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◇◆◇ 鈴木正次特許事務所 メールマガジン ◇◆◇
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2023年8月1日号


  本号のコンテンツ

 ☆知財講座☆

 ■弁理士が教える特許実務Q&A■

(80)新規事項を追加する補正の禁止(2)
    〜特許審査基準の紹介〜

 ☆ニューストピックス☆

 ■J-PlatPatにおける特許文献アクセス状況(INPIT)
 ■生成AI関連の特許出願件数、中国が1位(WIPO)
 ■アイマスクの意匠権侵害で販売差止を申し立て(花王)
 ■研究開発費を増額した企業は49.2%(文部科学省調査)
 ■「ひこにゃん」の商標使用を無償化(滋賀県彦根市)
 ■フリマの種苗取引、規制強化へ(農水省)
 ■「令和6年度著作権テキスト」を公開(文化庁)

 工業所有権情報・研修館(INPIT)は、令和5年度の特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)における特許文献へのアクセス状況を取りまとめました。J-PlatPatのアクセス状況を公表することはINPITにとって初の取組みということです。「注目される特許や技術のトレンドの把握に活用されるとともに、知財が身近でない方の産業財産権情報への関心の拡大を図ること」が公表の狙いの一つにあるとされています。
 今号では、INPITが公表したJ-PlatPatにおける特許文献へのアクセス状況を取り上げます。

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┃知┃財┃基┃礎┃講┃座┃
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■弁理士が教える特許実務Q&A■

(80)新規事項を追加する補正の禁止(2)     〜特許審査基準の紹介〜

 前回に引き続いて、特許審査基準の記載を参照して、新規事項を追加する補正の禁止について説明します。

 明細書、特許請求の範囲、図面に対して特許出願後に行う補正が、新規事項追加にあたらず許容される場合として@当初明細書等に明示的に記載された事項にする補正及び、A当初明細書等の記載から自明な事項にする補正があること、これらのいずれにも該当しない場合であっても、B「当初明細書等に記載した事項」との関係において新たな技術的事項を導入するものでないならば、その補正は許される、と審査基準に記載されていることを前回の最後に説明しました。
 このBの場合については、「特許請求の範囲」、「明細書」、「図面」の記載について行う補正のそれぞれについて、補正が許される場合及び許されない場合が審査基準に例示されており、審査官はこれを考慮して「補正が新規事項を追加するものであるか否かを判断する」ことになっています。
 上述の各種の補正ごとに示されている基準の中の一部を紹介します。

<特許請求の範囲の補正>
 「特許請求の範囲」の補正について説明する前に、特許請求の範囲の記載に関して、「特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。」(特許法第36条第5項)と特許法で規定されていることを説明します。
 特許法第36条第5項における「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項」は「発明特定事項」と呼ばれます。
 特許法第36条第5項の要件は拒絶理由、特許異議申立理由、特許無効理由になりますので、特許権成立しているものの特許請求の範囲の請求項の記載はこの条件を満たしているものになります。
 発明特定事項の総てが各請求項に記載されていなければなりませんから、請求項に記載されている発明特定事項の総てを含む実施行為を、権原なき第三者が実施していれば、特許権侵害になります。
 一方、権原なき第三者が実施している行為が、請求項に記載されている発明特定事項の中の一部でも含まないものであれば、原則として、特許権侵害ではない、ということになります。
 例えば、特許請求の範囲の請求項に「断面が多角形の軸を有し、当該軸の表面に彩色が施されている鉛筆。」と記載されていて、この発明を説明する明細書及び図面の中に「断面が多角形の軸を有し、当該軸の表面に彩色が施されていて、軸の中心に芯が配備されている鉛筆」が記載されていて、「断面が円形であれば机の上で転がりやすいが断面が多角形なので転がりにくくなっている。多角形としては、例えば、八角形、六角形を採用できる。軸の表面に彩色が施されているとユーザの購入意欲喚起に有利である。」という記載が存在し、その一方、鉛筆以外の筆記具への言及はされていない場合で考えます。
 上述の場合、「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項」、すなわち、発明特定事項は、「断面が多角形」、「軸」、「軸の表面に彩色が施されている」、「鉛筆」ということになります。
 そして、この4つが「「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべて」ということになります。
 第三者が製造・販売している鉛筆が「断面が六角形(=断面が多角形)の軸を有し、軸の表面に赤、青、黄色の彩色が施されている鉛筆」である場合には、発明特定事項の総てを実施する行為になりますから特許権侵害になります。
 一方、第三者が製造・販売している筆記具が「断面が円形の軸を有し、軸の表面に赤、青、黄色の彩色が施されている鉛筆」である場合には、発明特定事項の中の一つである「断面が多角形」が実施されていませんので特許権侵害ではない、ということになります。
 以下、上述した請求項「断面が多角形の軸を有し、当該軸の表面に彩色が施されている鉛筆」の記載を参照しながら審査基準の記載を紹介します。

