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◇◆◇ 鈴木正次特許事務所 メールマガジン ◇◆◇
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2022年5月1日号


  本号のコンテンツ


 ☆知財講座☆

 ■弁理士が教える特許実務Q&A■

(53)マルチマルチクレームの制限への実務的対応策


 ☆ニューストピックス☆

 ■「チキンラーメン」のデザインが色彩商標(日清食品)
 ■営業秘密の不正取得、検挙数が過去最多(警察庁)
 ■「特許庁ステータスレポート2022」を公表(特許庁)
 ■標準必須特許のライセンス交渉で指針策定(特許庁)
 ■「知財契約の基礎知識」の改訂版を公表(INPIT)
 ■「ここがすごいぞ!日本の十大発明家」を公開(特許庁)
 
 ◆助成金情報 令和4年度 外国出願支援事業 



 東京都と日本貿易振興機構(ジェトロ)は、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、中小企業が、国内出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同じ内容を海外で出願する場合に、これにかかる費用の半額を助成する外国出願支援事業を実施しています。
 本年度の支援事業の応募受付が決まりましたので、外国出願を検討している場合は、ぜひご活用されることをお勧めいたします。

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┃知┃財┃基┃礎┃講┃座┃
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■弁理士が教える特許実務Q&A■

(53)マルチマルチクレームの制限への実務的対応策

【質問】
 本年4月1日以降に行う特許出願から制限されるようになったマルチマルチクレームですが、実務的にはどのような点に注意を払えばよいでしょうか?

【回答】
 特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令(令和4年2月25日経済産業省令10号)が公布されて、本年4月1日に施行されたことから本年4月1日以降に行う特許出願に課されるようになったマルチマルチクレームに対する制限については前号のニューストピックスで紹介しました。今回は、実務的にはどのような対応が考えられるかを紹介します。

<制限を受けるマルチマルチクレームの記載>
 特許庁のウェブサイトには次のような特許請求の範囲の記載がマルチクレーム、マルチマルチクレームの例として紹介されています。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/document/multimultichecker/multichecker.pdf
(マルチマルチクレーム制限について 特許庁審査第一部調整課 審査基準室)
 請求項1 Aを備える装置。
 請求項2 更にBを備える請求項1記載の装置。
 請求項3 更にCを備える請求項1又は2記載の装置。(←マルチクレーム)
 請求項4 更にDを備える請求項1〜請求項3のいずれかに記載の装置(←マルチマルチクレーム)
 請求項5 Dがd1である請求項4に記載の装置。
 上記で請求項3は、請求項1、請求項2を択一的に引用しています。このように「他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項」がマルチクレームと呼ばれます。
 マルチクレームである請求項3は、「請求項1又は請求項2」と表現してこれらを択一的に引用していますので、一個の請求項であるにもかかわらず、
 AとCを備える装置(=請求項1を引用する請求項3)と、
 AとBとCを備える装置(=請求項2を引用する請求項3)
  という2個の発明を特許請求していることになります。
 次に、請求項4ですが、これは、「請求項1〜請求項3のいずれか」を引用していますので、上述したマルチクレームである請求項3を引用し、他の二以上の請求項である請求項1、2、3の中から択一的な選択を行う形式になり、「マルチクレームを引用する、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項」ということでマルチマルチクレームと呼ばれます。
 マルチマルチクレームである請求項4は、マルチクレームである請求項3を含めた3個のクレーム(請求項)を択一的に引用していますので、一個の請求項であるにもかかわらず、
 AとDを備える装置(=請求項1を引用する請求項4)、
 AとBとDを備える装置(=請求項2を引用する請求項4)、
 AとCとDを備える装置(=請求項1を引用している請求項3を引用する請求項4)、
 AとBとCとDを備える装置(=請求項2を引用している請求項3を引用する請求項4)
  という4個の発明を特許請求していることになります。
 一個の請求項であるにもかかわらず4個の発明を特許請求して審査を受け、4個の発明について特許権成立させることが可能になるので特許出願人にとっては便利な記載形式といえます。

