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◇◆◇ 鈴木正次特許事務所 メールマガジン ◇◆◇
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2024年4月1日号


  本号のコンテンツ

 ☆知財講座☆

 ■弁理士が教える特許実務Q&A■

(76)拒絶査定不服審判請求(3)
 「前置審査解除通知」後の拒絶査定不服審判の審理

 ☆ニューストピックス☆

 ■2023年の特許出願件数4年ぶりに30万件台に回復
 ■スタートアップへ「プッシュ型支援」(特許庁)
 ■蚊防除スプレーの特許侵害で提訴(大日本除虫菊)
 ■輸入差止の模倣品、過去2番目の多さ(財務省関税局)
 ■AI関連技術に関する特許審査事例を追加(特許庁)
 ■「企業価値担保権」を創設へ(政府)
 ■特許庁が「くら寿司」とのコラボ動画を公開

 特許庁は2024年4月より、特許を出願したスタートアップ企業に対して特許庁側から積極的に連絡を取り、支援策の活用などをサポートする「プッシュ型支援」(PASS)を開始します。
 特許審査官によるサポートで事業に即した権利の早期取得を支援する仕組みです。
 そこで今号では、「スタートアップに対するプッシュ型支援」の概要を紹介します。

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┃知┃財┃基┃礎┃講┃座┃
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■弁理士が教える特許実務Q&A■

(76)拒絶査定不服審判請求(3)
「前置審査解除通知」後の拒絶査定不服審判の審理
 前回に引き続いて拒絶査定不服審判請求について紹介します。

<前置審査解除通知>
 前回説明しましたように、拒絶査定不服審判請求と同時に補正を行った場合には、審判官合議体による審理に入る前に、拒絶査定を下していた審査官が、補正された明細書等に基づいて、特許することが可能であるか否かを審査する前置審査が行われます(特許法第162条)。
 前置審査において、審査官は、原査定(拒絶査定)の理由が解消されたと判断し、他に拒絶理由を発見しない場合、原査定を取り消し、特許査定を下します。
 一方、前置審査において、原査定を取り消し、特許査定をすることができない場合は、審査官は、前置報告を行うことになっています(特許法第164条第3項)。
 審査官が前置報告を行ったときには、審査前置解除通知が拒絶査定不服審判請求人(あるいは、その代理人)へ送付されます。
 また、特許庁長官は、前置報告がされたならば、当該審判事件を審判官合議体の審理に移行させます(特許法第137条)。これ以降、審判官合議体が、審査官による原査定(拒絶査定)判断の妥当性について審理することになります。
 前置審査の詳細は「特許審査基準 第I部 第2章 第7節 前置審査」をご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/01_0207.pdf

<前置報告書の活用>
 審査前置解除通知の発出に先立って審査官が上述した前置報告を行う際、審査官は、前置報告書を作成します。前置報告書には、前置審査の結果として、以下の(i)から(v)までの事項のうち該当するものが記載されることになっています。
 (i) 原査定を維持すべきと判断した全ての理由
 (ii) 補正を却下すべき旨とそのように判断した理由
 (iii) 前置審査において通知した拒絶理由のうち、解消していない拒絶理由
 (iv) 審判請求書等において争点となっている事項及びその事項に対する審査官の判断
 (v) 新たに発見した拒絶理由
 前置報告書の内容は特許庁のJ-Plat Patに公開されますので、審査前置解除通知を受けた審判請求人は、J-Plat Patで前置報告書の内容を把握できます。
 後述するように審判官合議体の審理で「『原査定の拒絶理由によっては拒絶をすべきものでない』と判断したが、新たな拒絶理由を発見した」時には、審判官合議体から拒絶理由が通知されて意見書・補正書提出の機会が与えられます。一方、審判官合議体が「原査定の拒絶理由によって拒絶をすべきものである」と判断する時には、意見書・補正書提出の機会が与えられることなく、後述する「結審通知」から「審判の請求は成り立たない旨の審決」=拒絶審決に至ることになります。
 前置審査が解除されて審判官合議体の審理に移行したということは、拒絶査定不服審判請求時の補正及び、審判請求書に記載した請求理由(「拒絶査定で指摘を受けた拒絶理由が審判請求時の補正によって解消された」とする審判請求人の主張)によっては「拒絶理由は解消していない」と審査官が判断したということです。このため、審判段階で意見開陳する機会が与えられずに「拒絶審決」が下される可能性が小さくないと考えることが妥当です。
 そこで、上述した前置報告書の内容を検討し、前置報告書に記載されている審査官の認定・判断が妥当性を欠いていると考えられる場合には、その旨を上申書にまとめて審判官合議体に提出し、審理の参考にすることを要請することが、特許成立を目指す手続の一つとして考えられます。
 また、審判官合議体との間での面接審理を求めることを上述した上申書で要請することもできます。
 前置報告書の内容を検討して、拒絶理由を解消する上で、「特許請求の範囲」を更に補正するのが望ましいのではないかと考える場合には、上述した上申書に補正(案)を記載し、「審判請求人は、前置報告書に記載されている審査官の判断は妥当性を欠いていると考えているが、必要があるならば、この上申書に記載している補正(案)のように更に補正を行うことにやぶさかではないので、必要ならば、補正する機会を与えていただきたい。」という要請を上述した上申書に記載することもできます。
 前置報告書の記載内容を検討して上述したような上申書を提出する場合、期限に指定はありませんが、審判官合議体による審理の開始に間に合わせるべく、できるだけ早めに対応することが望ましいと思われます。

