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◇◆◇ 鈴木正次特許事務所 メールマガジン ◇◆◇
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2023年2月1日号


  本号のコンテンツ


 ☆知財講座☆

 ■弁理士が教える特許実務Q&A■

(74)拒絶査定不服審判請求(1)
 〜審判制度の概要、特許出願件数と審判請求件数〜


 ☆ニューストピックス☆

 ■「他人の氏名を含む商標」の登録要件を緩和へ
 ■英国の最高裁、AIを発明者と認めず
 ■「類似商品・役務審査基準」を改訂(特許庁)
 ■「ミッキーマウス」の初代版の著作権が消失
 ■「はま寿司」が「かっぱ寿司」を提訴(東京地裁)
 ■ユニクロ、中国発通販サイト「SHEIN」を提訴(東京地裁)
 ■「特許出願非公開制度」の解説動画を公開(INPIT)

 「不正競争防止法等の一部を改正する法律」(知財一括法)により、「他人の氏名を含む商標」の登録要件が緩和されます。施行日(令和6年4月1日)以後にした出願について適用されることとなります。
 創業者やデザイナーの氏名など、これまで登録が困難だった商標について大きく要件が緩和されます。
 今号では、「他人の氏名を含む商標」の登録要件の緩和について取り上げます。

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┃知┃財┃基┃礎┃講┃座┃
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■弁理士が教える特許実務Q&A■

(74)拒絶査定不服審判請求(1)
 〜審判制度の概要、特許出願件数と審判請求件数〜

【質問】
 特許出願の審査で特許庁審査官から受けた拒絶理由通知に対して意見書・手続補正書を提出して再考を求めたのですが「拒絶理由は解消していない」ということで審査官の最終判断とされる「拒絶査定」を受けました。裁判におけるいわゆる三審制のように、特許出願の審査でも不服である場合には上級審の審理を受けることができると聞いています。これはどのようなものなのでしょうか?

【回答】
 特許庁審査官の最終処分である拒絶査定に対しては、拒絶査定不服審判請求を行って特許庁における上級審で審理を受けることができます。拒絶査定不服審判で「拒絶理由は解消していない」として特許庁の最終処分である拒絶審決を受けた場合には拒絶審決の取り消しを求めて東京高等裁判所の知的財産専門部である知的財産高等裁判所に出訴することができます。このような構造であることから特許の審査も三審制で行われていると説明されることがあります。今回から拒絶査定不服審判について説明します。

<拒絶査定不服審判>
 2023年度知的財産権制度入門テキスト「第2章 第1節 特許制度の概要[7]出願から特許権取得までの流れ」には以下のフロー図が掲載されて説明が行われています。

https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/2023_nyumon/1_2_1.pdf

 特許出願については特許出願手続とは別個に審査請求手続を行いませんと、特許権を与えることができるかどうか特許庁審査官が検討・判断する審査が開始されません。
 審査請求は特許出願日から3年以内であればいつでも行うことができますが、出願日から3年以内に審査請求が行われない場合、その特許出願はその時点で取り下げたものとみなされて消滅し、以降、復活させて審査を受けることはできません。
 審査請求が行われた特許出願について特許庁での審査が開始され、最初の審査結果が特許出願人に通知されるのは平均して審査請求後11カ月とされています。
 審査の結果、新規性欠如・進歩性欠如、等の理由で「特許を認めることができない」という拒絶理由通知を受けた場合60日以内に意見書・手続補正書を提出して反論し、審査官に再考を求めることができます。
 意見書・手続補正書を提出して反論し、審査官に再考を求めても審査官が「拒絶理由は解消していない」と判断するときに審査官の最終判断としての拒絶査定が下されます。
 この拒絶査定に対して不服であるときに、特許庁の上級審での審理を求めて、拒絶査定後3カ月以内に特許庁へ提出できるのが上掲のフロー図の中にある拒絶査定不服審判です。
 拒絶査定不服審判での審理で「拒絶理由を発見できない」という状態になれば「特許を認める」という特許審決が下されることになります。

