損害賠償請求控訴事件(発明者の認定) |
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解説 |
最高裁判決を引いて、知財高裁があらためて発明者を判断した損害賠償請求控訴事件
(知的財産高等裁判所・平成20年(ネ)第10037判決 平成20年5月29日)
〔原審・東京地裁平成17年(ワ)第13753号、第8359号〕 |
第1 事案の概要 | ||||||||||||
原告は、以下の通り主張して被告に対して損害賠償の請求をした。 原告は環境保全サービスと高知大学との共同研究の過程で発明をした処、被告が環境保全サービス及び原告に無断で、自らを発明者として第三者に特許を受ける権利を譲渡し、当該第三者に特許出願させ、該発明が自らの研究成果であるかのように装って、文部省に助成金の交付申請をしたこと、及び学術団体の学術賞を受賞するように仕向けたことは、原告の発明者名誉権、名誉権及び名誉感情を侵害したとして、不法行為に基づく損害賠償を請求した。原審は、原告に合計100万円の限度で賠償請求を認めた。 本件は、これを不服として被告が控訴した事案である。 |
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第2 争点 | ||||||||||||
(1)本願発明の発明者は原告か。 (2)被告は、本件発明を第三者に特許出願させたことにより、原告の名誉権を侵害したか。 (3)被告は、本件助成金を申請したことにより、原告の名誉感情を侵害したか。 (4)被告は、学術賞を受賞したことにより、原告の名誉感情を侵害したか。 (5)損害額はいくらか。 |
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第3 判決 | ||||||||||||
原判決を取り消す。原告の請求を棄却する。 |
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第4 裁判所の判断 | ||||||||||||
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第5 考察 | ||||||||||||
共同発明の特許出願の際に、発明者が誰であるかは、実務上頭を悩ます困難な問題である。参考までに原審の概要を説明する。 (原審の判断) X1(原告)は、高知大学と共同研究契約を締結し、研究費を提供した会社側の管理者である。X2(原告)は、大学側の担当教授であり、Y(被告)は、X2の退官後、X2の後を継いだ教授である。Mは修士課程の留学生である。本件は、X2は、Mを補助者として使用して共同研究を実施し、その成果としてX1に報告書を提出したが、Yは自己を発明者として他者に特許出願させた発明は、X2がX1に提出した報告書に記載されたものであり、その真の発明者はX2であるとして、X1は、当該特許出願に対抗する措置を採ることを強いられたこと、また、X2は当該特許出願により発明者の名誉権を侵害されるとともに、Yが助成金交付申請、学術賞受賞するよう仕向けたことが、名誉感情を侵害した不法行為である主張した。 争点は、多岐に亘るが、主な争点は@原告に提出された報告書に記載された技術と特許出願に係る発明との関係、A特許出願に係る発明の真の発明者の認定であった。 結論として、X1の請求はY等の関係で、X1には法的に保護されるべき利益がないとして、Yの行為の違法性を否定した。他方、X2の請求については、特許出願による発明者名誉権の侵害を認めると共に、被告の助成金申請行為についても、名誉感情の侵害による不法行為の成立を認めた。学術賞受賞するよう仕向けた点については、主張立証が無いとして否定した。 原審は、報告書に記載された技術と、請求項ごとに対比して発明者を認定している。Aの点については、何れの請求項についても発明者はX2のみであると判断し、何れの請求項についても冒認出願であると認めたものである。 その詳細は、判決がデータベースに公表されていないので不明である。然し乍ら、本件は、知財高裁があらためて、最高裁判決を引いて、発明者を判断した事例であるから、実務上の指針・参考となるので紹介した。 以上
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