(1)発明特定事項を上位概念化、削除又は変更する補正の場合

(1)-a 請求項の発明特定事項を上位概念化、削除又は変更する補正は 、新たな技術的事項を導入するものである場合には、新規事項の追加に当たり、補正は許容されません 。
(1)-b 請求項の発明特定事項を上位概念化、削除又は変更する補正であっても、特に請求項の発明特定事項の一部を削除する場合において、この補正により新たな技術上の意義が追加されないことが明らかな場合は、新たな技術的事項を導入するものではありません。そこで、このような補正は、新規事項の追加に当たらず、許容されます。
 上述の場合でいえば、発明特定事項「鉛筆」を上位概念である「筆記具」に変更するべく「断面が多角形の軸を有し、当該軸の表面に彩色が施されている筆記具」という記載に補正すると、新規事項追加になり、拒絶理由を受けることになります。
 当初明細書には鉛筆以外の筆記具への言及がありませんでした。そこで、「鉛筆」という発明特定事項を「筆記具」という記載に上位概念化するこの補正は、新たな技術的事項を導入するものになると考えられるからです。
 一方、「断面が多角形の軸を有する鉛筆」という記載に補正する(発明特定事項(=「軸の表面に彩色が施されている」を削除する補正)は、新規事項追加に当たらず、補正は許容されると考えられます。
 削除した発明特定事項「軸の表面に彩色が施されている」は、「発明が解決しようとする課題・目的、課題を解決するための手段とこれを採用したことによって発揮される機能・効果」=「断面が円形であれば机の上で転がりやすいが断面が多角形なので転がりにくい」とは無関係で、「任意の付加的な事項であることが当初明細書等の記載から明らかである」と考えられます。そこで、これを削除しても「新たな技術的事項を導入するものである場合」にはならないと考えられるからです。

(2)発明特定事項を下位概念化又は付加する補正の場合

(2)-a 請求項の発明特定事項の一部を限定して、当初明細書等に明示的に記載された事項又は当初明細書等の記載から自明な事項まで下位概念化する補正は、新たな技術的事項を導入するものではないので、新規事項追加にあたらず、許容されます 。
 上述した請求項「断面が多角形の軸を有し、当該軸の表面に彩色が施されている鉛筆」を「断面が六角形の軸を有し、当該軸の表面に彩色が施されている鉛筆」という記載に補正する場合が、「請求項の発明特定事項の一部を限定して、当初明細書等に明示的に記載された事項又は当初明細書等の記載から自明な事項まで下位概念化する補正」にあたり、新規事項追加ではないので、許容されることになります。
(2)-b 請求項の発明特定事項を下位概念化する補正が 当初明細書等に明示的に記載された事項又は当初明細書等の記載から自明な事項までは下位概念化しない補正であっても、この補正により新たな技術上の意義が追加されないことが明らかな場合であれば、新たな技術的事項を導入するものではなく、このような補正は許されることになっています。
 (2)-bの一例として審査基準には次の例が紹介されています。

