著作権法違反幇助事件(ファイル共有ソフトWinny)

解説  著作権法違反幇助事件において、幇助犯の故意に欠けると言う事実認定で被告人を無罪とした原判決を維持した事例
(最高裁・平成21年(あ)第1900号、判決言渡 平成23年12月19日)
 
第1 事案の概要
 本件は、被告人が、ファイル共有ソフトであるWinnyを開発し、その改良を繰り返しながら順次ウェブサイト上でこれを公開し、インターネットを通じて不特定多数の者に提供していたが、これを入手した正犯2名が、これを用いて著作権法違反の犯行を行った。Winnyの開発者が、Winnyの公開、提供行為が著作権法違反の幇助行為にあたるとして起訴された事案である。

第2 主な争点
 本件の論点は、Winnyのような適法用途にも、著作権侵害用途にも利用できるソフトをインターネットを通じて不特定多数の者に公開、提供し、正犯者がこれを利用して著作権違反行為をした場合、如何なる要件を満たせば幇助犯の成立を認めるかと言う刑法62条1項の解釈・適用の点にある。
 法律論的には、刑法の幇助犯の成立要件ということになるが、中立性のある新技術の提供行為(行為の態様も問題であるが)が適法か違法かが問題となったものとして、その結果が注目された事件であった。

第3 裁判所の判断
 本件上告を棄却する。
 Winnyは、個々のコンピュータが、中央サーバーを介さず、対等な立場にあって全体としてネットワークを構成するP2P技術を応用した送受信用プログラム機能を有するファイル共有ソフトである。Winnyは、情報発信主体の匿名性を確保する機能(匿名性機能)とともに、クラスタ化機能、多重ダウンロード機能、自動ダウンロード機能といったファイル検索や送受信を効率的に行うための機能を備えており、それ自体は多様な情報の交換を通信の秘密を保持しつつ効率的に行うことを可能とし、様々な分野に応用可能なソフトであるが、本犯正犯者がしたように著作権を侵害する態様で利用することも可能なソフトである。
〔第1審判決〕
 第1審判決は、Winnyの技術それ自体は価値中立的であり、価値中立的技術を提供すると一般が犯罪行為となり兼ねないような、無限定の幇助犯の成立範囲の拡大は妥当でないとしつつ、結局、そのような技術を外部へ提供する行為自体が幇助行為として違法性を有するかどうかは、その技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識、さらに提供する際の主観的態様如何によると解するべきであるとした。そして、被告人の行為は、幇助犯を構成すると評価できるとして、罰金150万円とした。これに対して検察官は量刑不当を理由に控訴した。
〔控訴審判決〕
 インターネット上におけるソフトの提供の幇助犯は、これまでにない新しい類型であり、罪刑法定主義からも慎重な検討を要するとし、「価値中立のソフトをインターネット上で提供することが、幇助犯となるには、ソフトを違法行為の用途のみに又はこれを主要な用途とした場合に成立する」とし、被告人は、著作権を侵害する者が出る可能性・蓋然性があることを認識し、認容していたことは認められるが、それ以上に、ソフトを違法行為の用途のみに又はこれを主要な用途として使用させるように勧めて提供したとは認められないから、幇助犯は成立せず、無罪を言い渡した。
〔最高裁判決〕
 以下の理由で本件上告を棄却した。

(1)被告人は、本件Winnyを含むWinnyを公開、提供するに当たり、ウェブサイト上に違法なファイルのやり取りをしないよう求める注意書を付記したり、開発スレッド上にもその旨の書き込みをしたりして、常時、利用者に対し、Winnyを著作権侵害のために利用することがないよう警告発していたのである。
(2)これらの点を考慮すると、いまだ、被告人において、本件Winnyを公開、提供した場合に、例外的とはいえない範囲の者がそれを著作権侵害に利用する蓋然性が高いことを認識、認容していたとまで認めることは困難である。
 以上によれば、被告人は、著作権法違反罪の幇助犯の故意を欠くと言わざるを得ず、被告人につき著作権法違反罪の幇助犯の成立を否定した原判決は、結論において正当である。
 よって、大谷剛彦裁判官の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

第4 考察
 本件は、新聞等で大きく報道された事件であった。最高裁の判断が注目されていたが、最終的には、幇助犯の故意に欠けると言う事実認定で被告人を無罪とした原判決を維持したものである。
 中立性のある技術を開発して、これを広く世間に提供することは、世の中の技術の進歩に貢献するのであるから、技術自体に問題はない筈である。ただ、その提供する態様によっては、幇助犯の成立する余地があることを認識させるものであった。
 例えば、細部を知らない技術者に対しては、この判決が有罪となった場合に、萎縮効果を与えることにならないか危惧していたが、刑法上の幇助犯の解釈論は別として、本事件が結果として無罪となりよかったと評価したい。
 今後、実務の参考になる部分があるかと思われるので紹介した。
以上


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鈴木正次特許事務所

最終更新日 '12/9/2