<マルチマルチクレーム制限の概要>
 本年4月1日以降に行われた特許出願の特許請求の範囲に特許庁が上記に例示している請求項4のようなマルチマルチクレームが含まれている場合には特許請求の範囲の記載要件違反(特許法第36条第6項第4号(委任省令要件)違反)の拒絶理由を受けます。
 また、マルチマルチクレームの請求項及びこれを引用する請求項については、マルチマルチクレームに係る委任省令要件(特許法第36条第6項第4号)以外の特許要件(新規性や進歩性など)の審査が行われない、という対応がされます(マルチマルチクレーム制限に伴う特許・実用新案審査基準の改訂)。
 上述した例では、請求項4がマルチマルチクレームで、請求項5がマルチマルチクレームの請求項を引用する請求項になります。そこで、上述の状態で審査を受けると、請求項4、5の発明については、「マルチマルチクレームに係る委任省令要件(特許法第36条第6項第4号)違反」という拒絶理由を受けるだけで、新規性や進歩性などの特許要件については審査を受けることができない、ということになります。
 更に、上述した請求項4の記載でマルチマルチクレームに係る委任省令要件(特許法第36条第6項第4号)違反の拒絶理由を受けた場合で、上述したB、C、D、E記載のように補正する対応を行って拒絶理由を解消したとします。
 このように補正することで「マルチマルチクレームに係る委任省令要件(特許法第36条第6項第4号)違反」という拒絶理由は解消できますが、特許庁で審査を受けるために行う審査請求では、基本料金:138,000円+請求項の数×@4,000円という審査請求料金を特許庁に納付する必要があることから、上述したように補正すると、増加した請求項の数に応じた審査請求料金(一請求項あたり4,000円)を納付する必要が生じることがあります。
 また、上述したように補正して「マルチマルチクレームに係る委任省令要件(特許法第36条第6項第4号)違反」という拒絶理由を解消できた場合であっても、上述したB、C、D、E記載の補正後の発明について、審査官が新規性、進歩性、等の特許要件について検討して、この補正が行われたことのみを原因として新規性欠如、進歩性欠如、等の拒絶理由を通知するときには、新規性、進歩性、等の特許要件について一回目の検討で通知される拒絶理由であるにもかかわらず「最後」の拒絶理由とされることになります(マルチマルチクレーム制限に伴う特許・実用新案審査基準の改訂)。
 このため、この拒絶理由に対応するべく特許請求の範囲の補正を行う際には、請求項の削除や、請求項記載の発明の限定的減縮しかできない、等の、最後の拒絶理由通知を受けた場合の特許請求の範囲の補正に課される制限を受けることになります。

 <マルチマルチクレームの記載を避ける方法>
 特許庁は、より適切にマルチマルチクレーム制限に対応できるよう、出願人及び代理人の便宜を考慮してマルチマルチクレーム検出ツール(外部と通信することなく動作するため、オフライン環境で利用可能)を提供しています。これを利用して特許出願の特許請求の範囲の中にマルチマルチクレームが含まれていないかどうかチェックすることができます。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/multimultichecker.html#tool
 なお、特許庁が上記に例示している請求項4のようなマルチマルチクレームの記載が発生しないようにするためには、以下のように特許請求の範囲を記載することが考えられます。

