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◇◆◇ 鈴木正次特許事務所 メールマガジン ◇◆◇
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2022年12月1日号


  本号のコンテンツ


 ☆知財講座☆

 ■弁理士が教える特許実務Q&A■

(60)特許出願済であることを紹介する際の注意


 ☆ニューストピックス☆

 ■AI関連発明の出願状況を公表(特許庁)
 ■再生トナーカートリッジ訴訟、リコーの勝訴が確定(最高裁)
 ■「ファスト映画」投稿で5億円賠償命令(東京地裁)
 ■仮想空間での知財保護を協議(知的財産戦略本部)
 ■ヨーグルトの「R−1」と「LG21」が文字商標に(明治)
 ■特許審査の質についてのユーザー評価調査報告(特許庁)
 ■審判手続の証拠の写し等のDVD−Rによる提出が可能(特許庁)



 近年、AI(人工知能)関連の特許出願件数が増加傾向にあることを受け、特許庁は、AI関連の技術について、国内外における特許出願状況の調査結果を発表しました。
 今号では、AI関連発明の調査結果の概要について紹介します。

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┃知┃財┃基┃礎┃講┃座┃
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■弁理士が教える特許実務Q&A■

(60)特許出願済であることを紹介する際の注意

【質問】
 特許出願を行ったので、その内容を会社のホームページで紹介したいと考えています。何か気を付ける必要はありますか?

【回答】
 会社で開発し、新製品に採用することになった新技術を特許出願したので新製品の発売開始とともに特許出願を行っていることを会社のホームページなどで紹介することは、新商品が特許出願を行っている新技術を採用したものであることを積極的に宣伝したり、同業者が直ちに後追い商品を市場に出すことを牽制するという意味で有用なことと思われます。ただし、あまりに詳細に発明を説明してしまうと後で困ることが起こり得ます。どのような点に注意を払う必要があるか説明します。

(自社が行う新たな特許出願の可能性を考慮する)
 新製品に採用されている特許出願に係る発明を製品説明書や会社ホームページに掲載した場合、その内容は、その後に行う自社の特許出願についての審査で先行技術に引用されます。
 特許出願前に既に新規性を喪失することになっていると認められる情報は特許法第29条第1項に例示列挙されています。
 「特許出願前に日本国内において頒布された刊行物に記載された発明」は新規性を失った発明(特許法第29条第1項第3号)になりますが、会社が、新製品紹介のために作成・配布している製品カタログ・説明書などはここでの刊行物になります。特許出願した発明の内容を、新製品紹介のために作成・配布している製品カタログ・説明書に記載しておれば、そこに記載された発明は製品カタログ・説明書が頒布された時点で新規性を失った発明になります。
 同様に、「特許出願前に会社のホームページに掲載した発明」は新規性を失った発明(特許法第29条第1項第3号)になります。そこで、特許出願した発明の内容を、会社のホームページに掲載した新製品紹介ページに記載しておれば、そこに記載された発明は会社のホームページに情報がアップされた時点で新規性を失った発明になります。
 新製品の発売に合わせて、その前に特許出願を行っていますから、特許出願後に上述した製品カタログ・説明書の頒布や、会社のホームページへの情報アップを行っても、特許出願済の発明の新規性が否定されることにはなりません。
 しかし、特許出願後であっても、特許出願済の新技術についての改良は積み重ねられます。
 そして、その結果、改良発明などの新しい発明が完成することがあります。その場合、最初の特許出願から1年以内であれば、最初の特許出願の内容をそっくりそのまま利用し、完成した改良発明を追加する優先権主張の新しい特許出願を最初の特許出願を基礎として行うことが可能です。
 また、最初の特許出願を基礎とした優先権主張の新しい特許出願に乗り換えるのではなく、別個の新しい特許出願を行って、完成した改良発明などの新しい発明についての特許取得を目指すこともできます。
 ただし、このように優先権主張出願を行ったり、別個の新しい特許出願を行う場合、上述したように、配布済の製品カタログ・説明書に記載されている内容や、会社ホームページにアップされている内容は、優先権主張出願で追加した発明や、別個の新しい特許出願で特許請求する発明についての新規性・進歩性(特許法第29条第1項、第2項)を検討・判断する上での先行技術文献になります。上述した優先権主張の新しい特許出願や、別個の新しい特許出願が行われるより前に上述した製品カタログ・説明書が頒布され、会社ホームページに情報がアップされているからです。
 たとえ、自社の特許出願に対する、自社作成・配布に係る製品カタログ・説明書の記載内容、自社ホームページの掲載内容であっても、新規性・進歩性(特許法第29条第1項、第2項)を検討・判断する上での先行技術文献に使用されます。
 上述した優先権主張出願や、別個の新しい特許出願が、製品カタログ・説明書の配布から1年以内、自社ホームページへの情報アップから1年以内に行われるのであれば、特許出願の際に、製品カタログ・説明書の配布、自社ホームページへの情報アップに関して「新規性喪失の例外適用」の申請(特許法第30条)を行うことが可能ですが、製品カタログ・説明書の配布、自社ホームページへの情報アップから1年を経過してしまうと新規性喪失の例外適用を受けることはできません。
 特許出願の内容は、特許出願後18カ月が経過した時点で特許出願公開により特許庁から公表され、同業他社の目に触れるようになります。
 特許出願公開公報の内容は同業他社の目に触れるわけですから、特許出願公開が行われた後に発行する製品カタログ・説明書や、会社ホームページにアップする情報には特許出願公開公報に記載されているのと同レベルの内容を盛り込んでも不利益は生じないことになります。
 しかし、特許出願公開公報が発行される前は、自社の製品カタログ・説明書に記載したり、自社のホームページにアップした情報は、製品カタログ・説明書発行後あるいは自社ホームページへの情報アップ後に行う自社の新たな特許出願で特許請求する発明の新規性・進歩性(特許法第29条第1項、第2項)を否定する先行技術文献に引用される可能性があることを考慮する必要があります。

