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2023年9月1日号
本号のコンテンツ
☆知財講座☆
■弁理士が教える特許実務Q&A■
(69)特許異議申立(1)特許異議申立制度の概要
☆ニューストピックス☆
■「特許行政年次報告書2023年版」を公表(特許庁)
■「GUZZILLA」(ガジラ)の商標無効(知財高裁)
■「トップ10%論文」、中国が1位(科学技術指標2023)
■「コネクテッドカー」向け5G特許のライセンス供与を開始
■「ファスト映画」訴訟、公示送達認められる(東京地裁)
■ J-PlatPatに「リーガルステータス」の検索機能
■「2023年度知的財産権制度入門テキスト」公表(特許庁)
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特許庁は「特許行政年次報告書2023年版」を公表しました。
同報告書には、国内外の出願・登録状況や審査・審判の現状、国際的な知的財産制度の動向をはじめ、特許庁の取り組みなどが詳しく報告されています。今後の知財戦略を検討する際の参考としてご参照ください。
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┃知┃財┃基┃礎┃講┃座┃
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■弁理士が教える特許実務Q&A■
(69)特許異議申立(1)特許異議申立制度の概要
【質問】
注目している同業他社の特許出願に特許成立してしまった場合に特許異議申立というものを行えるとうかがっています。特許異議申立はどのようなものなのか教えてください。
【回答】
特許異議申立について今回は制度の概要を紹介します。また、特許庁に提出する特許異議申立書の記載要領について次回紹介します。
<特許異議申立の制度趣旨>
特許異議申立制度(特許法第113条)は、「特許付与後の一定期間に限り、広く第三者に特許の見直しを求める機会を付与し、申立てがあったときは、特許庁自らが当該特許処分の適否について審理し、当該特許に瑕疵があるときは、その是正を図ることにより、特許の早期安定化を図る制度」(審判便覧)で、「当事者間の具体的紛争の解決を主たる目的とするものではなく、・・・、特許に対する信頼を高めるという公益的な目的を達成することを主眼とした制度」(特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第22版〕(発明推進協会))とされています
特許異議申立についての特許庁での審理の結果、「特許を取り消すべき旨の決定」(取消決定)が下され、これが確定した時には「その特許権は初めから存在しなかったものとみなされ」ます(特許法第114条第2項)。
特許異議申立制度を紹介している特許庁ウェブサイト
https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-tokkyo-igi/index.html
<特許異議申立を行うことのできる者>
「広く第三者に特許の見直しを求める機会を付与」するという観点から、利害関係人に限定されず「何人も」特許異議申立を行うことができます。
すなわち、自然人、法人及び法人でない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものであれば特許異議申立を行うことができます。
なお、特許庁へ提出する特許異議申立書に「特許異議申立人(及び代理人がいる場合の代理人)の氏名又は名称及び住所又は居所」を記載しなければなりませんので匿名で特許異議申立をすることはできません。
ただし、特許異議申立書が特許庁へ提出された後の手続は、原則として、特許庁の審判官合議体と特許権者との間だけで進められる査定系手続になります。審理方式は書面審理のみ(特許法第118条第1項)で、特許庁へ出頭しての口頭審理は行われません。そこで、いわゆるダミーを立てて特許異議申立を行うことがあります。
<特許異議申立は特許掲載公報発行日から6月以内>
特許庁の審査で「特許を認める」という特許査定が下され、その後30日以内に1年次〜3年次分の特許料を特許庁に納付することで直ちに特許権が成立します。そして、特許料納付後10日〜2週間程度で特許証が発行されると共に、特許権が付与された発明内容を社会に公示するため特許掲載公報が特許庁から発行されます。特許掲載公報の内容は特許庁のウェブサイトJ-Plat Patにアップされます。
この特許掲載公報発行の日から6月以内に限り特許異議申立できることになっています。
特許掲載公報発行の日から6月以内に限ることにしたのは、特許異議申立人の準備期間の考慮や権利の早期安定化の両方の観点からとされています。
上述した特許庁ウェブサイトでは特許異議申立の手続フロー(簡易版)が以下の図のように紹介されています。
https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-tokkyo-igi/document/index/flow_kani.pdf
<特許異議申立に要する費用>
