特許取消決定取消請求事件
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解説 |
原審(知財高裁)が、いわゆる一部訂正を原則として否定した最高裁判決の趣旨は、本件にも妥当するとして、特許庁の決定の取り消しを求めた上告人の請求を棄却した事件において、最高裁の判断を示した特許取消決定取消請求事件
(最高裁判決 平19年(行ヒ)318 裁判年月日 平成20年7月10日)
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第1 事案の概要 | ||||||||||||||
(1)本件特許は、発明の名称「発光ダイオードモジュールおよび発光ダイオード光源」とし、平成15年12月26日設定登録がされた。請求項の数は4である。 (2)平成15年12月26日、本件特許に対し特許異議の申立てがされ、同事件の係属中の平成17年12月7日、上告人は、平成15年法律第47号による改正前の特許法120条の4第2項(以下「旧特許法120条の4」と表記する。)に基づき、特許請求の範囲の訂正請求した(以下この訂正を「本件訂正」という。)。 (3)本件訂正は請求項1の訂正は訂正事項a、2はb、3はc、4はdからなり、aは特許請求の範囲の減縮、bは明瞭でない記載の釈明、c、dは単なる形式的な誤記の訂正である。 (4)特許庁は、平成18年2月22日、上記特許異議申立事件につき、本件訂正は認められないとした上、請求項1〜4に係る本件特許を取り消す旨の決定をした。その理由の要旨は、訂正bは、特許請求の範囲を減縮、誤記又は誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明の何れをも目的とするものではなく、特許請求の範囲を実質的に拡張するものであるから、特許法旧120条の4第3項において準用する平成6年法律第116号による改正前特許法126条1項ただし書又は2項の規定に適合しない。よって、その余の訂正事項について判断するまでもなく、訂正bを含む本件訂正は認められない。 (5)(特許取消決定取消請求事件)知財高裁である原審は、本件決定の取消しを求める上告人の請求を棄却した。 |
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第2 争点 | ||||||||||||||
特許異議申立事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がなされた場合、特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正は、訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきか。 |
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第3 判決 | ||||||||||||||
@ 原判決のうち、特許第3441182号の請求項1に係る特許の取消決定に関する部分を破棄する。 A 特許庁が異議2003−73487号事件について平成18年2月22日にした決定のうち、特許第3441182号の請求項1に係る特許を取り消した部分を取り消す。 |
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第4 裁判所の判断 | ||||||||||||||
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第5 考察 | ||||||||||||||
原審(知財高裁)は、いわゆる一部訂正を原則として否定した前記最高裁判決の趣旨は、本件にも妥当するとして、特許庁の決定を支持し、その取り消しを求めた上告人の請求を棄却した。本件判決は、上記問題について最高裁の判断を示したものであり、実務上の指針・参考になると思われるので紹介した。 以上
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