「特許請求の範囲」
 請求項1 Aを備える装置。
 請求項2 更にBを備える請求項1記載の装置。
 請求項3 更にCを備える請求項1又は2記載の装置。(←マルチクレーム)
 請求項4 更にDを備える請求項1又は2記載の装置。(←マルチクレーム)
 請求項5 更にDを備える請求項3記載の装置。
 請求項6 Dがd1である請求項4に記載の装置。
 請求項7 Dがd1である請求項5に記載の装置。
 請求項4は請求項1又は2を引用する形式にし、新たに、請求項3だけを引用する請求項5を設けることで、請求項4、請求項5がマルチマルチクレームになることを避けた記載形式です。
 すなわち、マルチクレームである請求項3、請求項4を引用する、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項(マルチマルチクレーム)は存在していない記載形式になります。
 なお、上述した特許庁から例示されている請求項5についても、マルチマルチクレームになることを避けるために、上述した請求項6のように請求項4だけを引用する形式と、請求項7のように請求項5だけを引用する形式にする必要があります。
 従来であれば、請求項7を設けずに「請求項6:Dがd1である請求項4又は請求項5に記載の装置。」という表現にすることが可能でした。しかし、本年4月1日以降の特許出願では、このような記載は「マルチクレーム(請求項4)を引用する、他の二以上の請求項(にあたる請求項4と、請求項5)の記載を択一的に引用する請求項」=マルチマルチクレームになり、拒絶理由を受けることになります。
 上述した請求項1〜請求項7の記載形式にすることで「マルチマルチクレームに係る委任省令要件(特許法第36条第6項第4号)違反」という拒絶理由を受けないようにすることが可能です。
 ただし、上述したように、審査請求料金は請求項の数に応じて増加し、特許権が成立した後に特許権を維持するために特許庁へ納付する特許料も請求項の数に応じて加算されます。
 そこで、「マルチマルチクレームに係る委任省令要件(特許法第36条第6項第4号)違反」という拒絶理由を受けないような特許請求の範囲の記載にしつつ、請求項の数に応じて計算される審査請求料、毎年の特許料のことを考慮して適切な記載にするよう、専門家である弁理士によくご相談ください。

<次号>
 本年1月から再公表特許公報が発行されなくなったことに伴う「J-PlatPatで検索・照会等を行う際の留意点」が特許庁のJ-PlatPaにアップされています。どのような点に注意が必要であるのか次号で説明します。

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■ニューストピックス■

●「チキンラーメン」のデザインが色彩商標(日清食品)

 日清食品ホールディングスは、即席麺「チキンラーメン」のパッケージの配色が、「色彩商標」として商標登録(登録番号:第6534071号)されたと発表しました。

(登録番号:第6534071号)

 日清食品の創業者・安藤百福が発明した世界初のインスタントラーメン「チキンラーメン」は、1958年発売以来のロングセラー商品です。今回登録を認められたのは、「チキンラーメン」のパッケージの配色であるセピア色、白色、オレンジ色のストライプ。パッケージの配色だけで、自他の商品が識別できると認められました。
 「色彩商標」は2014年の商標法改正で認められるようになった新しいタイプの商標です。色彩だけで会社名や商品・サービスを認識、判別できるケースは少ないのが現状で、2022年1月31日までに出願された553件のうち、登録に至ったのはわずか8件しかありません。
 登録しているのは、日清食品のほかにトンボ鉛筆、セブン-イレブン・ジャパン、三井住友フィナンシャルグループ、ファミリーマートなどがあります。


●「特許庁ステータスレポート2022」を公表

 特許庁は国内外の知財動向などをまとめた年次レポート「特許庁ステータスレポート2022」を発表しました。
https://www.jpo.go.jp/resources/report/statusreport/2022/index.html?msclkid=273fc415c12b11eca9c00b0eeb35b5e5

【特許】
 2021年に日本の特許庁にされた特許出願の件数は289,200件であり、前年より728件増えました。
 国際特許出願72,782件、国際特許出願以外216,418件。

【商標】
 2021年の日本での商標出願件数は、184,631件であり、前年から3,559件増えました。
 国際商標登録出願が20,094件、国際商標登録出願を除く商標登録出願が164,537件。

【意匠】
 2021年の日本での意匠出願は、国際意匠出願3,303件、国際意匠出願以外29,222件の合計32,525件で、前年より727件増加しました。

◆企業別の登録件数(国内企業)◆

【特許】
 2021年の特許登録件数の多い上位10社(国内企業)をみると、三菱電機(3,494件)、トヨタ自動車(3,389件)、キヤノン(3,134件)、パナソニックIPマネジメント(2,706件)、デンソー(1,650件)、NEC(1,608件)、本田技研工業(1,591件)、リコー(1,469件)、東芝(1,433件)、富士通(1,416件)。

