囲、図面などを準備しますから、代理人弁理士に出願手続を依頼すると、特許庁等へ納付する実費以外の部分で発生する費用(代理人国際出願手続手数料)は、通常の日本国特許出願の際に発生する費用(代理人特許出願手続手数料)と大差ありません。
そこで、通常の日本国特許出願を行う場合と、日本語での国際出願を行う場合で、費用が大きく異なるのは、特許庁等へ納付する実費の部分になります。通常の日本国特許出願ならば14,000円のところ、国際出願では、上述したように、最低でも190,900円の実費が必要になります。
◇中小企業等を対象とする軽減措置、国際出願促進交付金
中小企業(例えば、製造業であれば、資本金の額が3億円以下あるいは、常時雇用する従業員の数が300人以下)は、国際出願に係る手数料の軽減措置の申請手続を行うことで、国際出願時に納付する送付手数料と国際調査手数料(合計8万円)が半額の4万円に減額されます。
そこで、国際出願時に特許庁等へ納付する実費部分は上述の場合190,900円−40,000円=150,900円になります。
更に、前述の中小企業の場合、国際出願を行った後に国際出願促進交付金の交付申請手続を行うことで、国際出願手数料(上述の場合、143,200円−32,300円=110,900円)の半額である55,450円を国際出願促進交付金として特許庁から受けることができます。
このため、上述したように、最低でも190,900円の実費が必要であるところ、190,900円−40,000円−55,450円=95,450円の実費で済むことになります。
このように、中小企業は、特許庁による軽減措置や、国際出願促進交付金の交付を受けることで、従来の実費負担(20万円程度)に比較すれば半分程度の実費負担(10万円程度)で国際出願を行えるようになっています。
◇国際調査報告、国際調査機関の見解書
もちろん、これでも、14,000円の実費負担で済む通常の日本国特許出願に比較すれば高額です。
しかし、国際出願によって、台湾を除く、世界中に特許出願したという状態を確保できます。更に、国際出願から3〜4カ月程度経過した頃に、日本国特許庁から「国際調査報告」、「国際調査機関の見解書」を受け取ることができます。
「国際調査報告」、「見解書」は、日本国特許庁審査官が、日本国特許庁から発行されている特許公報だけでなく、米国、中国、韓国、欧州特許庁などから発行されている世界中の先行技術文献を調査して作成します。国際出願で特許請求している発明の新規性、進歩性に関する評価、すなわち、将来、各国の特許庁で審査を受けた際に特許成立する可能性を評価する資料になります。
国際出願を行いますと、翻訳文を作成する等して高額の費用を発生させて外国の特許庁への手続を行う時期を、最初から各国に特許出願する場合に比較して18カ月あるいは、30カ月遅らせることができます。更に、特許請求している発明の特許性(新規性、進歩性)について日本国特許庁審査官が世界中の文献を調査して作成した「見解書」を受け取ることができます。
通常の日本国特許出願の実費(14,000円)に比較して高額になる国際出願の実費(上述のケースでは95,450円)は、このように、18カ月あるいは、30カ月の「時間を買う」費用と、特許性についての「見解書」を受け取る費用と考えることができます。
◇日本特許庁に納付する審査請求料金の減額
国際出願を行いますと台湾を除く世界中の国に特許出願したことになりますから日本特許庁へも特許出願したことになります。そこで、日本語の国際出願から日本国特許庁への国内段階移行手続を行って日本国特許出願として審査を受けることができます。
通常の日本国特許出願について審査を受ける際、特許庁へ納付する審査請求料金は、前述の中小企業に相当して1/2の減額を受けると(138,000円+請求項の数×@4,000円)×1/2になります。
一方、日本語の国際出願から日本国特許庁への国内段階移行手続を行って審査を受ける場合に特許庁へ納付する審査請求料金は、前述の中小企業に相当して1/2の減額を受けると(83,000円+請求項の数×@2,400円)×1/2になります。
日本国特許庁審査官が「国際調査報告」、「見解書」を作成していてこれを審査に利用できることから通常の日本国特許出願の場合より減額されるものです。
もちろん、日本語国際出願から日本国国内段階に移行する際に、通常の日本国特許出願と同じく14,000円の出願料を特許庁に納付し、日本国内段階移行にあたって代理人に支払う手続手数料も必要になりますが、上述した「国際調査機関の見解書」を活用してスムーズに日本国特許取得することが可能になります。
例えば、「見解書」の内容が、通常の審査での拒絶理由通知書のように、特許請求している発明の進歩性を否定するものである場合、拒絶理由通知書に対応するように、「見解書」の指摘(進歩性欠如)を解消するべく特許請求の範囲を補正し、この補正によって指摘が解消されている旨を説明する「上申書」を審査請求と同時に提出する対応が可能になります。
時には「見解書」を作成した日本国特許庁審査官や、その審査官の隣に座っている同一技術分野の審査を担当する他の審査官が、日本国内段階へ移行した特許出願の審査を行うことがあります。そこで前述のようにすることで、スムーズに特許取得することを期待できます。
◇近年増加している国際出願
