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◇◆◇  鈴木正次特許事務所 メールマガジン  ◇◆◇
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2020年9月1日号


  本号のコンテンツ


  ☆知財講座☆

 ■弁理士が教える特許実務Q&A■

(33)J-PlatPatを利用した特許・実用新案検索


  ☆ニューストピックス☆

 ■中小の特許と商標の出願が増加(特許行政年次報告書2020)
 ■論文数で中国が米国抜き世界1位(科学技術指標2020)
 ■地理的表示(GI)で「神戸ビーフ」など保護(日英両政府)
 ■秘密特許制度の導入を検討(政府)
 ■AI関連発明の特許出願件数が54%増(特許庁)
 ■大阪公立大の英語名商標に阪大が反対意見



 特許庁は「特許行政年次報告書2020」を公表しました。
 国内の特許出願件数は、厳しい経済状況を反映し、全体では減少傾向にありますが、中小企業による出願は増加しています。
 出願全体に対する中小の比率は少ないのですが、多くの企業が知的財産に関心を持ち、出願に意欲的であることがうかがえます。
 そこで今号では、「特許行政年次報告書2020」の中から中小企業の特許と商標の出願状況などを紹介します。

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┃知┃財┃基┃礎┃講┃座┃
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■弁理士が教える特許実務Q&A■

(33)J-PlatPatを利用した特許・実用新案検索

【質問】
 特許庁のウェブサイトJ-PlatPatで簡単に特許情報を調査できると聞きました。どのようにすればよいのでしょうか?

【回答】
 初心者にとってのJ-PlatPatでのわかりやすい検索方法を紹介しているものは多くないのですが、特許庁のウェブサイトに「2020年度 知的財産権制度入門テキスト」(以下「テキスト」といいます)が公開されました。この中の「T 概要編の第3章 特許情報の利用」にJ-PlatPatでの検索方法が紹介されています。このテキストでの説明に沿ってJ-PlatPatでの検索方法を簡単に説明します。
・2020年度 知的財産権制度入門テキスト
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/2020_nyumon.html
・T 概要編の第3章 特許情報の利用
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/2020_nyumon/1_3.pdf

<J-Plat Pat>
 J-Plat Pat(特許情報プラットフォーム Japan Platform for Patent Information)は独立行政法人工業所有権情報・研修館が提供しているものです。誰でもが、インターネットを利用して、特許・実用新案・意匠・商標などの情報(特許情報)を、無料で、検索・閲覧できます。
 インターネットでJ-Plat Patをキーワードにして検索する、あるいは、特許庁をキーワードにして検索し特許庁のウェブサイトトップページに入ってからリンクによりJ-PlatPatのトップページに行くことができます。
・特許情報プラットフォーム
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
 J-PlatPatのトップページでは「簡易検索」というのが大きく表示されていますが、「簡易検索」では検索対象が限られている等の限定があります。そこで、初心者であっても、特許情報の検索を行う場合には、J-PlatPatのトップページの上側に「特許・実用新案」、「意匠」、「商標」、「審判」と表示されているところの「特許・実用新案」にマウスポインタをあてて「特許・実用新案」検索を開始する方が便利です。

<「特許・実用新案」の検索>
 J-PlatPatトップページで「特許・実用新案」にマウスポインタをあてますと、プルダウンメニューで「特許・実用新案番号照会/OPD」、「特許・実用新案検索」、「特許・実用新案分類照会(PMGS)」が表示されます。
 特許情報入手を希望する対象の特許出願番号(特願2000−〇〇〇)や、特許出願公開番号(特開2000−〇〇〇)、特許番号(特許第〇〇〇〇〇〇〇号)がわかっている場合には、「特許・実用新案番号照会/OPD」にマウスポインタをあて「特許・実用新案番号照会/OPD」画面に移り、特許出願番号などを入力して検索を行うことができます。

<「特許・実用新案検索」>
 先ほどのプルダウンメニューで「特許・実用新案検索」にマウスポインタをあてますと、キーワードを入力して検索を行うことのできる「特許・実用新案検索」画面に移ります。

<入力方式などの選択>
 「特許・実用新案検索」画面では上側から順に、「選択入力」、「論理式入力」のどちらかを選択し、次に、テキスト検索対象として「和文」、「英文」のどちらかを選択し、次に、文献対象として「国内文献」、「外国文献」、「非特許文献」、「J-GLOBAL」のいずれかを選択できるようになっています。
 一般的な特許検索であるならば、これらの箇所は「選択入力」、「和文」、「国内文献」で十分と思われ、「特許・実用新案検索」画面では最初から「選択入力」、「和文」、「国内文献」に設定されています。
 これらの下側に「検索キーワード」欄があり、ここで検索キーワードを入力して検索することになります。

