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◇◆◇ 鈴木正次特許事務所 メールマガジン ◇◆◇
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2023年8月1日号


 ◎本号のコンテンツ◎


 ☆知財講座☆

 ■弁理士が教える特許実務Q&A■

(68)先使用権(3)公証制度・タイムスタンプの利用

 ☆ニューストピックス☆

 ■事業会社とスタートアップのオープンイノベーション促進の
 ためのマナーブックを公表(特許庁・経済産業省)
 ■腕時計「G−SHOCK」が立体商標に(カシオ計算機)
 ■知財から得た収入に税の優遇制度を検討(経済産業省)
 ■英国がTPPに正式加入
 ■GX技術に関する世界の特許出願動向を調査(特許庁)
 ■生成AIと著作権の考え方を表明(JASRAC)
 ■知財活用アクションプランの改定版を公表(特許庁)


 特許庁と経済産業省は、「事業会社とスタートアップのオープンイノベーション促進のためのマナーブック」を公表しました。連携先との良好なパートナーシップを構築するため、事業会社・スタートアップの双方が意識すべきポイントを「マナー」として紹介しています。
 オープンイノベーションを成功させるためのパートナーシップを構築する際の参考になるかもしれません。

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┃知┃財┃基┃礎┃講┃座┃
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■弁理士が教える特許実務Q&A■

(68)先使用権(3) 公証制度・タイムスタンプの利用

 先使用権に関して(1)先使用権の成立が認められるための条件、(2)先使用権の成立を立証する資料について、前々号、前号で説明しました。
 これまで説明してきたように、先使用権は「特許権侵害である」とする特許権者からの特許権侵害差止請求訴訟において、抗弁として主張、立証し、裁判所で認めてもらうものです。そこで、「先使用権の成立を立証する資料」は、裁判所が納得するような客観性のあるものでなければなりません。
 特許庁が発行している「先使用権〜あなたの国内事業を守る〜」という冊子(平成28年(2016年)7月発行)(以下「特許庁発行冊子」といいます。)では、先使用権の成立を立証する資料の証拠力を高める手法の一つとして、公証制度、タイムスタンプが紹介されています。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/senshiyo/document/index/senshiyouken_kanryaku.pdf
 今号では、この公証制度、タイムスタンプを紹介します。

1.公証制度
 私人(個人又は会社その他の法人)の署名又は記名押印のある私文書(=「私署証書」)に対して公証人が確定日付を付与したり、私署証書を公証人が認証したり、公証人が公正証書を作成する等によって、法律関係や事実の明確化、文書の証拠力の確保を図り、私人の法律的地位の安定や、紛争の予防を図ろうとするものが公証制度です。
 日本公証人連合会:http://www.koshonin.gr.jp/system
 先使用権の成立を立証する各種の証拠を保全する上で公証制度が有効であると考えられています。
 公証役場の公証人により作成を受け得るものとして以下が特許庁発行冊子に紹介されています。

(1)確定日付
 私署証書に、公証人役場で、確定日付印を押印してもらうことで、その私署証書が、その日付の日に存在していたことを証明できます。公証役場で確定日付を受けている私署証書は裁判において証拠力を有します。
 確定日付を付与してもらえる文書は、私署証書=私人(個人又は会社その他の法人)の署名又は記名押印のある私文書ですから、一般的に、企業で作成されている多くの文書は、確定日付を付与してもらえる対象になります。
 複数の文書や、製品、映像や実験データ等が入ったDVDなどを、封筒や段ボールに入れて封印し、封入されている内容物についての説明文を記載した私署証書に確定日付を付与してもらい、それを封筒や段ボールの継ぎ目を隠すよう貼付し、貼付した私署証書と封筒や段ボールとの境目に確定日付印で契印(割印)をしてもらうこともできます。
 このようにすることで、封入した製品の開発が、確定日付の日に実際に行われていたことを証明する証拠になります。
 特許庁発行冊子には、このようにして確定日付を付してもらう場合が以下のように図解されています。