<審判官合議体による審理>

<審理方式>
 審判官合議体による審理は書面審理が原則です。
 拒絶査定不服審判では職権審理・職権探知が採用されており、審判官合議体は、当事者が申し立てない理由についても審理することができます。ただし、拒絶査定不服審判請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができません。
 なお、審査段階において行われていた手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有することになっています。

<審決の種類>
 審判官合議体は、原査定(拒絶査定)の拒絶理由によっては拒絶をすべきものでないと判断し、他に拒絶の理由を発見しないときは、原査定を取り消し、審判の請求を認める旨の審決(=特許審決)を下します。
 一方、原査定(拒絶査定)の拒絶理由によって拒絶をすべきものであると判断した時は、審判官合議体は、審判の請求は成り立たない旨の審決(=拒絶審決)を下します。この場合、審判請求人は、既に、審判請求書によって「拒絶査定で指摘を受けた拒絶理由は審判請求時の補正によって解消された」とする主張を行っているわけですから、審判請求人に対して意見書・補正書提出の機会を与えることなしに拒絶審決を下すことができます。
 なお、原査定(拒絶査定)の拒絶理由によっては拒絶をすべきものでないと判断したが、新たな拒絶理由を発見した場合、審判官合議体は、発見した新たな拒絶理由を審判請求人へ通知し、意見書・補正書を提出する機会を与えます。拒絶査定不服審判では審査段階における拒絶理由通知などの手続が準用されているので、この場合の対応は審査段階の対応とほぼ同じになります。
 上述した、新たな拒絶理由の指摘に対して審判請求人が提出した意見書・補正書によって指摘した拒絶理由は解消したと認められ、他の拒絶理由を発見しない場合には、原査定を取り消し、審判の請求を認める旨の審決(=特許審決)が下されます。
 一方、上述した、新たな拒絶理由の指摘に対して審判請求人が提出した意見書・補正書によっては指摘した拒絶理由は解消しない、と判断した場合には、審判の請求は成り立たない旨の審決(=拒絶審決)が下されることになります。

<差戻審決>
 「発明に対する実質的判断が審査でされておらず、又は単に形式的理由で拒絶されているとき」、「引用例の表示に誤りがあり、正しい引用例が不明であるとき」、「意見を述べる機会を与えずに拒絶査定が下されているとき」等の非常に例外的なケースですが、原査定(拒絶査定)の拒絶理由によっては拒絶をすべきものでないと判断して原査定(拒絶査定)を取り消すときに、さらに審査に付すべき旨の審決(=差戻審決)をすることができることになっています(特許法第160条)。
 このような差戻審決があったとき、その判断は、その事件について審査官を拘束することになっています(特許法第160条)。

<結審通知>
 拒絶査定不服審判請求事件の審判官合議体による審理で「事件が審決をするのに熟したとき」には、審理の終結が審判請求人に通知されます。これを審理終結通知あるいは、結審通知と言います。
 審判官合議体は、審理終結通知を発した日から20日以内に審決を行わねばならないことになっています(特許法第156条)。
 審判長が必要と認めたとき(重大な証拠の取調べが未済であったときや、審理終結通知と入れ違いに請求の理由の補充、明細書の補正がなされていた等のときなど)には、審理終結通知後であっても、当事者の申立により、又は職権で、審理が再開されることがありますが、審理終結通知を受けた後に理由補充書等を提出しても、それは審理の対象にされないのが原則です。また、審理再開の申立があっても適切な理由がなければ審理再開されないのが原則です。