<キーワードを入力しての検索>
 「検索キーワード」欄では、左側に「検索項目」、その右側に「検索項目」欄で検索する「キーワード」を入力するようになります。
 左側の「検索項目」と右側の「キーワード」との組み合わせが、最初の「特許・実用新案検索」画面では、上下の4列、and条件で、入力できるようになっています。

<特許出願人の名称がわかっているときの検索>
 最初の「特許・実用新案検索」画面では1行目の「検索項目」欄に「全文」と例示されていますが、プルダウンボタンにマウスポインタをあてますと「書誌事項」、「発明・考案の名称/タイトル」、「要約/抄録」、「請求の範囲」、「明細書」、・・・、「出願人・権利者・著者帰属」、「発明者/考案者/著者」とプルダウンメニューが表示されます。
 特許出願人である同業他社の名称がわかっている場合には、ここで「出願人・権利者・著者帰属」を選択し、キーワード欄に会社名称を記入し、「特許・実用新案検索」画面下側の「検索」ボタンをクリックして検索することになります。

<発明を説明する文章に含まれている文字列を使った検索>
 テキストの「J-Plat Patを利用した特許・実用新案検索」では、「『ノートパソコンに使われている液晶画面』に関する特許について、キーワードを使って検索する方法」が紹介されています。
 発明の名称に「ノートパソコンの液晶画面」という文字列が含まれているものを検索しようと考える場合には、左側の「検索項目」欄でプルダウンメニューから「発明・考案の名称/タイトル」を選択し、キーワード欄に「ノートパソコンの液晶画面」を記入して下側の「検索」ボタンをクリックします。
 この場合、考案の名称に「ノートパソコンの液晶画面」という文字列が含まれている実用新案登録第3116392号(考案の名称:ノートパソコンの液晶画面のデュアル化)が1件ヒットします(2020年8月26日現在、以下、いずれも2020年8月26日現在の 検索結果。)。
 上述したように「検索」ボタンをクリックしますと、「検索結果一覧」が表示される画面に移ります。「検索結果一覧」では、ヒットした出願(特許)ごとに「文献番号(出願公開番号や特許番号)」、「出願番号」、「出願日」、「公知日」、「発明の名称」、「出願人/権利者」、等が表示されます。
 ここで内容を確認したいものの「文献番号」をクリックするとその内容(特許出願公開公報の内容や、特許公報の内容)が表示される画面に移り、検索キーワードで入力していた「ノートパソコンの液晶画面」がハイライト表示されます。
 この画面で右上に「文献単位PDF」というボタンがあります。 これをクリックし、最初に表示される「認証画面」での指示に従って数字を入力する等の認証を行って文献の全ページを一度に印刷できるようになります。
 また、この画面の「経過情報」というボタンをクリックすると現状を確認することができます。特許庁で審査が行われていて「特許を認めることができない」とする拒絶理由通知書が発行され、特許出願人が意見書、手続補正書を提出する、等の対応を行っている場合には、それらの内容を画面に表示させ、印刷することもできます。
 一方、発明を説明する文章である「明細書」の中に「ノートパソコンの液晶画面」という文字列が含まれているものを検索する場合には、左側の「検索項目」欄でプルダウンメニューから「明細書」を選択し、キーワード欄に「ノートパソコンの液晶画面」を記入して「検索」ボタンをクリックすると23件ヒットします。
 発明を説明する文章である「明細書」の中に「ノートパソコン」という文字列と「液晶画面」という文字列との双方が含まれているものを検索する場合には、上から1行目の左側「検索項目」欄でプルダウンメニューから「明細書」を選択し、キーワード欄に「ノートパソコン」を記入、引き続き、and条件になる2行目の左側「検索項目」欄でプルダウンメニューから「明細書」を選択し、キーワード欄に「液晶画面」を記入して「検索」ボタンをクリックします。 692件ヒットします。
 これですと件数が多くなるので、特許請求する発明を特定している文章である「特許請求の範囲」の中に「ノートパソコン」という文字列と「液晶画面」という文字列との双方が含まれているものを検索する場合、上から1行目の左側「検索項目」欄でプルダウンメニューから「請求の範囲」を選択し、キーワード欄に「ノートパソコン」を記入、引き続き、and条件になる2行目の左側「検索項目」欄でプルダウンメニューから「請求の範囲」を選択し、キーワード欄に「液晶画面」を記入して「検索」ボタンをクリックします。9件ヒットします。
 また、特許出願人が「発明の概要(アブストラクト)」を説明する文章として特許出願の際に提出している文章「要約書」の中に、「ノートパソコン」という文字列と「液晶画面」という文字列との双方が含まれているものを検索する場合には、上から1行目の左側「検索項目」欄でプルダウンメニューから「要約/抄録」を選択し、キーワード欄に「ノートパソコン」を記入、引き続き、and条件になる2行目の左側「検索項目」欄でプルダウンメニューから「要約/抄録」を選択し、キーワード欄に「液晶画面」を記入して「検索」ボタンをクリックします。8件ヒットします。
 1行目と2行目にそれぞれ入力することでand条件での検索になりますが、1行目の左側「検索項目」欄でプルダウンメニューから「要約/抄録」を選択し、キーワード欄に「ノートパソコン」を記入し、スペースをあけて同じキーワード欄に「液晶画面」を記入して「検索」ボタンをクリックしますと2034件ヒットします。
 これは、「要約/抄録」の文章の中に「ノートパソコン」という文字列、あるいは「液晶画面」という文字列のいずれか、あるいは双方の文字列が含まれているものを検索していることになります。
 このように、「検索項目」欄を「明細書」、「要約/抄録」、「請求の範囲」の何れかに選択する、これらの項目の文章中に含まれている文字列(キーワード)をand条件で検索する、あるいはor条件で検索することにより、目的とするものを絞り込んでいくことが可能になります。