(2)事実実験公正証書
 事実実験公正証書は、公証人が五感の作用で直接体験した事実に基づいて作成する公正証書です。
 例えば、工場で実施している製造方法について、公証人を工場に招き、使用している原材料、設備の構成・構造、動作状況、製造工程などについて、直接、見てもらい、公証人が認識した結果を書面化して事実実験公正証書を作成してもらうものです。自社の工場において、製造方法が、事実実験公正証書が作成された日に実施されていたことを証明する証拠になります。

(3)私署証書の認証
 私署証書(=私人(個人又は会社その他の法人)の署名又は記名押印のある私文書)の認証とは、認証対象文書の署名又は記名押印が作成名義人によってされたことを公証人が証明するものです。
 私署証書の認証には次の3種類があります。

  1. 作成名義人が公証人の面前で私署証書に署名又は押印をする「目撃認証」
  2. 作成名義人が公証人の面前で私署証書の署名又は押印を自認する「自認認証」
  3. 作成名義人の代理人が公証人の面前で私署証書の署名又は押印が作成名義人のものであることを自認する「代理自認」
 認証日における証書の存在に加え、作成名義人が署名又は記名押印をしたとの事実が認められ、文書の成立の真正についての証拠力が与えられる点において、上述した確定日付と比べて、証拠力が高くなると考えられています。
 私署証書の認証の対象は、私人(個人又は会社その他の法人)の署名又は記名押印のある私文書(=「私署証書」)に限られますが、特許庁発行冊子では次のような例が紹介されています。
 第一ステップとして、研究経過報告書や技術成果報告書、製品の取扱説明書、パンフレット、カタログ、等の先使用権の証明の証拠となる各資料の内容を説明する説明文を記載した説明書を作成し、この説明書を作成した者が署名又は記名押印した説明文書(私署証書)を作成します。
 第二ステップとして、第一ステップで作成した説明文書(私署証書)で説明されている上述の研究経過報告書、等の資料を、第一ステップで作成した説明文書(私署証書)に添付し、説明文書(私署証書)に公証人の認証を受けます。
 特許庁発行冊子にはこのような私署認証の一例が次のように図解されています。


2.タイムスタンプ
 紙ベースではなく電子データで資料を収集しておくことが一般的になっていますが、電子データは、いつ、誰が作成したのかが判明しにくく、しかも、いつでも容易に改ざんされ、改ざんされたか否かが判別しにくいという事情があります。
 タイムスタンプは、電子データを、誰が、いつ作成したのか、そして、それが原本と同一で改ざんされていないことを後から証明する手段の一つです。
 電子データに時刻情報を付与することにより、その時刻にそのデータが存在し(日付証明)、またその時刻から、検証した時刻までの間にその電子データが変更・改ざんされていないこと(非改ざん証明)を証明するための民間のサービスとしてタイムスタンプが利用可能になっています。
 一般財団法人 日本データ通信協会のウエブサイトに詳しくタイムスタンプが紹介されています。
 https://www.dekyo.or.jp/tb/contents/summary/system_2.html
 特許庁発行冊子にはタイムスタンプを受ける一例が次のように図解されています。

