特許取消決定取消請求事件(おしゃれ増毛装具) |
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解説 |
特許取消決定取消請求事件 被告(特許庁長官)の予備的請求を認め、審決取消訴訟において、主たる引用発明と、従たる引用発明を入れ替えて、これにより進歩性を判断することが許された事例 (知的財産高等裁判所第3部 平成17年(行ケ)第10179号 平成18年7月11日、判決言渡)
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第1 手続きの経緯 | ||||||||||||||||||||||
原告は、発明の名称「おしゃれ増毛装具」とする特許(第3264886号)の特許権者である(平成13年12月28日設定登録)。本件特許の請求項1、2、4、5について特許異議申立てがされ、異議2002−72215号事件として係属し、原告は該特許の訂正を請求し、この訂正請求を補正する手続きを行った。 特許庁は、上記補正は認められず、また、上記訂正は認められないとした上で、「第3264886号の請求項1、2,5に係る特許を取り消す。同請求項5に係る特許を維持する」との決定をした。原告は本訴の係属後、本件明細書を訂正する審判を請求した。特許庁はこれを訂正20003−39259号事件として審理し、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、この審決が確定した。 その後、原告は改めて、訂正審判を請求し、特許庁は、これを訂正2004−39222号事件(以下「本件審判」という。)として審理し、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。原告は、この審決の取消を求めて本訴を提起した。この解説においては、技術的内容は省略して、法律に関する争点に限って、解説する。 |
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第2 原告の主張の取消し事由の要点 | ||||||||||||||||||||||
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第3 裁判所の判断 | ||||||||||||||||||||||
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第4 考察 | ||||||||||||||||||||||
本判決は、被告(特許庁長官)の予備的請求を認め、審決取消訴訟において、主たる引用発明と、従たる引用発明を入れ替えて、これにより進歩性を判断することが許された事例である、実務の参考になると思われるので、紹介した。本件特許に関し、訂正審判の審決取消訴訟につき、同旨の判決・平成17年(行ケ)第10264号がある。
以上
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