<検索方法の詳しい説明>
 J-Plat Patトップページの左下側に「各サービスのご利用方法」というリンクがあり、ここをクリックすることでより詳しい検索方法や「Q&A」を見ることができます。

<次号の予定>
 特許庁から審査結果の「拒絶理由通知書」を受け取ったときに、その文面中に「拒絶の理由を発見しない請求項」ということでの記載が存在することがあります。次回は、このような「拒絶理由通知書」を受け取った場合の対応について説明します。

以上

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■ニューストピックス■

●中小の特許と商標の出願件数が増加(特許行政年次報告書2020)

 特許庁は「特許行政年次報告書2020」を公表しました。
https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2020/index.html
 特許出願件数の推移を見ると、2015年以降31万件台で推移していましたが、2019年は307,969件と徐々に減少しています。
 一方、特許協力条約に基づく国際出願(PCT国際出願)の件数は、2014年を除き、一貫して増加傾向を示しており、2019年は51,652件(前年比6.2%増)となりました。
 企業活動のグローバル化が大きく進展し、国内のみならず国外での知財戦略の重要性も一層増していることなどが背景にあると考えられます。

■中小の特許出願状況
 中小企業に注目してみると、2019年の中小企業における特許出願件数は、39,596件(前年比4.8%増)であり、内国人出願における中小企業の出願件数比率は、16.1%となりました。
 出願全体に対する中小企業の比率は少ないのですが、多くの企業が特許に関心を持ち、出願に意欲的であることがうかがえます。
 また、2019年の特許出願者数は、11,574者(前年比2.3%増)であり、内国人出願における中小企業の出願者数比率は、63.0%となりました。

■中小の商標出願状況
 2019年の中小企業における商標登録出願件数は、94,532件(前年比6.0%増)で、内国人出願における中小企業の出願件数比率は、63.5%となり、全体の6割以上が中小企業による出願であったことになります。
 また、2019年の商標登録出願者数は、32,303者(前年比4.1%増)であり、内国人出願における中小企業の出願者数比率は、65.4%となりました。


●論文数で中国が米国抜き世界1位(科学技術指標2020)

 文部科学省の科学技術・学術政策研究所(NISTEP)は、「科学技術指標2020」を公表しました。世界主要国の科学技術活動を体系的に分析したもので、このうち、自然科学の論文数では、中国が米国を抜いて初めて世界1位になりました。
 1年当たりの論文数は、中国が約30万5,900本(シェア19.9%)で、米国の約28万1,500本(同18.3%)を抜きました。3位はドイツで約6万7,000本(同4.4%)、4位が日本で約6万4,900本(同4.2%)でした。
 他の論文に多く引用される「注目度の高い論文数」をみると、1位は米国で2位が中国。日本は9位でした。
 特許出願に着目し、各国・地域から生み出される発明の数を国際比較可能な形で計測したパテントファミリー数(2か国以上への特許出願)では日本が世界1位となりました。
 論文は国際共著が多いため、国ごとの論文への貢献度を加味して本数を修正(分数カウント法)。年平均論文数は約154万本でした。


●地理的表示(GI)で「神戸ビーフ」「スコッチ」など保護(日英)