近年、日本国特許庁が受け付ける日本国特許出願の数は伸び悩んでいますが、その一方で、日本国特許庁が受け付ける国際出願の数は毎年のように増加しています。
国際出願から18カ月あるいは、30カ月経過して特許取得を希望する国の国内段階に移行する際には翻訳代金、内外国代理人手続手数料など高額な費用が発生しますが、外国出願に要する費用の半額を補助します(特許庁HP)等の助成を受けることが可能です。例えば、ジェトロ 外国出願費用の助成(中小企業等外国出願支援事業)、東京都 外国特許出願費用助成事業(令和2年度)などを利用して国内段階移行手続費用に対する助成を受けることが可能です。
日本だけでなく、他の国での特許取得も検討する必要があるならば、どのように進めることが手続負担や、費用負担を軽減する上で効果的であるか、専門家である弁理士にご相談されることをお勧めします。
<次号の予定>
特許出願は出願手続と別個に審査請求という手続を特許庁に対して行いませんと、その特許出願で特許請求している発明について特許を認めることができるかどうか特許庁審査官が検討・判断する審査が開始されません。審査請求は特許出願後のどの時点で行うことにすればよいでしょうか。審査請求する時期を判断するいくつかの指標について説明します。
以上
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■ニューストピックス■
●新型コロナ対策で特許を無償開放(COVID対策支援宣言)
トヨタ自動車やキヤノンなど国内大手メーカーや研究機関が発起人となって、知的財産権を無償開放して新型コロナウイルスの早期終結に貢献する「COVID対策支援宣言・OPEN COVID-19 DECLARATION」が発表されました。
https://www.gckyoto.com/covid19
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためには、必要な治療薬、ワクチン、医療機器、感染防止製品の開発、製造、提供を可能な限り迅速に行うことが急務です。そのためには特許権をはじめ実用新案権、意匠権、著作権などの知的財産権がこれらの行為を阻害することなく、産官学間が協力することが求められています。
今回発表された「COVID−19対策支援宣言」に賛同する国内外の企業、研究機関、個人は、対価や補償を求めることなく、原則として国内外の全ての特許権、実用新案権、意匠権、著作権の権利を行使しないとしています。特許などの知的財産権の利用にかかる期間や費用といった障壁を取り除くことで、利用する企業が円滑に賛同企業の技術を活用できるようになります。
宣言は原則として、世界保健機関(WHO)が新型コロナウイルス感染症まん延の終結宣言を行う日まで有効としています。
2020年5月27日現在、「COVID−19対策支援宣言」の宣言者数は59社、開放対象の特許件数は748,374件に上っています。
●持続化給付金の申請開始、中小は最大200万円支給(中小企業庁)
新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが前年同月比で50%以上減少している法人や個人事業主に対して、現金を給付する「持続化給付金」の申請受付が始まりました。
◇対象◇
対象は、新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが前年同月比で50%以上減少している資本金10億円未満の中堅・中小企業や個人事業主。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人といった会社以外の法人も給付対象となります。
◇支給要件◇
2019年の売上高を基準にし、2020年中の売上高が50%以上減少した月の売り上げから計算することを基本とします。
2020年1月から2020年12月のうち、前年同月比で売り上げが50%以上減少したひと月について事業者が選択できます。
具体的には、2020年1月から2020年12月のうち、いずれか1月でも売上が2019年の同じ月と比べて50%以上減少しているのであれば支給要件を満たすということになります。
◇算出方法◇
給付額:前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上×12か月)
この金額が法人は200万円、個人事業主は100万円を下回る場合には、上記の計算式によって計算した金額が給付を受けられる最大額となります。
◇申請に必要な書類と申請手順◇
申請期間は、2020年5月1日から2021年1月15日まで。申請は、持続化給付金ホームページからの電子申請となります。
申請に必要な書類は以下のとおり。
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2019年(法人は前事業年度)確定申告書類
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売上減少となった月の売上台帳の写し
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通帳の写し
確定申告書類は、「確定申告書別表一」の控えが1枚、「法人事業概況説明書」の控えが2枚の計3枚を用意。