<先使用権での保護を考えるときの留意点>
 特許庁発行冊子では留意点として次のような指摘が行われています。
 「他社がどのようなクレームで特許出願をするかは予測ができないため、先使用権の証明に備えて多くの資料を確保していたとしても、実際の訴訟の場における権利行使に対して先使用権の証明が可能になるとは限りません。また、他社の特許出願のクレームが特定できており先使用権があると確信していたとしても、それを訴訟において客観的に証明できなければ、先使用権が認められないこともあります。」
 このように、自社の事業を適切に守るべく、先使用権立証に備えて資料収集・保存を行っていても、他社による特許権の権利行使から、自社の事業を確実に保護できるとは限りません。
 一方で、特許出願を行い、その後1年半にわたって特許庁が秘密にしてくれていた出願内容が出願日から1年半経過して特許庁から公表されるようになれば、自社の特許出願の明細書・図面に記載していた発明について、自社の特許出願の日より後に他社が特許出願を行って特許取得することは、原則として、生じません。同一の発明については一日でも先に特許出願を行っていた者でなければ特許取得できないからです(先願主義:特許法第39条)。
 また、自社の特許出願から1年半経過して出願内容が特許庁から公表された後は、その公表された出願内容に基づいて簡単・容易に発明できる程度の発明が特許出願されても、特許庁の審査で「進歩性欠如」として拒絶されることから、特許権が成立する可能性は小さくなります。
 知的財産に関する専門家である弁理士は、これまで説明してきた先使用権制度や、特許出願によって得ることのできる上述した効果などについて深い理解を持っています。先使用権制度の活用や、特許出願など、自社の事業を適切に守るためにどのようにするのが望ましいのかについては弁理士にご相談されることをお勧めします。

<次号のご案内>
 特許権が成立すると、特許庁は、独占排他権が成立した技術内容を社会に公示するため特許公報(=特許掲載公報)を発行します。特許掲載公報発行日から6カ月以内であれば、何人も、特許の取り消しを求めて特許異議申立を特許庁に提出できることになっています。次号ではこの特許異議申立制度についての紹介を行います。

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■ニューストピックス■

●「オープンイノベーション促進のためのマナーブック」を公開(特許庁・経済産業省)

 特許庁と経済産業省は、「オープンイノベーション促進のためのマナーブック」を公開しました。
 https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/document/index/com-su-mannerbook.pdf

 事業会社とスタートアップのオープンイノベーション促進のため、連携先との良好なパートナーシップを構築するうえで、事業会社・スタートアップの双方が意識すべきポイントを4箇条のマナーとしてまとめています。
 具体的には共通の目的のすりあわせや意思決定のスピードの必要性などを取り上げています。双方の狙いや意向の共有を促すとともに、リスク回避にウェートを置きすぎないようにすることも重要としています。
 また、マナーブックとともに、両者間で交わす契約交渉に役立つモデル契約書(OIモデル契約書)の改訂版も公開しています。秘密保持・POC(技術検証)・共同研究開発・ライセンスなどの想定シーンに応じたモデル契約書を掲載しています。
 特許庁では、事業会社とスタートアップが実現したい理念や共同したい目的を共有した上で、契約交渉の際は「OIモデル契約書」を活用して、より円滑、効果的にオープンイノベーションを進めてほしいとしています。

●腕時計「G−SHOCK」が立体商標に(カシオ計算機)

 カシオ計算機は、腕時計「G−SHOCK」(ジー・ショック)の初代モデルの形状が、立体商標として登録されたと発表しました。
 https://www.casio.co.jp/release/2023/0718-g-shock-trademark/

<商標登録第6711392号>

 「G−SHOCK」という文字列は商標登録済みですが、今回、「形状」が立体商標として登録となりました。時計の本体部分の八角形の枠やバンドなどの独特のデザインを見れば、ロゴや文字がない形状だけでも消費者がブランドを認識できると判断されました。
 カシオ計算機によると、初号機は1983年に発売され、シリーズの累計出荷数は140カ国以上で1億4千万個を超えています。初号機は「ベゼル」と呼ばれる文字板周辺の部品が八角形で、バンドの表面の連続した丸いくぼみが特徴。現在もこうした特徴は一部のモデルに引き継がれています。
 同社では、発売から40年間という長きにわたり、機能や構造の進化を図りつつも、同じ形状を保ち続けてきた結果、ユーザーが時計のフォルムを見ただけで「G−SHOCK」と認知できるようになったことから、その目に見えない価値を可視化したと説明しています。