<審決の効果>
 特許審決を受けた場合には30日以内に1〜3年分の特許料を納付することで特許権が成立します。
 一方、拒絶審決を受けた場合であって、不服であるときには、審決謄本送達日から30日以内に東京高等裁判所の知財専門部である知的財産高等裁判所に審決の取消を求めて出訴することができます。
 知財高裁で特許庁審決を取り消す旨の判決が出てそれが確定した場合(知財高裁の判決に対しては最高裁判所に上告、上告受理の申し立てできますが、不服の申立ての方法が尽きて特許庁審決を取り消すべき旨の判決が確定した場合)には、拒絶査定不服審判請求事件は特許庁の審判に戻され、審判官合議体での審理が再開されます。この場合、行政事件訴訟法第23条の規定により、審判官合議体は「特許庁審決を取り消す」という知財高裁判決に拘束されます。
 一方、知財高裁の取消訴訟に臨んでも請求棄却され、拒絶審決が維持になり、不服申立ての方法が尽きたときには拒絶審決が確定して特許出願が消滅することになります。
 特許庁発行の「特許行政年次報告書2023年版」によれば、知財高裁に提出された拒絶審決取消訴訟は2021年が34件、2022年が19件、拒絶審決取消訴訟での審決取消判決は2021年が9件、2022年が4件、請求棄却判決は2021年が20件、2022年が18件となっています。

<次号のご案内>
 次回は、特許出願の審査で拒絶理由通知を受けて意見書提出により反論する際、意見書での主張内容を裏付ける目的で、拒絶理由通知を受けてから行った実験結果の報告書を意見書に添付して提出できるのか、というご質問への回答を紹介します。

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■ニューストピックス■

●2023年の特許出願件数4年ぶりに30万件台に回復

 特許庁が2月末に公表した出願統計速報によれば、2023年1月〜12月に特許庁が受け付けた特許出願件数は300,133件でした。
https://www.jpo.go.jp/resources/statistics/syutugan_toukei_sokuho/document/index/202312_sokuho.pdf

 速報ですので確定数字ではありませんが、特許庁が受け付ける特許出願件数が30万件を越えるのは2019年以来4年ぶりになります。
 特許行政年次報告書(2023年版)で公表されているところによれば、2019年の特許出願件数は307,969件で、以降、2021年の289,200件まで漸減し、2022年に289,530件と前年から微増していました。
 2020年、2021年はコロナ禍という事情がありました。30万件台への回復は、コロナ禍の前にようやく戻ったといえます。
  2005年に413,006件であった特許出願件数はその後多少の増減を繰り返しながら一貫して減少してきました。速報値による2023年の特許出願件数300,133件は前年比3.7%増で、対前年比で大幅な増加になります。この傾向がどのようになるのか注目されます。

●スタートアップへ「プッシュ型支援」(特許庁)

 特許庁は2024年4月より、特許を出願したスタートアップ企業に対して特許庁側から積極的に連絡を取り、支援策の活用などをサポートする「プッシュ型支援」(PASS:Push-type Assistance Service for Startups)を開始します。

https://www.meti.go.jp/press/2023/03/20240308003/20240308003.html

 従来のスタートアップ向け支援策は、出願人側からの求めに応じて行われていましたが、「プッシュ型支援」では、特許を出願したスタートアップやその代理人に対して、特許庁側から電話やメール等で積極的に連絡を取り、各種支援策を紹介し、それらの活用を促します。
 特に支援策の一つである「スタートアップ対応面接活用早期審査」では、特許審査官がきめ細やかなサポートを提供し、事業に即した質の高い権利の早期取得に向けて支援します。
 これまでは、スタートアップ対応面接活用早期審査を希望する際、「早期審査に関する事情説明書」の提出が必要でしたが、「PASS」に基づく特許庁からの連絡を受けた出願人は、事情説明書を提出せずとも、利用の希望を特許庁側に電話で伝える等の簡易的な手続により早期審査を受けることができます。これにより、通常より早期の審査や事業戦略に即した権利取得が可能になるとされています。

●蚊防除スプレーの特許侵害でアース製薬を提訴(大日本除虫菊)

 「金鳥(KINCHO)」ブランドで知られる「大日本除虫菊」は、スプレーで噴霧する「蚊類防除用エアゾール」の発明に関する特許権(特許第7026270号)に基づき、アース製薬に対し、同種製品の製造・販売の差し止めを求める訴訟を東京地裁に起こしたと発表しました。
https://www.kincho.co.jp/release/pdf/240304_release.pdf

 大日本除虫菊は、蚊は飛んでいる時間よりも壁などに止まっている時間の方が長いという習性を自社の研究開発で発見。「蚊類防除用エアゾール」の噴射力や、噴射容量などを調整することにより、室内空間の露出部に付着させ、蚊に対し、優れた防除効果を持つ「蚊類防除用エアゾール」の発明について特許権を取得。2010年から「蚊がいなくなるスプレーシリーズ」として発売しています。
 大日本除虫菊によると、アース製薬の「おすだけノーマットスプレータイプ」などは、「蚊がいなくなるスプレーシリーズ」の基本となる特許を侵害していると訴えています。

●輸入差止の模倣品、過去2番目の多さ(財務省関税局)

