損害賠償請求控訴事件(ファッションショーにおけるモデルの動作等の著作物性) |
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解説 |
損害賠償請求控訴事件においてファッションショーにおけるモデルの動作等の著作物性が判断された事例
(知的財産高等裁判所 平成25年(ネ)第10068号)平成26年8月28日判決言渡
原審・東京地方裁判所平成24年(ワ)第16694号) |
第1 事案の概要 |
控訴人らの開催したファッションショー(本件ファションショー)の映像を、被控訴人が被控訴人の従業員を介して提供を受け、その一部の映像(本件映像部分)を、被控訴人のテレビ番組において放送したことにつき、控訴人A(イベント等の企画制作コンサルティング会社)が、その著作権(公衆送信権)及び著作隣接権(放送権)の侵害を、控訴人B(イベントの企画運営受託者)がその著作者及び実演家としての人格権(氏名表示権)の侵害を主張し、被控訴人に対し、損害賠償を求めた事案である。
原判決は控訴人らが主張した著作権(公衆送信権)侵害、著作隣接権(放送権)侵害、人格権(氏名表示権)侵害をいずれも否定し、控訴人らの請求を棄却していた。 |
第2 争点 |
控訴人らは、本件ファッションショーにおける,@個々のモデルに施された化粧や髪型のスタイリング、A着用する衣服の選択及び相互のコーディネート、B装着させるアクセサリーの選択及び相互のコーディネート、C舞台上の一定の位置で決めるポーズの振り付け、D舞台上の一定の位置で衣服を脱ぐ動作の振り付け、Eこれら化粧、衣服、アクセサリー、ポーズ及び動作のコーディネート、Fモデルの出演順序及び背景に流される映像等、を著作権侵害の対象として主張し、これらの著作物性が争われた。
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第3 判決 |
控訴人らの本件各控訴を何れも棄却する。
理由
1 公衆送信権又は著作者としての氏名表示権侵害の成否
2 放送権又は実演家としての氏名表示権の侵害
3 以上のとおり、原判決の結論は相当であって、本件各控訴は何れも理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。 |
第4 考察 |
ファッションショーにおけるモデルの化粧、衣服の選択、動作等についての著作権関係は、どうなっているのか。この判決は、数少ない、正にその答えとなっている。興味をお持ちの方もいらっしゃるかと思い、解説した。著作権法で保護される著作物とは何かを考えるヒントになるかとも思う。
今後、実務の参考になる部分があるかと思われるので紹介した。 以上
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