(同業他社による研究・開発の材料になる可能性を考慮する)
 「特許制度は、新しい技術を公開した者に対し、その代償として一定の期間、一定の条件の下に特許権という独占的な権利を付与し、他方、第三者に対してはこの公開された発明を利用する機会を与える(特許権の存続期間中においては権利者の許諾を得ることにより、また存続期間の経過後においては全く自由に)もの」で、「このように権利を付与された者と、その権利の制約を受ける第三者の利用との間に調和を求めつつ技術の進歩を図り、産業の発達に寄与していくもの」です(工業所有権法逐条解説 特許法第1条)。
 そこで、特許出願を行う場合、出願内容は出願日から18カ月(=1年半)経過した時点で特許庁から特許出願公開公報として公表され、同業他社は、特許出願公開公報に掲載されている内容を、新たな研究開発、技術開発の資料に使用できるようになる、という説明を受けたことがあると思います。
 会社が発行する製品カタログ・説明書に記載する内容や、自社のホームページにアップする情報も、特許出願公開公報の記載内容と同じく、同業他社が行う研究開発、技術開発の資料になります。
 会社で開発し、新製品に採用することになった新規技術を特許出願したので新製品の発売開始とともに特許出願を行っていることを新製品の製品カタログ・説明書に記載したり、会社のホームページなどで紹介する場合であっても、製品カタログ・説明書、会社のホームページに掲載された情報は、その後に同業他社が行う、新たな研究開発、技術開発の資料になることを考慮しておく必要があります。

(特許出願で提出した「要約書」の「課題」欄の記載を利用する)
 上述したように、自社が発行する製品カタログ・説明書の記載内容や、会社のホームページにアップしている情報は、その後に行う自社の特許出願に対する新規性・進歩性否定の先行技術文献に引用されたり、同業他社による研究開発・技術開発に対する有力な情報提供になることが起こらないように注意する必要があります。
 そこで、製品カタログ・説明書、会社のホームページなどに記載する特許出願済の発明に関する情報紹介として、特許出願の際に特許庁へ提出している「要約書」の「課題」欄の記載を利用することが考えられます。
 特許出願の際に特許庁へ提出している「要約書」の内容は、専ら技術情報として用いられることをその目的としていて、特許出願公開公報が発行される際に、特許出願日、特許出願番号、特許出願人の氏名・名称、発明者の氏名などの書誌的情報とともに、公報の第1ページ(フロントページ)に掲載されます。
 この「要約書」は、「課題」欄と、「解決手段」欄からなる400文字程度の簡潔な文章です。「課題」欄には特許出願で特許取得を目指している発明が解決しようとしている「課題」が記載され、「解決手段」欄には、この「課題」を解決するために特許取得を目指している発明が採用した手段、すなわち、発明のポイントが記載されています。
 そこで、「解決手段」欄の記載は、特許出願公開公報が発行されるまで秘密にしておくことが望ましいですが、特許出願で特許取得を目指している発明によって「課題」が解決されることになるわけですから、特許出願済の発明を紹介する際には「課題」欄の文章を利用して、「〇〇を解決できるようになった◎◎。」のように簡潔に紹介を行うことが考えられます(〇〇のところは、例えば、「課題」欄の文章、◎◎のところは、例えば、特許出願に係る発明の名称。)。

<次号のご案内>
 「特許庁での特許出願についての審査の結果で受領した『拒絶理由通知書』に『最後』という表示がされていました。『最初』と表示された『拒絶理由通知書』は受け取ったことがありませんし、この『最後』というのは何か意味があるのでしょうか?」というご質問に回答します。

