補償金請求事件(外国の特許を受ける権利の譲渡の対価) |
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解説 |
被上告人(発明者)が、職務発明について、我が国の特許を受ける権利と共に外国の特許を受ける権利を上告人(会社)に譲渡したことにつき、上告人に対し、特許法35条3項(平成16年、改正前)所定の相当の対価の支払を求める補償金請求事件 (最高裁判所 平成16年(受)781 平成18年10月17日、判決言渡し)
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1.事案の概要 (第1) | ||||||||||||||
被上告人(発明者)が、職務発明について、我が国の特許を受ける権利と共に外国の特許を受ける権利を上告人(会社)に譲渡したことにつき、上告人に対し、特許法35条3項(平成16年、改正前)所定の相当の対価の支払を求める事案である。
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2.原審が適法に確定した事実関係の概要は次の通りである。 | ||||||||||||||
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3.原審は、被上告人の請求し得る相当の対価を、合計1億6300万3716円の支払を求める限度で請求を認容した。 | ||||||||||||||
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4.争点 | ||||||||||||||
外国の特許を受ける権利の譲渡の対価請求にも35条3項及び4項が適用される
かどうか、その前提として、外国の特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題
の準拠法如何が争点となった。
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5.最高裁の判断(判決) | ||||||||||||||
第2 上告人の上告受理申立て理由第3について | ||||||||||||||
外国の特許を受ける権利の譲渡に伴って譲渡人が譲受人に対しその対価を請求できるかどうか、その対価の額はいくらであるかなどの特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題は、譲渡の当事者がどのような債権債務を有するのかという問題にほかならず、譲渡当事者間における譲渡の原因関係である契約その他の債権的法律行為の効力の問題であると解されるから、その準拠法は、法例7条1項の規定により、第1次的には当事者の意思に従って定められると解するのが相当である。なお、譲渡の対象となる特許を受ける権利が諸外国においてどのように取り扱われ、どのような効力を有するかという問題については、譲渡当事者間における譲渡の原因関係の問題と区別して考えるべきであり、その準拠法は、特許権についての属地主義の原則に照らし、当該特許を受ける権利に基づいて特許権が登録される国の法律であると解するのが相当である。また、本件譲渡契約の成立及び効力につき準拠法を我が国の法律とする旨の黙示の合意が存在するというのであるから、我が国の法律が準拠法である。 以上と同旨原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができない。 |
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第3 上告人の上告受理申立て理由第4について | ||||||||||||||
我が国の特許法が外国の特許又は特許を受ける権利を直接規律するものではないことは明らかであり、35条1項及び2項にいう「特許を受ける権利」が我が国の特許を受ける権利を指すものと解さざるを得ないことなどに照らし、同条3項にいう「特許を受ける権利」についてのみ外国の特許を受ける権利が含まれると解することは文理上困難であって、外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価の請求について同項及び同条4項の規定を直接適用することはできないと言わざるを得ない。ここでいう外国の特許を受ける権利には、我が国の特許を受ける権利と必ずしも同一概念とはいえないものもあり得るが、このようなものを含めて、当該発明については、使用者等にその権利があることを認めることによって当該発明をした従業者等との間の当該発明に関する法律関係を一元的に処理しようというのが、当事者の通常の意思であると解される。そうとすると、同条3項及び4項の規定については、その趣旨を外国の特許を受ける権利にも及ぼすべき状況が存在するというべきである。 従って、従業者等が特許法35条1項所定の職務発明に係る外国の特許を受ける権利を使用者等に譲渡した場合において、当該外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求については、同条3項及び4項の規定が類推適用されると解するのが相当である。 従って、上記各外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価の請求については、同条3項及び4項の規定が類推適用され、被上告人は、上告人に対し、上記外国の特許を受ける権利の譲渡についても、同条3項及び4項所定の基準に従って定められる相当の対価の支払を請求することができるというべきである。 所論の点に関する原審の結論において正当であり、論旨は採用することができない。 |
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6.考察 | ||||||||||||||
本件は、職務発明に関する最高裁判決である。職務発明に関する最高裁判決はこれで2件となった。今後の実務は、この2件の判決と、改正された35条とを指針とすることとなるであろう。
以上
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