進歩性における判断基準の一つの適用例について |
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解説 |
審決取消請求事件<進歩性における判断基準の一つの適用例について> (知的財産高等裁判所 平成17年(行ケ)第10490号 平成18年6月8日、口頭弁論終結)
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1.事案の概要 | ||||||||||||||||||||||
@ 原告は、平成6年12月26日、発明の名称を「紙葉類識別装置の光学検出部」とする発明について特許出願(特願平6−322201号、以下「本件出願」という。)をしたが、平成15年8月14日に拒絶の査定を受けたので、同年9月19日、拒絶査定不服の審判請求をした。特許庁は、同請求を不服2003−18348号事件として審理した結果、平成17年4月12日、「本件審判の請求は成立たない。」との審決をし、その謄本を原告に送達した。 A 審判請求時の補正が却下されたので、平成14年11月15日付けの手続き補正書によって判断された補正された明細書甲2、3、以下「本件明細書」という。)の要旨 所定方向に搬送される紙葉類の一部に照射する照射光を発光する発光素子と、前記照射光が前記紙葉類の一部を透過した透過光を前記所定方向とは交差する方向で該紙葉類の一部とは異なる他部に照射されるように光学的に結合する導光部材と、前記紙葉類の他部を透過した透過光を受光する受光素子とを含み、前記発光素子、前記導光部材、及び前記受光素子は前記紙葉類を搬送するための搬送通路近傍の異なる位置に配置されて成ることを特徴とする紙葉類識別装置の光学検出部。 |
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2.裁判所の判断(判決) | ||||||||||||||||||||||
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3.考察 | ||||||||||||||||||||||
本件は、審決取消訴訟であるが、特許法第29条第2項の進歩性の判断について、審査基準に以下のように記載されている。いわゆる動機付けとなり得るものとして @ 技術分野の関連性、 A 課題の共通性、 B 作用、機能の共通性、 C 引用発明中の示唆、 等が挙げられている。 しかし、審査等では、「引用例に本願発明に至る阻害要因が無ければ進歩性なし」とする傾向が多く見られていた。本件のように引用例に、本願発明に至る動機付けが無ければ、進歩性あり」とする判断が出ている。本願発明と引用発明及び周知装置と比較した場合、技術思想が異なり、いわゆる動機付けを見出すことが出来ない場合には、これらから当業者が容易に発明することができたとすることができないことを示した例であると理解できる。 以上
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