以上

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■ニューストピックス■

●AI関連発明の出願状況を公表(特許庁)

 近年、AI(Artificial Intelligence;人工知能)関連の特許出願件数が増加傾向にあることを受け、特許庁は、AI関連技術について、国内外における特許出願状況の調査結果を発表しました。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/ai/ai_shutsugan_chosa.html

 AI関連発明の国内特許出願件数は、第三次AIブームの影響で2014年以降、毎年増加しており、2014年には1,084件でしたが、その6年後である2020年には5,745件となりました。
 調査結果によると、AI関連発明に用いられる主要技術は機械学習で、中でも深層学習(ディープラーニング)に言及する出願が急増。「ディープラーニング」とは、大量のデータがもつ特徴を自動的に学習・抽出し、データの相互関係や法則性を導き出すもので、AI関連発明のうち、約半分の出願書類(要約、請求項、明細書)に「ディープラーニング(深層学習)」等の用語が使用されています。
 AIの適用分野としては、画像処理、情報検索・推薦、ビジネス関連、医学診断分野などの出願が多いことがわかりました。
 また、企業別のAI関連発明の国内出願件数(2014年以降に出願されて2022年6月までに公開されたもの)をみると、1位は富士通(970件)、これに続いて上位10社は、NTT(831件)、日立製作所(693件)、キヤノン(663件)、トヨタ自動車(547件)、東芝(402件)、ファナック(394件)、KDDI(301件)、NEC(284件)、三菱電機(281件)となりました。
 AIに関する出願は各国で増加傾向にあり、特に、米国と中国の出願件数が突出しています。両国が世界における主要な出願先となっており、日本においても今後、AIを活用したイノベーションの創出が期待されています。

●再生トナーカートリッジ訴訟、リコーの勝訴が確定(最高裁)

 電子部品が取り替えられたトナーカートリッジの再生品に対する特許権行使の可否が争われた訴訟で、リコーは、最高裁判所がリサイクルトナーのディエスジャパンの上告を不受理とする決定を下し、知的財産高等裁判所によるリコーの勝訴判決(令和2年(ネ)第10057号 特許権侵害差止等請求控訴事件(令和4年3月29日判決言渡))が確定したと発表しました。
 発表によると、ディエスジャパンは、リコーが製造及び販売するプリンタに対応する使用済みのトナーカートリッジ製品から電子部品を取り外し、ディエスジャパン社の電子部品に取り替えた上で、トナーを再充填して製造した各トナーカートリッジ製品を販売していました。
 リコーは、ディエスジャパンの行為について、各特許権の侵害に当たる旨を主張し、特許法100条1項及び2項に基づき製品の販売等の差止めと廃棄並びに電子部品の廃棄を求め、各特許権侵害の不法行為に基づき損害賠償請求の連帯支払を求めていました。
 知財高裁は、独占禁止法の抵触を理由に電子部品に関する特許権の行使が権利濫用に当たるとしてリコーの請求を棄却した一審判決を覆し、権利濫用を否定して、リコーの請求を一部認容しました。
 判決では、特許権に基づく差止請求権及び損害賠償請求権を行使することは、競争者に対する取引妨害として独占禁止法(独占禁止法19条、2条9項6号、一般指定14項)に抵触するものではなく、特許法の目的である「産業の発達」を阻害し又は、特許制度の趣旨を逸脱するものではなく、権利の濫用に当たらないと判断しました。

●「ファスト映画」投稿で5億円賠償命令(東京地裁)

 映画を無断で短く編集した違法な動画「ファスト映画」をネット上に公開したとして、著作権法違反の罪で有罪が確定した投稿者に大手映画会社などが損害賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所は請求通り、総額5億円の賠償を命じる判決を言い渡しました。
 「ファスト映画」とは、映画の映像を許可なく使って字幕やナレーションをつけて10分程度に編集してストーリーを明かす違法な動画です。投稿者は、「ファスト映画」をネット上に公開して広告収入を得ていたとして、去年、著作権法違反の罪で有罪が確定しました。
 地裁判決では、投稿者が実際に得た700万円程度の広告収入を大幅に上回る額を原告の映像大手13社の損害として認定。損害額については、「1再生当たり200円とするのが相当」という考え方を示し、そのうえで、作品ごとに再生数をかけあわせると、損害額は20億円以上にのぼると指摘し、総額5億円の賠償を命じました。「ファスト映画」による損害額について司法判断が示されたのは初めてです。

●仮想空間での知財保護を協議(知的財産戦略本部)