売上台帳の写しは、フォーマットの指定はなく、対象月の事業収入額がわかるもの(2020年◯月と明確に記載されているなど)であれば、経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳などでも構いません。
◇持続化給付金事業コールセンター◇
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受付時間:8時30分〜19時00分
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直通:0120−115−570
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IP電話専用回線:03−6831−0613
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ホームページ(パソコン、スマートフォンから申請可能)
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https://www.jizokuka-kyufu.jp/
●特許庁がAIを用いた特許文献検索システムで特許権取得
特許庁は、AIを用いた独自の特許文献検索システムに関する特許権(特許第6691280号)を取得するとともに、商標についても出願したと発表しました。
特許庁では、実験的にAI技術などを駆使し、言語および特許分類が異なる特許文献を、希望する言語や特許分類にて一括して検索し、管理できるシステム「アドパス(ADPAS)」を開発しました。
特許文献のデータ構造は発行される国や地域によって、言語や形式なども異なるため、適切に検索できるような形に変換して蓄積することは、特許審査の質を保つために重要であるとしています。
今後、このシステムを活用した特許審査を行うとしています。
●「関連意匠制度の拡充に関するQ&A」を公表(特許庁)
特許庁は、「関連意匠制度の拡充に関するQ&A」を公表しました。
令和2年4月1日に施行された意匠法の改正では、大幅な改正が行われ、関連意匠制度が拡充されました。Q&Aでは、関連意匠制度の拡充に伴い、関連意匠制度の審査運用について、ユーザーから寄せられる質問への回答をまとめたものとなっています。
記載されている問いと答えの例を紹介します。
◇願書について◇
【問1】関連意匠として出願する場合、願書にどのような記載をすれば良いのですか?
【答】願書に、「本意匠の表示」の欄を設けて、本意匠を記載します。なお、関連意匠を本意匠とする関連意匠を出願する場合に、「基礎意匠」(本意匠のうち最初に選択されたもの)を記載する必要はありません。
◇改正意匠法の施行前に出願した意匠を本意匠とする場合◇
【問2】改正意匠法の施行前に出願した意匠を本意匠とすることはできますか?
【答】可能です。ただし、関連意匠として意匠登録を受けるためには、基礎意匠の出願から10年を経過する日前までに関連意匠の出願をする必要があります。
【問3】改正意匠法の施行前に出願した意匠を本意匠として改正意匠法の施行後に出願した関連意匠の意匠権の存続期間はどうなるのですか?
【答】改正意匠法の施行前に出願した意匠を本意匠として改正意匠法の施行後に関連意匠の出願をした場合についても、関連意匠の意匠権の満了日は、基礎意匠の意匠登録出願の日から25年経過した日となります。
なお、改正前は意匠権の存続期間が、「設定の登録の日から20年」でしたが、改正後は「意匠登録出願の日から25年」に変更されたことから、改正意匠法の施行前に出願した基礎意匠の意匠権が存続期間満了により消滅した後も、改正意匠法の施行後に出願した複数の関連意匠の意匠権が存続する場合があります。このような場合は、二以上の者に排他的権利が成立することを防ぐため、基礎意匠の意匠権が存続期間満了により消滅した後に存続する関連意匠の意匠権は分離移転することができず、全ての関連意匠の意匠権に対する専用実施権の設定について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができます。
●『のみごろサイン』シールがホログラム商標に(宝酒造)
宝酒造は、「清酒松竹梅特定名称酒スリムパック」シリーズに使用している「のみごろサイン」シールが、ホログラム商標に登録されたと発表しました(商標登録第6241211号)。温度変化により表示内容が変化する日本初のホログラム商標登録で、酒類カテゴリーでは初めて。
「のみごろサイン」シールは、商品パッケージに添付されていて、商品が冷えるにしたがって徳利の色が濃くなり、飲み頃の温度になると「のみごろ」の文字と雪の結晶デザインが浮かび上がります。示温インクを用いることで商品の温度により、表示される内容の一部が変化する仕組みとなっています。
「ホログラム商標」は、ホログラフィーなどの方法で文字や図形などの見え方が変化する商標で、2015年から導入された「音商標」「色彩のみからなる商標」「動き商標」などの新しいタイプの商標の1つです。
(出典:宝ホールディングス)
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