 日英両政府は、新たな通商協定をめぐり、大半の分野で実質合意したと発表しました。新協定では、特定産地のブランドを保護し、類似品の氾濫を防ぐ「地理的表示(GI:Geographical Indication)」の規定も盛り込みました。発効済みの日本とEUの経済連携協定(EPA)と同水準の保護策を導入する方針です。
 地理的表示(GI)とは、ある製品が特定の国や地域を原産地としており、その品質や評判等の特性が、その原産地と結びつきがある場合に、その原産地を特定する表示のことです。伝統的な生産方法や気候・風土・土壌などの地域特性を生かした農林水産品や加工品の名称を知的財産として登録することで、模倣品による権利侵害を防ぐ狙いがあります。
 日欧EPAでは、「神戸ビーフ」や「スコッチウイスキー」のほか、日本の芋焼酎「薩摩」や「夕張メロン」など、有力農産品や酒類のブランドが保護対象になっています。
 英国のEU離脱により、日欧EPAに基づく日英間の貿易上の優遇措置が今年末で失効するため、日英両政府は2021年の初めに新協定の発効を目指すことで一致しました。


●秘密特許制度の導入を検討(政府)

 政府は、安全保障上重要な先端技術情報について、海外への流失を防止するため、「秘密特許制度」の導入に向けて検討を進めています。
 秘密特許とは、国の安全保障上重要な技術開発がなされた場合、それに関わる特許出願の内容を一定期間秘密にする制度。軍事転用が可能な技術について特許を出願しても、その情報は非公開とする仕組みです。
 特許法は、発明内容の公開の代償として特許権という排他的独占権を付与する「公開代償」が原則です。仮に軍事転用が可能な技術であっても、出願内容は原則、1年6カ月後には全世界に公開されるため、海外への技術流出が懸念されています。
 先進7カ国では、日本以外は安全保障の観点から特許出願内容に安全保障上の問題のある内容が含まれているかどうかを審査しています。
 軍事上の技術は、民間にも転用できるものが多く存在することから、今後、政府は公開の対象発明がどのようなものが該当するかなどの検討を進め、来年の通常国会で特許法を改正し、秘密特許制度の導入を目指す方針です。


●AI関連発明の特許出願件数が54%増(特許庁)

 特許庁は、国内外の人工知能(AI)に関する特許出願動向の調査報告書を発表しました。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/ai/ai_shutsugan_chosa.html
 AI関連発明の国内出願件数は、第三次AIブームの影響で2014年以降急増しており、2018年は4,728件(前年比約54%増)となりました。
 AI関連発明に用いられている主要な技術は機械学習です。その中でも深層学習(ディープラーニング)に言及する出願は2014年以降急増しており、2018年の国内の特許出願件数は、2,474件と半数以上が深層学習に言及するものでした。
 AI関連発明は、AIコア発明に加え、AIを各技術分野に適用した発明を含めたものと定義しており、近年、AI適用技術が急増しています。適用分野としては、医学診断、制御系・調整系一般、交通制御、画像処理、ビジネス、情報一般、音声処理、マニピュレータ、材料分析、情報検索・推薦、映像処理、自然言語処理など多岐にわたっています。伸び率では制御・ロボティクス関連、医学診断分野が高くなっています。
 企業別では、AI関連発明全体ではNTTが最も多く、富士通、日立製作所、ファナックが続き、深層学習に限っても1位はNTTで、2位以下はファナック、富士通、キヤノンとなりました。
 AIコア技術に関する出願は、5庁(日本、米国、欧州特許庁、中国、韓国)及びPCT国際出願のいずれにおいても増加傾向で、中でも中国が6,858件、米国が5,954件と突出しています。


●大阪公立大の英語名商標に大阪大が反対

 大阪府立大と大阪市立大が統合する「大阪公立大」の英語表記「University of Osaka」をめぐり、大阪大学の英語表記「Osaka University」と似ていて混同するおそれがあるとして、大阪大学は特許庁に対して、公立大側が申請した商標登録を認めないよう求める情報を提出しました。
 大阪公立大学は、大阪府立大学と大阪市立大学とを統合して2022年に開設される予定で、英語名を「University of Osaka」にするとして、今年6月に特許庁に英語名の商標登録を申請しています。
 これについて大阪大学は、自身の「Osaka University」と似ているなどとして、表記の再考を求めており、特許庁に対して、商標法上の登録要件を欠くとして、商標登録を認めないよう情報を提供しました。この中で大阪大学は、海外では「University of Osaka」と大阪大学を表現している英語の論文やウェブサイトの情報が多数あり、このうちのおよそ1,500例を挙げて、商標を認めれば、海外を中心に混乱が起きると主張しています。  大阪公立大学側は、同じ県内の国立大学と公立大学で英語名が似ている例はほかにもあるとして、英語名の再考は考えておらず、大阪大学に理解を求めています。


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最終更新日 '21/07/09