 財務省は、2023年に全国の税関で偽ブランド品など知的財産侵害物品の輸入を差し止めた件数が前年比17.5%増の3万1666件だったと発表しました。
https://www.mof.go.jp/policy/customs_tariff/trade/safe_society/chiteki/cy2023/index.html

 3年ぶりに3万件を超え、1987年に統計を取り始めて以降、2番目の多い摘発となりました。22年10月に改正商標法、意匠法、関税法が施行され、海外の事業者から日本に模倣品(商標権または意匠権を侵害するもの)が送付された場合は、個人使用の場合でも、税関で没収の対象となり、摘発範囲が拡大した影響とみられます。
 品数は105万6245点(同19.7%増)に上り、財務省は、差し止めた物品が全て正規品だった場合の金額は約171億円に相当すると推計しています。
 種類別では衣類が最も多く1万401件と全体の28%を占め、次いで財布やハンドバッグなどのバッグ類、靴類などとなっています。
 違法なコピー品の中には、ドジャース・大谷選手のユニフォームも多数含まれています。大谷選手の移籍が決定したのは2023年の12月半ばにもかかわらず、年末にはすでに偽造ユニフォームが差し止められています。
 輸送形態別では、郵便物による輸入が9割を占めています。財務省は、国境を越えた電子商取引(EC)の発達などを背景に「模倣品輸入の小口化が進んでいる」と分析しています。

●AI関連技術に関する特許審査事例を追加(特許庁)

 特許庁は、AI関連技術が様々な技術分野で発展していることに伴い、進歩性、記載要件及び発明該当性についての判断のポイントを示すことを目的として、AI関連技術に関する特許審査事例を作成、公表していますが、このほど、これまで以上に幅広い分野において、創作過程におけるAIの利活用の拡大が見込まれることから、さらに10事例を追加しました。

 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/ai_jirei.html
 追加された事例の内訳は、進歩性について4件、実施可能要件およびサポート要件について1件、サポート要件について2件、発明該当性について2件、明確性要件について1件。明細書中にどのように記載されていれば、特許要件を満たすかなどについて、具体例を示しています。
 また、特許庁は「特許・実用新案審査ハンドブック」を改訂し、AI関連技術に関する新たな特許審査事例(10事例)を附属書に追加しました。
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/mail/u/l?p=xaa_e49B6QcaNweAY

●「企業価値担保権」を創設へ(政府)
〜技術や特許などの無形資産を担保に融資

 政府は、独自技術や特許などの無形資産を含む事業全体を担保にできる「企業価値担保権」の創設に向け、事業性融資推進法案を閣議決定し、国会に提出しました。
https://www.fsa.go.jp/common/diet/213/02/setsumei.pdf

 「企業価値担保権」は、従来の不動産担保や経営者保証に偏重した融資を見直し、企業の事業性に着目した融資制度です。これまで「事業成長担保権」の仮称で金融庁が創設を検討してきました。
 現在、金融機関が企業へ融資する際の担保権の対象は、不動産、動産(工作機械、在庫品等)などが中心となっています。こうした有形資産を持たない企業にも資金提供の機会を広げるため、金融庁は、「企業価値担保権」の導入を検討してきました。
 企業の独自の技術をはじめ、特許、ノウハウ、顧客基盤などの無形資産を含めた事業全体が担保権の対象となれば、土地などの不動産を持たないスタートアップなどが融資を受けやすくなります。金融庁は、有形資産の担保を前提にした日本の融資慣行を見直し、事業の将来性が高ければ融資が受けられるよう環境を整備する方針です。
 企業価値担保権を使う新たな仕組みでは、企業は銀行などの信託会社と信託契約を結び、事業全体を担保として設定します。信託契約を基に、信託会社が指定した金融機関が企業に融資を行います。
 また、融資の際、経営者自身が会社の連帯保証人となる「経営者保証」については、粉飾があった場合などを除き制限されます。
 新法が今国会で成立すれば、2026年中にも新制度が始まる見通しです。

●特許庁が「くら寿司」とのコラボ動画を公開

 特許庁は、知的財産を楽しく学んでもらうために、YouTubeチャンネル「JPOちゅーぶ」で動画を配信していますが、このほど、回転寿司業界の発明王と言われる「くら寿司株式会社」とコラボ動画(前半・後半)を作成し、公開しました。
https://www.youtube.com/watch?v=EoLL7H9HxvM

 前半の動画では、特許庁の職員が、回転寿司業界の発明王として知られる、くら寿司の店舗に実際に赴き、入店してから食事をして会計するまでの間にどれだけの知財(特許・商標・意匠)が活用されているのかを紹介します。
 後半の動画では、特許庁の職員が、くら寿司の広報部長に、くら寿司の知財戦略についてインタビューする内容となっています。


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発行元 : 鈴木正次特許事務所
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最終更新日 '25/02/17