<特許庁の審判業務>
 「拒絶査定」という審査官の最終処分は、特許庁という行政庁が下した処分になります。通常、行政処分に不服がある場合は訴えを裁判所(地方裁判所)に提起することになります。
 これに対して、特許法では、審査結果の妥当性を判断するための手段として「審判」の制度を整備しています。
 審判は、審査官が単独で行った審査の見直しに位置づけられますが、行政処分に対する不服申し立てを地方裁判所に提起するのではなく、特許庁の審判部が地方裁判所に代わって第一審としての機能を有し、民事訴訟法などで定められた厳正な手続で審理を行うものです。
 このため、拒絶査定不服審判の結論である拒絶審決に対して不服を申し立てる場合は、通常の第一審にあたる東京地方裁判所に出訴するのではなく、東京高等裁判所の知財専門部に位置付けられている知的財産高等裁判所に「拒絶審決取消訴訟」を提起することになります。
 上掲のフロー図での審査は審査官が一人で行いますが、拒絶査定不服審判は、3人あるいは5人の審判官が合議体を構成して慎重に審理を行います。合議体を構成する審判官は、特許庁の審査官として一定のキャリア(一般的に10数年)を積み、法律で定められた研修を終了した者に限られています。
 審査の上級審にあたる拒絶査定不服審判で、審判官が3名または5名で合議し、職権による調査も行った上で、審査官が下していた拒絶査定が妥当であったか否かが審理されます。
 このような審判業務の概要は特許庁のウェブサイトに紹介されています。
https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/kokka/tokkyo/work/shinpan.html

<特許出願件数と拒絶査定不服審判件数>
 以下の表は「特許行政年次報告書2023年版」の掲載内容に基づいて近年の特許出願件数などをまとめたものです。なお、年次報告書に掲載されている特許出願件数などは確定した数字ではありませんので、あくまでも概要を把握する数字であるとご理解ください。
https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2023/index.html

<特許出願件数、拒絶査定不服審判請求件数>
 特許出願件数審査請求件数特許査定件数拒絶査定件数拒絶査定不服審判請求件数審判請求成立割合
2017年318,030240,118183,91960,61318,59169%
2018年313,028234,309177,85256,70116,53670%
2019年307,232235,182167,94554,77916,69968%
2020年287,747232,215164,84655,15416,89970%
2021年288,402238,557172,99656,55216,89477%
2022年288,855233,780187,79457,92719,64779%

 上述したように、審査請求は特許出願日から3年以内であればいつでも行うことができ、審査請求後に特許庁からの審査結果が通知されるまでに平均で11カ月を要するとされていて、拒絶査定を受けてから3カ月以内であれば拒絶査定不服審判を請求できます。
 このため、上掲の表の毎年の数字から直ちに導き出すことはできませんが、特許出願の中の75%〜80%程度について審査請求が行われ、審査を受けたものの中の70〜80%程度が特許査定を受け、拒絶査定を受けたものの中の25〜30%程度について拒絶査定不服審判請求が行われているようです。
 後述するように、拒絶査定不服審判請求と同時であれば特許請求の範囲を補正できますが、この補正は、新規事項の追加が許容されないことは当然として、(ア) 請求項の削除、(イ) 請求項の限定的減縮、(ウ) 誤記の訂正、(エ) 拒絶理由に示す事項についてする明りょうでない記載の釈明のいずれかを目的とするものに限られ、更に、(イ)の請求項の限定的減縮を目的とするものについては、特許出願の際に独立して特許可能(=新規性欠如・進歩性欠如、等の拒絶理由を有していない)であることが必要です。
 また、審判請求時の補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについて判断が示された発明をそれと技術的特徴の異なる別発明に変更する補正(いわゆる、シフト補正)はできません。
 一方、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3カ月以内であれば、分割出願を行って、新たな特許出願として特許庁の審査を受けることが可能です(特許法第44条第1項第3号)。
 そこで、拒絶査定を受けたものの中で拒絶査定不服審判請求に進むのが25〜30%程度であるという事情には、拒絶査定不服審判請求を行うことなく、拒絶査定を受けた特許出願についてはそれ以上の審査継続を断念し、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3カ月以内に分割出願が行われるケースが影響を与えているのかもしれません。
 なお、上掲の表における「審判請求成立割合」は「特許行政年次報告書2023年版」に掲載されている数字です。拒絶査定不服審判請求成立割合=審査官が行った拒絶査定が取り消されて特許成立する割合は70%程度を越えています。
 拒絶査定を受けた中で拒絶査定不服審判請求に臨むものは25〜30%程度ですから、「拒絶査定」が下された場合であっても、拒絶理由を解消する道筋がある、等の何らかの展望や、特許出願人が特許取得に強い意欲をもっている発明について拒絶査定不服審判請求されている結果、審判請求された中の70%程度以上に特許が認められる結論になっているのかもしれません。