 <コーティング装置に係る発明の請求項における「ワーク」という記載を「矩形ワーク」とする補正>
 当初明細書等には本願発明のコーティング装置の塗布対象がガラス基板、ウエハ等の「ワーク」であることが明示されている。具体例として記載されているのは、ほぼ正方形のワークのみである 。
しかし、「矩形(=長方形などの直角四辺形。矩は直角の意)」は代表的なガラス基板の代表的な形状であることが明らかであるので、請求項の「ワーク」という記載を「矩形ワーク」とする補正は当初明細書等に記載した事項の範囲内でするもので、新規事項の追加に当たらず、許容される。

(2)-c 他方、請求項の発明特定事項を下位概念化する補正であっても、この補正により当初明細書等に記載した事項以外のものが個別化されることになる場合は、その補正は、新たな技術的事項を導入するものでになり、このような補正は許されないことになっています。

<発明特定事項を直列的に付加する補正>
 上述した(2)-a〜(2)-cについては、「発明特定事項を直列的に付加する補正についても同様」とされています。
 例えば、上述した請求項「断面が多角形の軸を有し、当該軸の表面に彩色が施されている鉛筆」を、明細書の記載に基づいて「断面が多角形の軸を有し、当該軸の表面に彩色が施されていて軸の中心に芯が配備されている鉛筆」というように、発明特定事項を直列的に付加することで、請求項に係る発明の効力範囲を狭くする、すなわち、減縮する補正は、新規事項の追加に当たらず、許容されます。

(3)数値限定を追加又は変更する補正の場合

(3)-a 数値限定を追加する補正は、その数値限定が新たな技術的事項を導入するものではない場合には、許容されることになっています。
 例えば、発明の詳細な説明中に「望ましくは 24〜25℃」との数値限定が明示的に記載されている場合には、その数値限定「24〜25℃」を請求項に追加する補正は許容されます。
 また、24℃と25℃の実施例が記載されている場合は、そのことをもって直ちに「24〜25℃」の数値限定を追加する補正が許されることになりませんが、当初明細書等の記載全体からみて24〜25 ℃の特定の範囲についての言及があったものと認められる場合があります。
 例えば、24℃と25℃が、課題、効果等の記載からみて、ある連続的な数値範囲の上限、下限等の境界値として記載されていると認められる場合です。このような場合は、実施例のない場合と異なり、数値限定の記載が当初からなされていたものと評価でき、新たな技術的事項を導入するものではなく、数値限定「24〜25℃」を請求項に追加する補正は許容されます。
(3)-b 請求項に記載された数値範囲の上限、下限等の境界値を変更して新たな数値範囲とする補正は、以下の(i)及び(ii)の両方を満たす場合は、新たな技術的事項を導入するものではないので許容されることになっています。
(i)新たな数値範囲の境界値が当初明細書等に記載されていること 。
(ii)新たな数値範囲が当初明細書等に記載された数値範囲に含まれていること 。

<補正を行う場合の検討>
 特許請求の範囲の補正に関しては、上述したものにとどまらず、択一形式で記載が行われている請求項(クレーム)についてする補正、「除くクレーム」とする補正などがあります。いずれも、成立する特許権の効力範囲を画するものですので専門家である弁理士に十分に相談して検討を行われることをお勧めします。

<次号のご案内>
 次回は「新規事項を追加する補正(3)」として特許審査基準に掲載されている「明細書の補正」が新規事項追加にあたる場合、あたらない場合を紹介します。

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■ニューストピックス■

●「J-PlatPat」における特許文献アクセス状況を公表(INPIT)

 工業所有権情報・研修館(INPIT)は、令和5年度の特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)における特許文献へのアクセス状況を取りまとめました。J-PlatPat のアクセス状況の公表は初の取り組みで、注目される特許や技術のトレンドの把握に活用することができるとされています。
https://www.inpit.go.jp/j_platpat_info/access_r05-02.pdf