特許異議申立では特許異議申立書を特許庁へ提出します。その際に必要な手数料を特許庁に納付しなければなりません。
特許庁へ納付する特許異議申立手数料は「基本手数料16,500円+(申し立てた請求項の数×2,400円)」です。
特許出願について特許庁での審査を受けるための審査請求で特許庁へ納付する審査請求手数料「基本手数料138,000円+請求項の数×4,000円」※や、特許無効審判請求で特許庁へ納付する審判請求手数料「基本手数料49,500円+請求項の数×5,500円」に比較すると低額になっています。
※審査請求手数料は、中小企業(例えば、製造業で従業員数300人以下あるいは資本金の額3億円以下、等)については1/2に軽減される等の軽減制度があります。
<特許異議申立の理由>
特許出願の審査において「特許を認めることができない」とする拒絶理由(特許法第49条)の中で、新規性欠如(特許法第29条第1項)、進歩性欠如(特許法第29条第2項)、同一の発明については最先の出願人でなければ特許を受けることができない先後願(特許法第39条、29条の2)等の主要な拒絶理由は、特許異議申立の理由とされています。これらの中のいずれかの理由に基づいて特許異議申立を行うことができます。
なお、拒絶理由(特許法第49条)の中で形式的理由であると考えられているシフト補正の禁止(特許法第17条の2第4項)、出願の単一性違反(特許法第37条)等や、権利帰属に関する事由(共同出願違反(特許法第38条))、冒認出願(特許法第49条第7項)等、一部の拒絶理由は、特許異議申立の理由とはされていません。
<特許異議申立の審理>
特許出願の審査は一名の審査官が行い、審査官が下した「特許を認めることができない」とする最終判断である「拒絶査定」に対して特許庁における第二審である拒絶査定不服審判を請求すると、審査官よりも経験を積んでいる審判官が3名または5名で合議体を構成し、慎重な審理を行うことになります。
特許異議の申立てについても、審判官の合議体により審理が行われます。審理の公平性、独立性及び的確性を十分に担保するため、とされています。
特許異議申立で審判官合議体が審理する対象は、特許異議申立がされた請求項に限られており、審理は、特許異議申立人が申し立てた理由及び証拠に基づいて行われます。
なお、審判官合議体は、職権により、特許異議申立人が申し立てない理由についても審理することができ(職権審理)、特許異議申立人が申し立てない証拠の採用も可能であるとされています(職権探知)。
1件の特許権に対して複数の特許異議申立が提出されることがありますが、この場合、審理は、原則として、併合して行われ、併合された特許異議申立のいずれかにおいて申立がされた請求項は総て審理の対象になります。
<取消理由通知、訂正請求>
審判官合議体が審理し、特許を取り消すべきと判断したときは、特許権者に取消理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書の提出及び訂正の機会が与えられます。
特許権者は、指定された期間内に、意見書を提出することができ、また、取消理由の解消を目指して特許請求している発明の効力範囲を狭める、等する特許請求の範囲の訂正を請求できます。
特許権者から訂正請求が行われた場合、特許異議申立人に対して30日以内に意見書を提出する機会が与えられることがあります。この場合であって、特許異議申立人から提出された意見の内容が、実質的に新たな理由及び証拠を提示しているときは、当該実質的に新たな理由及び証拠は採用されないことになっています。ただし、提示された実質的に新たな理由及び証拠が、訂正により追加された事項についての見解など訂正の請求の内容に付随して生じる理由である場合や、適切な取消理由を構成することが一見して明らかな場合は、提示された実質的に新たな理由及び証拠が審判官合議体の審理に採用されることがあるとされています。
審判便覧
https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document/sinpan-binran/67-05_4.pdf
<取消決定、不服申立>
審判官合議体は審理を尽くした後、特許異議が申し立てられた総ての請求項について、請求項ごとに、特許を取り消すか、維持するかを決定し、特許異議申立人及び、特許権者に通知します。
特許取消決定に対して、特許権者は、30日以内に、東京高等裁判所(知的財産高等裁判所)に不服申し立てできます(特許法第178条第1項)。
一方、特許維持決定に対しては、不服申し立てできません(特許法第114条第5項)。「特許異議申立は、第三者に対して特許処分の見直しを求める機会を与えたにすぎないものであり、維持決定を受けた特許異議申立人は別途無効審判の請求を行うことができること等の理由による」とされています(工業所有権法(産業財産権法)逐条解説)。
<次号のご案内>