<拒絶査定不服審判の概要>
 以下、特許庁のウェブサイトに公表されている拒絶査定不服審判(審判便覧)を参照して拒絶査定不服審判の概要を紹介します。
https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document/sinpan-binran/61.pdf

<審判請求の対象>
 拒絶査定不服審判は、拒絶査定を受けた者がこれに不服であるときに、査定の当否を判断するために、さらに事件の審理をするものです。そこで、拒絶査定不服審判の請求の対象は「拒絶をすべき旨の査定」です(特許法第121条第1項)。当然のことながら、拒絶理由を発見できないので「特許を認める」としている「特許査定」に対して審判請求することはできません。

<審判請求人>
 審判請求人は、拒絶をすべき旨の査定を受けた者です(特許法第121条第1項)。
 なお、複数の特許出願人による共同の特許出願について拒絶査定不服審判を請求する時には共有者の全員が共同して拒絶査定不服審判を請求しなければなりません(特許法第132条第3項)。
 複数人による共同の特許出願でありながら一部の特許出願人のみが拒絶査定不服審判請求に臨むことを希望し、他の出願人は審判請求を希望しない場合には、審判請求を希望する特許出願人のみに特許出願人の名義を変更してから審判請求することが必要になります。

<拒絶査定不服審判請求できる時期>
 拒絶査定不服審判請求できるのは、拒絶査定謄本の送達があった日から 3 月以内です(特許法第121条第1項)。
 なお、拒絶査定不服審判を請求する者がその責に帰することができない理由により、拒絶査定謄本送達日から 3月以内に審判請求することができないときは、その理由がなくなった日から 14 日(在外者 2カ月)以内で上記期間の経過後6月以内にその請求をすることができることになっています(特許法第121条第2項)。

<拒絶査定不服審判の請求の手続>
 拒絶査定不服審判の請求をする者は、特許法第131条に定める方式要件を満たした審判請求書を提出しなければなりません(オンラインで電子データにて提出します)。
 審判請求書には、「原査定を取り消す。本願の発明は特許すべきものである、との審決を求める。」という「請求の趣旨」を記載し、拒絶査定を取り消すべき理由を具体的かつ明確に「請求の理由」として記載することになります。

<審判請求手数料>
 拒絶査定不服審判請求の際に特許庁に納付する審判請求料は特許請求している発明の数(特許請求の範囲に記載している請求項の数)に応じて増加します。
 基本料金:49,500円+請求項の数×@5,500円を特許庁へ納付します。

<次号のご案内>
 拒絶査定不服審判請求と同時に特許請求の範囲を補正することが可能です。そして、拒絶査定不服審判請求と同時に特許請求の範囲の補正を行った場合には、直ちに、審判官合議体による審理に付されるのではなく、拒絶査定を下した審査官が、補正された内容に基づいて、特許することが可能であるか否かを審査することになっています。
 これを前置審査といいます。
 次号では、拒絶査定不服新案請求時に特許請求の範囲を補正する際に課される制限や前置審査などの拒絶査定不服審判請求後のフローについて説明します。