●知財から得た収入に税優遇(イノベーションボックス税制)
〜経済産業省が制度創設を検討

 経済産業省は、特許などの知的財産によって得られる企業の所得に優遇税率を適用する「イノベーションボックス税制」の創設に向け、検討を進めています。
 https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/innovation_investment/pdf/002_05_00.pdf

 知的財産から生じるライセンス料などの所得を優遇することで、企業の研究開発活動を促進し、イノベーションが生まれやすい環境を整えることを目的としています。制度の実現に向け、年末の税制改正で要望書を政府に提出する方針です。
 「イノベーションボックス税制」とは、企業が特許や著作権などの知的財産を活用した利益に対して低減税率を適用する税制のことを指します。「パテントボックス税制」とも呼ばれます。
 海外では、欧米を中心に「イノベーションボックス税制」は多くの国で導入されています。国内企業が国外に開発拠点を設ける判断材料にもなっていることから、政府は知財に関する税優遇制度を導入することで、日本のイノベーション拠点としての国際競争力を高めたい考えです。
 経済産業省の「我が国の民間企業によるイノベーション投資の促進に関する研究会」によると、対象とする知的財産は「特許権」「著作権で保護されたソフトウェア」などで、「国内で」「自ら」研究開発をすることを条件としています。
 また、対象となる所得は、ライセンス料や特許などの知的財産の譲渡、知財を組み込んだ製品の売却益で、条件を満たした所得に優遇税率を適用するとしています。年末の税制改正要望に向け、対象となる所得の範囲や税率、分野などを絞り込む方針です。半導体や電気自動車(EV)、医薬品などが想定されています。

 現在、国内の研究開発投資は伸び悩んでいることから、政府が掲げた「新しい資本主義」の実行計画では、工場などの有形資産投資だけでなく、知的財産などの無形資産投資を後押しすると打ち出しています。イノベーションの国際競争が激しくなるなか、「イノベーションボックス税制」の創設により、国内外の企業の研究開発拠点を日本に呼び込みたい考えです。


●英国がTPPに正式加入

 日本や豪州など環太平洋経済連携協定(TPP)の参加国は、閣僚級の「TPP委員会」を開き、英国の加入を正式に承認しました。2018年のTPP発足後、新たな国が加わるのは初めてで、経済圏は欧州にも広がることになります。
 https://www.cas.go.jp/jp/tpp/tppinfo/2023/pdf/20230716_cptpp_iinkai_jp.pdf

 英国はEU(ヨーロッパ連合)を離脱した後、2021年に加入を申請し、各国と交渉を続けてきました。今後、国内手続きを経た上で英国で協定が発効すれば、TPPは12か国体制となり、太平洋を中心とした経済圏が欧州にも広がります。世界全体に占める国内総生産(GDP)の合計の割合は12%から15%へと拡大します。
 TPP協定は、関税をかける品目数を段階的に100%近くまで撤廃を進めるとともに、知的財産、電子商取引など幅広い分野で高い水準のルールを定めています。新規加入するためには、これらすべてを受け入れることが前提となります。
 現在、TPPには中国や台湾、ウクライナなども加盟申請しており、今後、交渉開始の是非が焦点となっています。


●GX技術に関する世界の特許出願動向(特許庁)

 特許庁は、グリーン・トランスフォーメーション(GX)技術に関する各国・地域の特許出願動向を概括するため、特許庁が作成したグリーン・トランスフォーメーション技術区分表(GXTI)を用いた網羅的な調査を初めて実施しました。
 https://www.meti.go.jp/press/2023/05/20230530001/20230530001.html

 GXとは、Green Transformation(グリーン・トランスフォーメーション)の略称で、温室効果ガスを発生させる化石燃料から太陽光発電、風力発電などのクリーンエネルギー中心へと転換し、持続可能な成長を目指すことを意味しています。グリーン技術を用い、環境問題を解決しながら経済社会システムを変革(トランスフォーメーション)する取り組みといえます。