特許異議申立は「特許の見直しの契機を広く求める」制度ですから異議申立人が発見した先行技術文献を提出して審理を求めるだけでよいかのように思われます。しかし、実際は、異議申立の理由を申立書に適切に記載しておきませんと、「申し立ての理由が実質的に示されているとはいえない」として申し立て理由を20日以内に補正することを求める通知書が発せられることがあります。この場合、通知書に適切に対応しないと、直ちに、「特許を維持する」旨の決定がされることがあり得ます。そこで、次号では、特許異議申立書の記載要領について紹介します。
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■ニューストピックス■
●「特許行政年次報告書2023年版」を公表(特許庁)
特許庁は「特許行政年次報告書2023年版」を公表しました。
https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2023/index.html
報告書によると、2022年の特許出願件数は、前年比330件増の28万9530件と、僅かながら増加しました。この数年、出願件数は横ばい状態が続いていますが、大学と民間企業の共同研究実施件数は緩やかに増加しているという実情も明らかになりました。
日本国特許庁を受理官庁とした特許協力条約に基づく国際出願(PCT国際出願)の件数は、2022年は4万8719件となり、依然として高い水準を維持しています。
一方、商標登録出願件数は、近年増加傾向にあり、2022年は17万275件と高い水準を維持。2022年の商標登録件数は前年比5.6%増の18万3804件となり、2021年の商標登録件数(17万4098件)を大きく上回りました。
商標登録件数が増加している背景としては、審査期間の短縮があげられます。特許庁では、審査に関する調査の一部を外部委託したり、任期付審査官の採用を増やすなど、審査体制を強化しています。
また、商標登録出願の願書における「指定商品又は指定役務」の記載が、省令別表(商標法施行規則第6条)及び類似商品・役務審査基準に例示列挙されている商品又は役務の表示とおりである商標登録出願については、商標法第6条第1項、第2項に基づく拒絶理由を起案する必要がなくなることから審査を促進できるとしています。
2022年度の商標登録までの期間は、平均で前年より3カ月ほど短い6.9カ月。平均FA期間(初めての審査結果の通知までの期間)をみると、2021年は8.0カ月でしたが、2022年は5.4カ月と大幅に短縮されています。
●「GUZZILLA」の商標無効、「ゴジラ」と類似(知財高裁)
商標登録を無効とした特許庁審決の取消を建機部品メーカーが求めていた訴訟で、知的財産高等裁判所は「GUZZILLA」(ガジラ)の商標を無効とした特許庁の判断を支持しました。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/247/092247_hanrei.pdf
建機部品メーカー「タグチ工業」は建物解体用カッターを「ガジラシリーズ」などと称して販売、2012年に「GUZZILLA」を商標登録しました。これに対し「GODZILLA」(ゴジラ)を商標登録している東宝が特許庁に商標無効を訴え、特許庁は2019年に登録無効と審決しました。
知財高裁は、ゴジラには街や建造物を破壊する力強いイメージがあると分析し、顧客が誘引される可能性があることや両者で2、3文字目は異なるものの、デザイン上見誤るおそれがあり、読み方も「ジラ」が共通していて紛らわしく、混同を生じるおそれがあるとした特許庁の審決を支持しました。
(商標登録第6143667号)
●「トップ10%論文」、中国が2年連続1位(文部科学省)
文部科学省は、世界各国の科学技術の動向を調べた「科学技術指標2023」を公表しました。
https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2020/1422310_00024.htm
「科学技術指標2023」は、文部科学省の科学技術・学術政策研究所が各国の2019〜21年の科学論文の総数や国際的に注目度の高い論文などを分析した報告書です。
自然科学分野における「注目度の高い論文」をみると、他の論文に引用された回数が上位10%に入る「トップ10%論文」では、中国が2年連続1位(5万4405本)だったことが分かりました。
2位は米国(3万6208本)、3位は英国(8878本)で、米中両国が他国を大きく引き離しています。日本は前回より順位を落として13位(3767本)に後退しました。中国は論文数と極めて注目度の高い「トップ1%論文」でも世界1位となりました。
日本は、論文の本数では、7万775本と、前回調査の6万7688本より4.6%伸びているものの、被引用数の高い論文数では低迷しています。
被引用数は論文の注目度と質を表す指標として用いられます。論文の質と数は、その国や大学の「研究力」を表す指標と考えられています。日本は、2000年代半ばから順位が低下しています。前回調査では、スペインと韓国に抜かれて12位になり、今回、イラン(3770本)に抜かれて13位に後退しました。
一方、パテントファミリー(2カ国以上への特許出願)数をみると、日本は世界シェア26.0%と首位を保っています。パテントファミリーの技術分類では、「織物および抄紙機」「光学」「表面技術、コーティング」のシェアが高いことがわかりました。