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■ニューストピックス■

●「他人の氏名を含む商標」の登録要件を緩和へ(改正商標法)

 「不正競争防止法等の一部を改正する法律」(知財一括法)により、「他人の氏名を含む商標」の登録要件が緩和されます。施行日(令和6年4月1日)以後にした出願について適用されることとなります。
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/shimei.html

 創業者やデザイナーの氏名をブランド名として利用するケースは多いと思われます。ただし、現行の商標法においては、他人の氏名を含む商標は、その他人の承諾を得なければ、たとえ自分の氏名であったとしても登録することはできません。
 現時点でご自身の氏名の商標を出願したとしても、同じ氏名を持つ人全員の承諾を得ることができる場合や、同じ氏名の人が他にいないといった特殊な場合を除いて拒絶されてしまうため、その登録は極めて困難といえます。
 現行法では、創業者やデザイナーの氏名を今後ブランド名として採用する場合だけでなく、既に周知・著名となっているブランドまでも同じ氏名の他人が存在すれば、商標権による保護を受けられないこととなり、その点が問題視されていました。

 今回の改正では、「他人の氏名」に一定の知名度の要件と、出願人側の事情を考慮する要件(政令要件)を課し、他人の氏名を含む商標の登録要件を緩和します。

 具体的には、次の2つの条件を満たした場合、他人の承諾なしに商標登録できることになります。
1.氏名に一定の知名度を有する他人が存在しない
2.商標構成中の氏名と、出願人との間に「相当の関連性」があり、商標登録を受けることに「不正の目的」がない

 「相当の関連性」とは、例えば、出願人の自己氏名、創業者や代表者の氏名、出願前から継続的に使用している店名などです。
 また、「不正な目的」とは、例えば、他人への嫌がらせの目的や先取りして商標を買い取らせる目的などです。

●英国の最高裁、AIを発明者と認めず

 英国の最高裁は、人工知能(AI)について、現行法ではAIを発明者とすることはできず、特許権は認められないとの判決を下しました。特許権を得られるのは人間だけとした下級審の判決を支持しました。
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/europe/2024/20240108.pdf
 米国のコンピューター科学者が、自身が開発したAI「DABUS」が考案したとする「食品用容器」と「点滅信号」に関し、AIを「発明者」として英国で特許を出願しましたが、知財当局が2019年に「機械は発明者になれない」と認めなかったため、訴えを起こしていました。
 最高裁は現行の法律では「発明者は人間でなければならない」として、下級審と同様にAIが特許権を得ることを認めないとの判断を下しました。

●「類似商品・役務審査基準」を改訂(特許庁)

 特許庁は、「類似商品・役務審査基準(国際分類第12-2024版対応)」を公表しました。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/ruiji_kijun12-2024.html

 「類似商品・役務審査基準」は、類似関係と推定する商品または役務をグループ分けし、各グループ検索のために特定コードを付与したものです。主に他人の先行商標登録との関係審査に際し、特許庁審査官の統一的基準として使用されています。

 商標登録出願の際には、願書の「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」の欄に、出願する商標を使用する商品名又は役務名を指定して記載しなくてはなりません。そのため、一般的に出願を行う際は、この「類似商品・役務審査基準」に基づいて具体的な商品名又は役務名を願書に記載しています。
 今回公表された改訂版は、令和6年1月1日以降の出願に適用されます。出願の際には最新の「類似商品・役務審査基準」をご参照することをお勧めします。
 この「類似商品・役務審査基準」は、過去のものを含め、特許庁の公式サイトからダウンロード可能です。

