損害賠償請求事件(パブリシティ権について) |
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解説 |
いわゆるパブリシティ権についての損害賠償請求事件において、最高裁の初めての判決であり、我が国におけるパブリシティ権の意義について初めて上告審の判断がなされた事例
(最高裁・平成21年(受)第2056号、判決言渡 平成24年2月2日・第一小法廷判決)
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第1 事案の概要 |
本件は、上告人らが、上告人らを被写体とする14枚の写真を無断で週刊誌に掲載した被上告人に対し、肖像権を有する顧客吸引力を排他的に利用する権利が侵害されたと主張して、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
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事実の概要 上告人らは昭和51年〜56年まで、女性デュオ「ピンク・レディー」を結成し、歌手として活動し、子供から大人に至るまで幅広く支持を受け、その曲の振付を真似ることが全国的に流行した。また、平成18年秋ごろには、ピンク・レディーの曲の振付を利用したダイエットが流行した。 被上告人の発行する週刊誌「女性自身」に、被上告人は平成19年2月13日、同月27日の号の該雑誌に「ピンク・レディーdeダイエット」という記事中に、ピンク・レディーの写真を無断で掲載したものである。本件記事には、上告人を被写体とする14枚の白黒写真が使われていた。 |
第2 主な争点 |
1審の東京地方裁判所、原審の知的財産高等裁判所ともに、本件各写真を無断で掲載する行為は、パブリシティ権を侵害するものではなく、不法行為法上違法とは言えないとして、請求をいずれも棄却すべきものとした。
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第3 判決 |
本件上告を棄却する。
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本件各写真はかって上告人の承諾を得て被上告人側のカメラマンにより撮影されたものであるが、上告人は、本件雑誌に掲載されることについては承諾しておらず、無断で雑誌に掲載された。 人の氏名、肖像等(以下併せて「肖像等」という。)は、個人の人格象徴であるから、当該個人は、人格に由来するものとして、これをみだりに利用されない権利を有すると解される(氏名につき、最高裁昭和58年(オ)第1311号等参照)。そして、肖像等は商品の販売を促進する顧客吸引力を有する場合があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(以下「パブリシティ権」という。)は、肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、上記の人格権に由来する権の一内容を構成するものと言うことができる。他方、肖像等に顧客吸引力を有する者は、社会の耳目を集めるなどして、その肖像等を時事報道、論説、創作物等に利用されることもあるのであって、その使用を正当な表現行為等として受忍すべき場合もあるというべきである。そうとすると、肖像等を無断で使用する行為は、 (1) 肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、 (2) 商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品に付し、 (3) 肖像等を商品等の広告として使用するなど、 専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とすると言える場合に、パブリシティ権を侵害するものとして、不法行為法上違法となると解するのが相当である。 以上のような一般論的な定義をのべて、最高裁の考え方を明らかにし、その基準を示した。 そして、これを本件に当て嵌めると、被上告人が本件各写真を上告人に無断で本件雑誌に掲載する行為は、専ら上告人らの肖像の有する顧客吸引力を利用する目的のものとは言えず、読者の記憶を喚起するなど、本件記事内容を補足する目的で使用されたものと言うべきであるから、不法行為法上違法と言うことは出来ないとして、上告を棄却した。 |
第4 考察 |
本件は、いわゆるパブリシティ権についての最高裁の初めての判決で、注目されていた事件であった。 従来、我が国のリディングケースとして、マーク・レスタ―事件、おにゃん子クラブ事件等があったが、上級審の判断が待たれていた。 芸能人やスポーツ選手の肖像等を利用したビジネスは、現在世の中に溢れていて、実務上明確な法的な基準の確立が望まれていた。 このような状況の中で、本判決は我が国におけるパブリシティ権の意義についての初めての上告審の判断であり、実務上重要な意義を有すると思われる。 判例は、3つの類型を提示している。これにより、3つの類型以外のケースについても一応の解釈の手掛かりを提供したものとして理解できよう。 パブリシティ権は、成文法上の根拠を持つ権利ではなく、(我が国には、パブリシティ権について規定した法令は存在せず)人格権から発露する権利で、これの無断使用は民法上の不法行為を構成し、損害賠償等の請求も出来ることが明確となった。また、その違法行為が成立する要件も明確となったので、実務に寄与する点は大きい。 以降は、判例の積み重ねによって、3つの類型以外のケース以外のものについても、より明確な基準が提示されて行くものと期待したい。 今後、実務の参考になる部分があるかと思われるので紹介した。 以上
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