【商標】
 2021年の商標登録件数の多い上位10社(国内企業)をみると、資生堂(585件)、コーセー(498件)、サンリオ(490件)、小林製薬(422件)、花王(368件)、パナソニック(286件)、ジャス・インターナショナル(282件)、小松マテーレ(271件)、サントリーホールディングス(201件)、大正製薬(197件)。

【意匠】
 2021年の国際意匠登録出願を除く意匠登録件数の多い上位10社(国内企業)をみると、パナソニックIPマネジメント(331件)、三菱電機(228件)、コクヨ(219件)、オカムラ(197件)、LIXIL(136件)、LEC(136件)、岐阜プラスチック工業(136件)、未来工業(131件)、本田技研工業(126件)、リスパック(118件)。
三菱電機は、特許登録件数で1位、国際意匠登録出願を除く意匠登録件数で2位となりました。同社は2014年から特許登録件数において8年間連続で国内企業の上位3位以内に入り、また、意匠登録件数でも2013年から9年連続で上位2位以内に入るなど、特許と意匠とを組み合わせた知的財産活動を展開しています。


●営業秘密の不正取得、検挙数が過去最多(警察庁)

 警察庁は、「令和3年における生活経済事犯の検挙状況等」を公表しました。
 それによりますと、企業などの営業秘密を不正に取得したとして、昨年1年間に警察が
 不正競争防止法違反で検挙したのは前年比11人増の49人で過去最多となりました。
 営業秘密の不正取得での検挙件数は前年比1件増の23件で過去最多。
 警察が相談を受理した件数は60件で、前年より23件増加しました。
 転職や独立時に情報を不正に持ち出す事例が増えたとみられます。
 また、インターネット上での漫画や映画の海賊版が問題化する中、著作権法違反の検挙も前年より増加しています。
 警察が検挙した著作権法違反は前年比36件増の148件で、検挙者は同26人増の149人でした。


●標準必須特許のライセンス交渉で指針策定(特許庁)

 特許庁は、標準必須特許のライセンス交渉をする際に、権利者と実施者の双方が尊重すべき指針として、「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針(誠実交渉指針)」をまとめたと発表しました。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/sep_license/index.html#guidelines
 「標準必須特許(SEP:Standard-Essential Patent)」とは、標準規格に準拠した製品を製造・販売等する場合に、避けては通ることができない特許をいいます。標準規格が普及するとともに、あらゆるモノがインターネットにつながる「IoT」化が進む中で、異業種間でのSEPライセンスを巡る紛争が生じている現状に対応するため、国としての交渉の規範を示しました。
 指針では、交渉を4段階に分け、特許侵害の証明をはじめそれぞれの過程で必要な対応策を示しています。

<ライセンス交渉の主要な4つのステップ>
【】内は、対応を行う交渉当事者を表す。
ステップ1: ライセンスオファー 【権利者】
ステップ2: FRAND条件での契約締結の意思表明 【実施者】
ステップ3: 具体的なライセンス条件の提示 【権利者】
ステップ4: 対案の提示(ステップ3のライセンス条件を受け入れない場合) 【実施者】


●「知財契約の基礎知識」の改訂版を公表(INPIT)

工業所有権情報・研修館(INPIT)は、知的財産契約の基礎知識や知的財産契約の実務について、を分かりやすく解説した「知っておきたい知的財産契約の基礎知識」を12年ぶりに改訂し、公開しました。
https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ip-contract.html
 本書は、契約に関する基礎知識、知的財産の契約に関する基礎知識、海外との契約の基礎知識、知的財産の契約についての関連知識、という内容で、Q&A形式で分かりやすく解説しています。
 改訂版では、意匠、商標の記載を追加したほか、限定提供データ、ソフトウェアの契約、電子契約等の記載も追加しました。
 また、各種契約書のサンプルとして、特許実施許諾契約書〔逐条解説〕、特許及びノウハウ実施許諾契約書〔逐条解説〕、共同研究契約書、オプション契約書、特許権譲渡契約書、特許専用実施権許諾契約書、特許共同出願契約書、秘密保持契約書1〔両当事者秘密保持義務のケース〕、秘密保持契約書2〔一方当事者秘密保持義務のケース〕、秘密保持誓約書、商標使用許諾契約書などを掲載し、それぞれの契約書雛形の後に各条文と対応した形でチェック項目を記載したチェックリストも添付しました。