 J-PlatPatにおける特許文献へのアクセス数は、特許文献に記載されている技術自体やビジネス上の注目度等、社会的な関心を示唆する一つの指標と言えます。今回、INPITでは、特許文献へのアクセス状況について、「登録特許アクセスランキング」「出願年分布」「テーマコード上位10テーマ」「FI(サブクラス)上位10分類」「FI(メイングループ)上位10分類」の観点でまとめました。

 令和5年度分のアクセス状況の登録特許ランキングによると、1位となったのは、コナミデジタルエンタテインメントの「ゲーム管理装置及びプログラム」(特許5814300)。2位はコクヨの「消しゴム」(特許4304926)。このほか、デジタルスポーツで使われる「スポーツ交戦装置」(特許6062592)、切り餅の特許権をめぐって裁判で争われた越後製菓の「餅」(特許4111382)などが上位に入っています。

<登録特許アクセスランキング>

  • 1位 ゲーム管理装置及びプログラム 株式会社コナミデジタルエンタテインメント
  • 2位 消しゴム コクヨ株式会社
  • 3位 スポーツ交戦装置 本村 隆昌
  • 4位 音と光を同時に発する無電源型発光装置 独立行政法人産業技術総合研究所
  • 5位 車両用タイヤのトレッド部  山田 みゆき
  • 6位 抗ウイルス及び他の効果を有するウエアラブル光線治療器 ソールエトルーナ ホールディングス,インコーポレーテッド
  • 7位 ジエステル及び油剤、並びに化粧料及び皮膚外用剤 日本精化株式会社
  • 8位 餅 越後製菓株式会社
  • 9位 冷菓及びその製造方法  株式会社ロッテ
  • 10位 履物  岸原工業株式会社

●生成AI関連の特許出願、中国が1位(WIPO)

 世界知的所有権機関(WIPO)は、「生成AI(人工知能)に関する特許動向報告書」を発表しました。
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2024/article_0009.html

 それによると、2014−23年の10年間の世界の生成AI関連の特許出願件数は5万4000件に達しています。国別の特許出願件数をみると、中国が3万8210件で1位、2位は米国の6276件、3位は韓国の4155件、4位は日本の3409件でした。5位はインドの1350件で、対前年比56%増と高い伸び率を記録しました。中国の出願件数は、米国の約6倍に上り、世界全体の約7割を占めています。
 生成AIに関する特許は急増しており、2014年の出願件数は733件でしたが、23年には1万4000件超となり、この1年だけで全体(2014−23年)の25%以上を占めています。

 企業別では、IT大手の騰訊控股(テンセント)、保険大手の中国平安保険集団、インターネット検索大手の百度(バイドゥ)と中国系がトップ3を独占しました。米国のIBMが5位、韓国のサムスン電子が7位、日本はNTTが13位、ソニーグループが20位でした。

●花王、アイマスクの意匠権侵害で申し立て

 大手日用品メーカーの「花王」は、自社製品とデザインが類似し、意匠権(登録1330629号)を侵害しているとして、生活用品メーカーの「アイリスオーヤマ」が販売する製品の販売差し止めなどを求める仮処分を東京地方裁判所に申し立てたと発表しました。
https://www.kao.com/content/dam/sites/kao/www-kao-com/jp/ja/corporate/news/2024/pdf/20240709-001-01.pdf

 発表によりますと、花王は蒸気で目もとを温める「めぐりズム 蒸気でホットアイマスク」を2007年から販売しています。アイリスオーヤマが販売する「モイスクル じんわりホットアイマスク」など4つの製品のデザインが「めぐりズム 蒸気でホットアイマスク」に関わる重要な権利の一つである上記意匠権を侵害しているとして、東京地裁に販売差し止めなどを求める仮処分を申し立てました。
 花王によりますと、この製品は、不織布などでできたシートを目もとから耳にかけて装着するデザインや、発熱する素材を使っていることなどに特徴があるということですが、今回の仮処分申請は商品の形態(外観・見た目)に関するものになっています。

