著作権侵害事件(まねきTV)

解説  著作権侵害事件において、送信可能化権・公衆送信について「自動公衆送信装置」の意義や、「自動公衆送信」の主体について、最高裁が判示した事例
(最高裁・平成21年(受)第653号、判決言渡 平成23年1月18日)
 
第1 事案の概要
 放送事業者である上告人らが「まねきTV」という名称で、放送番組を利用者からの求めに応じ自動送信する機能を有する機器を用いたサービス(以下「本件サービス」という。)を提供する被上告人に対し、本件サービスは、各上告人が行う放送についての送信可能化権(著作権法99条の2)及び各上告人が制作した放送番組についての公衆送信権(同法23条1項)を侵害するなどと主張して、放送の送信可能化権及び放送番組の公衆送信の差止並びに損害賠償の支払いを求めた事案である。

第2 主な争点
 原審は、以下の通り上告人の請求を何れも棄却すべきものとした。
@ 送信可能化権は、自動公衆送信装置の使用を前提とするところ(著作権法2条1項9号の5)、ここに言う自動公衆送信装置とは、公衆(不特定又は多数の者)によって直接受信され得る無線通信又は有線電気通信を行う機能を有する装置でなければならない。各ベースステーションは、あらかじめ設定された単一の機器宛てに送信するという1対1の送信を行う機能を有するに過ぎず、自動公衆送信装置とは言えないのであるから、ベースステーションに本件放送を入力するなどして利用者が本件放送を視聴し得る状態に置くことは、本件放送の送信可能化には当たらず、送信可能化権の侵害は成立しない。
A 各ベースステーションは、上記の通り、自動公衆送信装置ではないから、本件番組を利用者の端末機器に送信することは、自動公衆送信には当たらず、公衆送信権の侵害は成立しない。

第3 裁判所の判断
 原判決を破棄する。本件を知的財産高等裁判所に差し戻す。
 しかしながら、原判決の上記判断は是認することができない。理由は、次のとおりである。

(1)送信可能化権について
ア 送信可能化とは、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力するなど、著作権法2条1項9号の5イ又はロ所定の方法により自動公衆送信し得るようにする行為をいい、自動公衆送信装置とは、公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう(著作権法2条1項9号の5)。
 自動公衆送信は、公衆送信の一態様であり(同項9号の4)、公衆送信は、送信の主体から見て公衆によって直接受信されることを目的とする送信をいう(同項7号の2)ところ、著作権法が送信可能化を規制の対象となる行為として規定した趣旨、目的、公衆送信のうち、公衆の求めに応じ自動的に行う送信(後に自動公衆送信として定義規定がおかれたもの)が既に規制の対象とされていた状況の下で、現に自動公衆送信が行われるに至る前の準備段階の行為を規制することにある。このことからすれば、公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより、当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は、これがあらかじめ設定された単一の機器宛てに送信機能しか有しない場合であっても、当該装置を用いて行われる送信が自動公衆送信であると言えるときは、自動公衆送信装置に当たるというべきである。

イ そして、自動公衆送信が、当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置の使用を前提としていることに鑑みると、その主体は、当該装置が受信者からの求めに応じ情報を自動的に送信することができる状態を作り出す行為を行う者と解するのが相当であり、当該装置が公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており、これに継続的に情報が入力されている場合には、当該装置に情報を入力する者が送信の主体であると解するのが相当である。
ウ これを本件についてみるに、各ベースステーションは、インターネットに接続することにより、入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的にデジタル化して送信する機能を有するものであり、ベースステーションには情報が継続的に入力されている。また、ベースステーションを分配機を介するなどして、自ら管理するテレビアンテナに接続し、テレビアンテナで受信された本放送がベースステーションに継続的に入力されように設定し、これを事務所内に設置し、これを管理しているというのであるから、利用者がベースステーションを所有しているとしても、送信の主体は被上告人である。
 また、被上告人との関係等を問題にされることなく、何人も、被上告人とサービスを受ける契約を締結することができるのであるから、本件サービスの利用者は不特定の者として公衆に当たるから、該送信は自動公衆送信であり、ベースステーションは公衆送信装置に当たる。
 そうすると、インターネットに接続している自動公衆送信装置であるベースステーションに本件放送を入力する行為は、本件放送の送信可能化に当たるというべきである。


(2)公衆送信権侵害について
 本件サービスにおいて、テレビアンテナからベースステーションまでの送信主体が被上告人であることはあきらかである上、上記(1)ウの通り、ベースステーションから、利用者の端末機器までの送信主体についても、被上告人であるから、テレビアンテナから利用者の端末機器への送信は、本件番組の公衆送信に当たるというべきである。
 以上によれば、ベースステーションがあらかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しないことをもって、送信可能化権や公衆送信権を侵害していないとして、請求を棄却した原審は妥当でない。

第4 考察
 被上告人は、利用者が所有する個々の機器を、自己の事務所内に多数置き、利用者がインターネットを通じでテレビ番組を視聴できるサービスを、有償で提供している者である。
 本件は、「自動公衆送信装置」の意義や、「自動公衆送信」の主体について、最高裁が判示したものである。被上告人の管理するベースステーションがあらかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しないことをもって、送信可能化権や公衆送信権を侵害していないとは言えないとした。そして、本件サービスにおける送信の主体は被上告人であるとした。今後、実務の参考になる部分があるかと思われるので紹介した。
以上


〔戻る〕
鈴木正次特許事務所

最終更新日 '12/8/21