●「コネクテッドカー」向け5G特許のライセンス供与を開始
世界の通信関連企業の特許交渉を手がける米企業「Avanci」(アバンシ)は、「コネクテッドカー」(つながる車)向けに高速大容量規格「5G」(第5世代移動通信システム)特許のライセンス供与を始めると発表しました。
https://www.businesswire.com/news/home/20230816202958/ja/
「コネクテッドカー」とは、常にインターネットに接続され、ICT端末またはIoT機器として機能する自動車のことで、近年、急速に普及しています。搭載されたセンサーにより、車両の状態や周辺の道路状況など、さまざまなデータを収集することができます。これらのデータによって最適な交通ルートの案内や事故発生時の位置情報、盗難時の車両位置の追跡など、ドライバーの安全性や利便性を向上させるためのサービスの提供に役立てられます。
アバンシは、コネクテッドカーに搭載される通信規格に関する「標準必須特許(SEP)」の保有企業連合で、通信規格の特許料の交渉を担うパテントプール管理会社。現在、5GのSEPを持つ通信企業など58社が参画しており、国内ではソニーやパナソニック、KDDIなどが参画しています。
アバンシの発表によると、ライセンス価格は、1台あたり32ドル(約4700円)。2024年2月16日まで、または5Gコネクテッドカーの最初の発売日までに契約を締結した場合は1台当たり29ドル(約4200円)。すでにメルセデス・ベンツが契約を結んでおり、他の自動車メーカーとも協議を進めるとしています。
●「ファスト映画」訴訟、公示送達認められる(東京地裁)
映画会社などが「ファスト映画」と呼ばれる動画の投稿者3人に賠償を求めた裁判で、東京地裁は、このうち所在がわからず当初、裁判の手続きを進められていなかった男性についても、あわせて5億円の賠償を命じました。
裁判は、映画のあらすじが分かるように10分程度に編集した「ファスト映画」と呼ばれる動画をネット上に投稿され、著作権を侵害されたとして映画会社とテレビ局13社が投稿者3人を提訴したものです。
東京地裁は去年、このうち2人に対しては請求通り、あわせて5億円を支払うよう命じていましたが、残る1人の男性は海外にいるとみられ、訴状などを送ることができず、裁判の手続が進められない状態でした。
しかし、原告側が東京地裁に提出した「公示送達申立書」により「公示送達」という制度が採用され、関係書面が裁判所の掲示板に一定期間張り出されることで、訴状が当事者に届いたとみなされました。これを受け、東京地裁は、この男性についても、あわせて5億円の支払いを命じる判決を下しました。
●J-PlatPatに「リーガルステータス」の検索機能
工業所有権情報・研修館(INPIT)は、「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」の機能改善として、9月10日より「リーガルステータス機能」が使えるようになると発表しました。
https://www.inpit.go.jp/j_platpat_info/230821_release.html
「リーガルステータス」とは、特許出願又は特許権の法的状態(権利の存続/消滅等)を意味します。9月10日からは特許出願や特許権のリーガルステータスを、「J-PlatPat」で表示、検索、及びCSV出力することが可能となります。
第1弾リリースとして、2023年9月リリース日以降に情報更新があった特許出願と特許権のみ、リーガルステータス表示とリーガルステータスCSV出力が可能。
第2弾リリースとして、 2023年12月に出願日が1998年1月1日以降のすべての情報について、リーガルステータス絞り込み検索、リーガルステータス表示、リーガルステータス検索、リーガルステータスCSV出力が可能になります。
●「2023年度知的財産権制度入門テキスト」公表(特許庁)
特許庁は、「2023年度知的財産権制度入門テキスト」を公表しました。
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/2023_nyumon.html
入門テキストでは、産業財産権の概要、特許、実用新案、意匠、商標、不正競争防止法、著作権、育成者権、地理的表示保護などをはじめ、出願書類の様式や知財総合支援窓口の紹介など、幅広い内容を取り上げています。
テキストは、これから知的財産権を学びたい方、企業等において知財部門に配属された方などの初心者を対象に作成されたものですが、社内研修などの目的でも利用が可能です。利用の際は、サイトのガイドラインを読み、出典を明記する必要があります。
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発行元 : 鈴木正次特許事務所
〒160-0022 東京都新宿区新宿6‐8‐5
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E-mail:
URL: http://www.suzuki-po.net/
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