 政府の知的財産戦略本部は、インターネット上の仮想空間「メタバース」をめぐる知的財産権保護に向けた法整備を協議するため、官民連携会議を立ち上げました。
 仮想空間では利用者が自分の分身である「アバター」で遊んだり、他者とコミュニケーションすることができ、ゲームやビジネスの分野で活用が広がっていますが、現行法では仮想空間における商標権や意匠権などの扱いが曖昧です。
 仮想空間内の商品やサービスであっても、利用者が現実世界で受け止める会社や商品のイメージに影響します。このため、官民連携会議では、仮想空間内における商標権や意匠権の適用範囲やアバターに関する肖像権の扱いなどをついて協議する方針です。

●ヨーグルトの「R−1」と「LG21」が文字商標で登録(明治)

 株式会社明治は商品「ヨーグルト」、「ヨーグルト飲料」に使用している文字商標「R−1」、「LG21」を標準文字で商標登録出願して登録が認められたと発表しました。
 商標「R−1」:登録第6593375号、商標「LG21」:登録第6593374号。登録日はいずれも令和4(2022)年 7月 28日。
 特許庁は、商標「R−1」、「LG21」について、まず、次のように、いずれも本来的には登録が認められないものであるとの判断を示しました。
 商標「R−1」は、「R」の欧文字と「1」の数字を「−」(ハイフン)で結合し、「R−1」と標準文字で表してなるもので、商品「ヨーグルト」を取り扱う業界において、欧文字と数字をハイフンで結合したものが、商品の品番等を表す記号、符号として取引上普通に採択使用されていることから、商標「R−1」を商品「ヨーグルト」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の種別、品番等を示すための記号、符号の一類型を表したものと認識するにとどまり、自他商品の出所識別標識としては認識し得ず、商標「R−1」は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ず、商標法第3条第1項第5号に該当する。
 商標「LG21」は、乳酸菌の名称として一般に使用される欧文字「LG」と数字「21」を組み合わせた構成からなるものであって、これを商品「ヨーグルト」に使用するときは、取引者、需要者が、「LG21乳酸菌を使用した商品」であることを容易に理解するというのが相当で、商品「ヨーグルト」の原材料、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというべきで、商標法第3条第1項第3号に該当する。
 商標法第3条第1項第5号に該当する商標、同法同条同項第3号に該当する商標は、いずれも、本来的に商標登録が認められないものですが、これらに該当する商標であっても、「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものについては、商標法第3条第1項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる」ことになっています(商標法第3条第2項)。
 特許庁は、明治が特許庁に提出した、商品「ヨーグルト」等についての、商標「R−1」、「LG21」の長年にわたる継続使用、販売実績、宣伝・広告実績などに基づいて、これらの商標は、商品「ヨーグルト」等について、明治の業務に係る商品であることを表すものとして需要者の間に広く認識されるに至っているというのが相当で、商標法第3条第2項の要件を具備すると判断して商標登録を認めました。
 明治は、デザイン化、ロゴマーク化された商標「R−1」、「LG21」については既に登録を受けていましたが、今回、単なる文字だけ、標準文字の状態で商標登録を受けることができました。

●特許審査の質についてのユーザー評価調査報告書(特許庁)

 特許庁は、特許審査に対するユーザー(出願人や権利を行使される第三者等)のニーズや期待を把握するため、「特許審査の質についてのユーザー評価調査」を毎年実施しています。
 このほど、令和4年度の調査報告書が公表されましたので、主な概要を紹介します。
https://www.meti.go.jp/press/2022/10/20221012002/20221012002.html

 報告書によると、国内出願における特許審査全般の質に対する「普通」以上の評価の割合は95.7%(前年度比0.6ポイント増)、上位評価割合は61.3%(前年度比1.7ポイント減)でした。
 PCT出願における国際調査等全般の質に対する「普通」以上の評価の割合は97.5%(前年度比0.1ポイント増)、上位評価割合は59.0%(前年度比3.7ポイント減)。
 分析の結果、「判断の均質性」、「第29条第2項(進歩性)の判断の均質性」、「国際段階と国内段階との間での判断の一貫性」の項目が、国内出願における特許審査及びPCT出願における国際調査等の全般の質の評価への影響が大きく、かつ相対的な評価が低いことが分かりました。
 調査は令和3年度の「特許審査・国際調査等全般の質」について、「満足」「比較的満足」「普通」「比較的不満」「不満」の5段階評価でユーザーが回答しています。

●審判手続の証拠の写し等のDVD−Rによる提出が可能に(特許庁)

 令和4年11月1日より無効審判等の当事者系審判及び異議申立事件などにおける証拠の写し等を提出する場合に、書面(紙)に代えてDVD−Rに記録したものを提出することが可能となりました。
 これまでは無効審判等で証拠を提出する場合には、各資料を必要部数印刷し、特許庁に郵送する必要がありました。
 証拠文書が大量の場合、紙に代えてDVD−Rに記録したものを提出することで、副本作成のためのコピーの手間や送料を削減することができます。

 詳細は特許庁HPをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shoko_dvd-r.html


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最終更新日 '23/11/06