●研究開発費を増額した企業は 49.2%(文部科学省調査)

 文部科学省科学技術・学術政策研究所(NISTEP)は、「民間企業の研究活動に関する調査」の2023年度調査結果を取りまとめました。
https://www.nistep.go.jp/archives/57827

 2022年度及び 2023年度における研究開発費の増減(いずれも前年度と比較した増減)をみると、社内研究開発費を前年度より増額したと回答した割合が 49.2%と最も多く、減額した割合(33.7%)や前年度と同額とした割合(17.2%)を上回っています。また、2023年度の予定や方針についても、前年度よりも増額すると回答した割合(34.1%)が最も高いことが分かりました。
 また、新卒の研究開発者を採用した企業の割合は2022年度に42.0%であり、2年連続で減少。新卒の博士課程修了者の採用は4年連続で減少していましたが、2022年度は増加に転じました。採用時に修士号取得者を優遇する企業の割合は58.8%、博士号取得者を優遇する企業の割合は37.7%でした。
 また、研究開発者としての就業体験に関するインターンシップを実施する企業の割合は、大学学部等、大学院修士課程、博士課程のうち、大学学部等の 32.3%が最多でした。

●「ひこにゃん」の商標使用を10月から無償化(滋賀県彦根市)

 滋賀県彦根市は、人気キャラクター「ひこにゃん」の商標使用を本年10月1日から無償化すると発表しました。
https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kanko_bunka/5/3/4_1/3_1/24329.html

ひこにゃん

(商標登録第5104692号)

 彦根市は「ひこにゃん」について、これまでイラストや写真を商品などに使用する場合、販売業者から使用許諾料として売り上げ見込み額の3%を徴収していましたが、さらなる商標使用の拡大と新規商品の発掘を図るため、商標使用料の無償化を図る実証実験を行いました。
 その結果、有償を継続した場合と比較して、新規契約件数が326件(1.41倍)、販売予定総額が4億1741万円(1.52倍)増加したとの報告が得られ、彦根市および「ひこにゃん」のブランディングの観点からも、商標使用を無償化した方が新たな商品開発の拡大や、地域経済への波及効果が期待できると判断しました。
 使用できるデザインは全部で45種類で、無償化の場合も使用には手続きが必要となります。

●フリマの種苗取引、規制強化へ(農水省)

 国内で開発された農産物のブランド品種の種や苗が、個人間で商品を売買するフリーマーケットサイトを通じて不正に取引されるケースを防ぐため、農林水産省は規制を強化する方針です。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/attach/pdf/tane_matte-3.pdf

 近年、インターネット上の取り引きを通じて海外から容易に種や苗を購入できるようになり、ブランド品種が流出するリスクが高まっています。このため、農林水産省では、ネット上の取り引きでは、販売者に関する情報の表示を義務づけることなどを検討しています。
 また、海外に持ち出されたあとに取締りを行うのは難しいことから、無断で輸出する目的で国内に保管している段階でも、刑事罰を適用できるよう検討しています。
 優良品種が海外に流出し日本の農産品の競争力が低下する事態を防ぐため、近く種苗法を改正する方針で検討を進めています。

●「令和6年度著作権テキスト」を公開(文化庁)

 文化庁は「令和6年度著作権テキスト」を公開しました。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/textbook/index.html

 同テキストは、著作権の基本的な情報のほか、著作物を創作した場合の注意点、他人の著作物を利用したい場合、相談窓口一覧など、著作権に関する情報が網羅的に掲載されています。
 また、近年の著作権法改正についても、わかりやすく解説しています。

<令和5年改正>

  • 著作物等の利用に関する新たな裁定制度の創設(未管理著作物裁定制度)
  • 行政手続等に係る権利制限規定の整備
  • 損害賠償額算定方法の見直し
<令和4年改正>
  • 裁判手続に係る権利制限規定の整備
<令和3年改正>
  • 図書館関係の権利制限規定の見直し
  • 放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化


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最終更新日 '25/03/02