●「ミッキーマウス」の初代版の著作権が消失

 米ウォルト・ディズニーの人気キャラクター「ミッキーマウス」の初代版が、米国で2024年1月1日からパブリックドメイン(公共財産)となりました。著作権の保護期間が23年末で切れたため、基本的に誰でも映画やゲームでの二次創作が可能になります。
 ただし、 パブリックドメインの対象となるのは、ミッキーマウスが初めて登場した白黒短編アニメーション作品「蒸気船ウィリー」(1928年)に登場するデザインに限られています。この映画のミッキーマウスは、現代版のミッキーマウスとは顔や体型などが異なり、白い手袋をはめていないなどの特徴があります。ミッキーには作品ごとに著作権があるため、ミッキーのデザインであれば、何でも自由に使えるようになるわけではありません。
 また、初代版のミッキーマウスの著作権が切れたとしても、ウォルト・ディズニー社が有するミッキーマウスの商標は保護されているため、商用目的で「ミッキーマウス」という名称やロゴを自由に使えるわけではありません。

●「はま寿司」が「かっぱ寿司」を提訴(東京地裁)

 回転ずし大手「かっぱ寿司」を運営する「カッパ・クリエイト」の前社長が、ライバル会社「はま寿司」の営業秘密を不正に入手して利用した事件をめぐり、はま寿司の親会社のゼンショーホールディングス(HD)は、前社長やカッパ社などに対し、営業秘密の使用禁止や廃棄、5億円の損害賠償などを求めて東京地裁に提訴したと発表しました。
https://www.zensho.co.jp/jp/company/news/resource/pdf/20231227.pdf

 ゼンショーHDからカッパ社に転職した前社長は、2020年、はま寿司の原価データなどを不正に持ち出したなどとして、不正競争防止法違反(営業秘密領得)の罪で起訴され、東京地裁で有罪が確定しています。
 ゼンショーHDによると、事件の捜査や裁判の過程で、はま寿司各店舗の損益計算書や売上高なども不正取得され、カッパ社内で開示されていたことを確認したとしています。63億円以上の損害が出たと推計した上で、カッパ社や前社長にその一部として5億円を請求し、情報の廃棄なども求めました。

●ユニクロ、中国発通販サイト「SHEIN」を提訴(東京地裁)

 衣料品大手のユニクロは、中国発のファッション通販サイト「SHEIN(シーイン)」でショルダーバッグの模倣品が販売されているとして、運営会社など3社を東京地方裁判所に提訴したと発表しました。ユニクロは3社の行為が不正競争防止法に違反するとして、販売停止と約1億6000万円の損害賠償を求めています。
https://www.fastretailing.com/jp/ir/news/2401161500.html

 ユニクロによりますと、「SHEIN」で販売されている商品は、ユニクロが販売する人気商品「ラウンドミニショルダーバッグ」と色や柄が異なった場合でも本体やベルトなどの形状が酷似しているとしています。
 ユニクロは、去年9月までに該当する「SHEIN」の商品を把握し、ホームページ上で消費者向けに模倣品・類似品について注意喚起していましたが、今回、企業ブランドと商品の品質に対する信頼を大きく損ねているとして、提訴に踏み切りました。賠償額は、模倣品による自社商品の販売減少分などとしています。

●「特許出願非公開制度」の解説動画を公開(INPIT)

 INPIT「(独)工業所有権情報・研修館」は、知的財産e−ラーニングサイト「IP ePlat」において、本年5月1日に施行される「特許出願非公開制度」に関する解説動画を公開しました。
https://www.inpit.go.jp/jinzai/topic/info_20240122.html

 特許出願非公開制度は、公にすることにより国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載されている特許出願につき、出願公開等の手続を留保するとともに、その間、必要な情報保全措置を講ずることで、特許手続を通じた機微な技術の公開や情報流出を防止する制度です。
 解説動画では、制度概要、手続の流れ、外国出願に関する留意事項等について解説しています。特に、特定技術分野に属する発明については、日本へ出願せずに外国出願(PCT出願を含む)をすることが禁止される場合がある等、留意が必要です。


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発行元 : 鈴木正次特許事務所
〒160-0022 東京都新宿区新宿6‐8‐5
新宿山崎ビル202
TEL 03-3353-3407 FAX 03-3359-8340
E-mail:
URL: http://www.suzuki-po.net/

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最終更新日 '24/09/25