裁判外紛争解決手続の利用 |
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解説 | 『裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律』について |
1.目的 | ||||||||||||||||||
裁判外紛争解決手続(以下「ADR」という。Alternative Dispute Resolution)の利用の促進に関する法律が制定され、平成16年12月1日公布された。公布の日から2年6月超えない範囲内において政令で定める日から施行するとしている。 この法律の制定目的は以下の通りである。 第1条(目的) この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。以下同じ。)が、第三者の専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図る手続として重要なものとなっていることにかんがみ、裁判外紛争解決手続についての基本理念及び国等の責務を定めるとともに、民間紛争解決手続の業務に関し、認証の制度を設け、併せて時効の中断等に係る特例を定めてその利便の向上を図ること等により、紛争の当事者がその解決を図るのにふさわしい手続を選択することを容易にし、もって国民の権利利益の適切な実現に資することを目的とする。 |
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2.構成 | ||||||||||||||||||
この法律の基本的な構成は、以下の通り。
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3.国としてのADR促進政策 | ||||||||||||||||||
現在我が国で、裁判所、行政機関、民間といった多様な主体による、仲裁、調停、あっせん等の多様な形態の裁判外紛争解決手続が行われている。 裁判所の調停などは多く利用されているが、民間の行う裁判外紛争解決手続は一部のものを除き、必ずしもその利用が十分なされているとは言えない状況にある。 そこで、国としてのADR促進政策は、
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4.認証制度 | ||||||||||||||||||
認証制度は、裁判外紛争解決手続のうち、和解の仲介の業務を行う民間業者について、その申請により法務大臣が法の定める要件を満たす民間業者を認証するものである。認証を受けたものを認証紛争解決事業者と言う(第2条)。
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5.報告等 | ||||||||||||||||||
認証紛争解決事業者は、事業年度ごとに、事業報告書等の書類を作成し、法務大臣に提出しなければならない(第20条)。
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6.認証の取消 | ||||||||||||||||||
法務大臣は、認証紛争解決事業者の適正な運営を担保する為、報告書の徴求、検査、勧告、命令、認証の取消ができる(第23条)。 等を定めている。 |
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7.認証紛争解決手続の利用に係る特例(法的効果の付与について) | ||||||||||||||||||
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8.報酬 | ||||||||||||||||||
認証紛争解決事業者は、認証紛争解決手続の業務を行うことに関し、報酬を受けることができる(第28条)。 また、「報酬等が著しく不当なものでないこと」を認証基準の一つとしている。 |
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9.罰則(第32条〜第34条) | ||||||||||||||||||
違反行為に対しては、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金が科せられる。
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10.考察 | ||||||||||||||||||
近時、我が国の社会は、法律制度としても事前規制を出来るだけ緩和又は少なくして、事後チェック、事後救済制度の体制への移行が急速に行われている。 当然の結論として、これに伴う紛争の増加が想定されているところである。 このADR法は、訴訟の他に、法に裏付けられた新たな紛争解決手段を提供したこととなる。
以上
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