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特許法旧36条5項1号は「第三項四号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定し、その1号において、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」と規定している。以下「明細書のサポート要件」ともいう。
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A |
特許制度は、発明を公開することを前提に、当該発明に特許を付与して、一定期間その発明を業として独占的、排他的な実施を保障し、もって、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを趣旨とする。そして、ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は、本来、当該発明の技術内容を一般に公開すると共に、特許権として成立した後に、その効力の及ぶ範囲(特許発明の技術的範囲)を明らかにする役割を有するから、特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載しなければならない。
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B |
特許法旧36条5項1号の規定する明細書のサポート要件が、特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは、発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生することになり、一般公衆からの自由利用の利益を奪い、延いては産業の発達を阻害する虞を生じ、前記特許制度の趣旨に反するからである。
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C |
そして、特許請求の範囲の記載が、サポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と、発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであり、また、該要件の存在は、特許出願人等が証明責任を負うと解する。
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D |
本件発明は、特性値を表す二つの技術的な変数(パラメーター)を用いた一定数式により示される範囲をもって特定したものを構成要件とするものであり、『原反フィルムとして、熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)との関係式(T)及び式(TT)の二式で示される範囲であるポリビニールアルコール系フィルム(PVフィルム)を用いる製造法』と記載された所謂、パラメーター発明である。
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E |
この様な発明では、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果(性能)との関係の技術的意味が、特許出願時において、具体的開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要すると解するのが相当である。
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F |
本件明細書の発明の詳細な説明には、従来のPVA系偏向フィルムの課題を解決し、耐久性・偏向性に優れた物の製造手段として、請求項1記載の構成を採用したこと、これの有効性を示す具体例として、特定の完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)の値を有するPVAフィルムから高度の耐久性を持ち、且つ、高延伸倍率に耐え得る偏向フィルムを得たことを示す実施例が二つと、特定の完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)の値を有するPVAフィルムから、耐久性が充分でなく、高延伸倍率に耐えられない偏向フィルムを得たことを示す比較例二つが記載されているに過ぎない。従って、このような記載だけでは、同XY平面上、何らかの直線又は曲線を境界線として、所望の効果が得られるか否かが区別され得ること自体が立証できていないことも明らかである。上記具体例のみをもって、上記斜めの実線が、所望の効果(性能)が得られる範囲を画する境界線であることを的確に裏付けているとは到底言うことができない。そうとすると、当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載しているとは言えず、本件請求項1の記載が、サポート要件に適合しているとは言えない。
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