◆令和4年度「中小企業等外国出願支援事業」(東京都)の概要◆
 東京都は、外国へ特許、実用新案、意匠、商標の出願を予定している中小企業等に対し、外国出願にかかる費用の半額を助成する「中小企業等外国出願支援事業」を実施しています。
 令和4年度の公募が5月から開始されますので、外国での事業展開を計画する場合には、同制度の利用を検討してみましょう。

■助成率 1/2以内
■助成限度額
 400万円(ただし、出願に要する経費のみの場合は、300万円)
■助成対象経費
・外国出願手数料
・審査請求料・中間手続費用(審査の早期化に関する制度の利用に係る請求費用を含む)
・代理人費用
・翻訳料
・先行技術調査費用
・国際調査手数料
■応募受付期間
令和4年5月9日(月)〜6月1日(水)

 申請にあたっては、事前に東京都知的財産総合センターまでご確認・お問い合わせしてください。

◆東京都知的財産総合センターHP
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/tokkyo/index.html

◆令和4年度 中小企業等外国出願支援事業(ジェトロ)◆
 日本貿易振興機構(ジェトロ)では、中小企業等の戦略的な海外展開を支援するため、中小企業等が、国内出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同じ内容を海外で出願する場合に、これにかかる費用の半額を助成する外国出願支援事業を実施しています。 令和4年度の外国出願支援事業の応募受付が決まりました。

【対象事業】 既に日本国特許庁に出願済みの特許、実用新案、意匠、商標を活用して、海外展開を図るために外国へ出願する事業
【対象経費】 外国特許庁への出願手数料、弁理士費用、翻訳料など 【補助率】補助対象経費の2分の1以内
【補助上限額】
 1企業に対する上限額:300万円
 案件ごとの上限額:特許:150万円 実用新案・意匠・商標:60万円
【受付期間】 第1回 令和4年 5月9日〜5月31日

 その他の詳しい要件は、ジェトロHPをご参照ください。
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html


●動画「ここがすごいぞ!日本の十大発明家」を公開(特許庁)

特許庁は4月18日の「発明の日」を記念して、ユーチューブ動画「ここがすごいぞ!日本の十大発明家」を作成しました。
https://www.youtube.com/watch?v=TDndKWHmnRw

「日本の十大発明家」である豊田佐吉(木製人力織機)、御木本幸吉(養殖真珠)、鈴木梅太郎(ビタミンB1)の3人について、現職の特許審査官が、その功績や発明に至ったエピソードを紹介しています。

◆「日本の十大発明家」◆

 豊田 佐吉(木製人力織機)
 御木本 幸吉(養殖真珠)
 高峰 譲吉(アドレナリン)
 池田 菊苗(グルタミン酸ソーダ)
 鈴木 梅太郎(ビタミンB1)
 杉本 京太(邦文タイプライター)
 本多 光太郎(KS鋼)
 八木 秀次(八木アンテナ)
 丹羽 保次郎(写真電送方式)
 三島 徳七(MK磁石鋼)
 動画で取り上げられなかった十大発明家のエピソードはこちらから。
https://www.jpo.go.jp/introduction/rekishi/10hatsumeika.html


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発行元 : 鈴木正次特許事務所
〒160-0022 東京都新宿区新宿6‐8‐5
新宿山崎ビル202
TEL 03-3353-3407 FAX 03-3359-8340
E-mail:
URL: http://www.suzuki-po.net/

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最終更新日 '23/02/04