 GXの主要分野としては、「建築物の省エネ」「二次電池」「電動モビリティ」「太陽光発電」「燃料電池」「熱の電化」「風力発電」「スマートグリッド」「水素技術」などが挙げられます。

 本調査は主に、「発明件数」と「国際展開発明件数」の観点から、GX技術に関する分析を行っています。調査結果によると、GX技術全体で見た場合、国際的な発明の数において日本が最大であることが明らかになりました。
 「発明件数」をみると、中国籍出願人による件数が急増しており、2013年には、それまでトップであった日本国籍出願人による件数を超え最多となっていますが、相対的に価値が高いと考えられる「国際展開発明」の件数においては、日本の存在感が高いことが示されています。

◆二次電池分野、日本が大きくリード
 また、技術区分別の調査の結果では、太陽光発電、建築物の省エネルギー化(ZEB・ZEH等)、および二次電池等の分野において、「国際展開発明件数」および「高被引用国際展開発明件数」から、日本が価値の高い発明の創出において強みを有することが示唆されました。
 このうち二次電池に関して、国際展開発明件数の年次推移を見ると、首位の日本国籍が全期間を通して2,000件以上で推移しており、2位以下(1,000件程度)を大きく引き離しています。
 国際展開発明件数の上位20者に注目すると、12者を日本国籍が占めています。また、高被引用国際展開発明件数では、首位の日本国籍が959件、2位の米国籍が703件となっており、3位の韓国籍は384件です。この結果から、二次電池は日本が大きくリードしている分野であることが示されました。


●生成AIと著作権の考え方を表明(JASRAC)

 日本音楽著作権協会(JASRAC)は、「チャットGPT」に代表される人工知能(AI)などの生成AIと著作権に関する考え方を発表しました。
 https://www.jasrac.or.jp/release/23/07_3.html

 同協会は「クリエーターが生み出した著作物が生成AIに際限なく利用され、大量に流通すれば、創作活動や文化芸術の発展を阻害する」などと懸念を示しました。
 著作権法第30条の4は、原則として、AIが文章や画像を学習する際、営利・非営利を問わず著作物を利用できると定めています。
 例外として、「著作権者の利益を不当に害する場合」は使用できないとしていますが、これに該当するケースは不明確です。
 そのため同協会では、「営利目的の生成AI開発でも著作物利用が自由に行われると、クリエーターの努力と才能と労力へのただ乗り(フリーライド)を容認し、フェアではない」と危機感を示しました。


●「知財活用アクションプラン改定版」を公表(特許庁・INPIT)

 特許庁と独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)は、中小企業・スタートアップにおけるさらなる知財経営支援の強化を目的として、「知財活用アクションプラン改定版」を公表しました。
 https://www.meti.go.jp/press/2023/05/20230524002/20230524002-1.pdf
 アクションプランは、中小企業庁が実施する経営支援策と特許庁・INPITの支援策の連携を強化することにより、知財を含めた総合的なサポートを充実化し、中小企業・スタートアップへより効果的な経営支援を実施するために策定されました
 各種施策を連動させて総合的に実施するため、昨年12月に策定した「中小企業・スタートアップの知財活用アクションプラン」と「大学の知財活用アクションプラン」を統合。両プランに沿って、これまでに実施した内容もフォローアップとして示しています。

 今回の改訂の概要は以下のとおりです。
(1)地域のニーズに即したきめ細かいワンストップ知財経営支援サービスの実現
 ・知財経営支援ネットワーク/地域知財経営支援ネットワークの構築
(2)大学シーズをはじめとする研究開発成果の社会実装までを実現する知財戦略の浸透
 ・大学支援事業、ディープテック・スタートアップ支援事業への知財支援の組込み
 ・ナショナルプロジェクトの知財マネジメント強化
(3)経営戦略と知財戦略の一体化
 ・オープン&クローズ戦略支援の強化
 ・経営力再構築伴走支援、収益力改善支援への知財支援の組み込み

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最終更新日 '24/09/02