秘密保持命令申立て却下決定に対する抗告事件 |
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解説 |
特許法第105条の4第1項に規定する秘密保持命令の規定は、民事保全手続にも適用されるか否かが争われた事件において、該規定が保全手続きには適用されないことを明らかにした秘密保持命令申立て却下決定に対する抗告事件
(知的財産高等裁判所・平成20年(ラ)第10002号 判決 平成20年7月7日、
原審は東京地裁平成20年(モ)第692号、同平成19年(ヨ)第22084号である。) |
第1 事案の概要 | ||||||||||||||
(1)本件秘密保持命令申立事件は、シャープ株式会社が債権者、日本サムスン(株)を債務者とし、特許権の侵害行為の差止めを求めた特許権仮処分命令申立事件である。 そして、その手続において、提出を予定している債務者準備書面(3)の記載は、債務者の保有する「営業秘密」に該当すると主張し、債権者代理人の弁護士等5名を相手方として、特許法第105条の4第1項に基づいて該情報につき秘密保持命令を申立てた。 (2)原審の東京地裁は、平成20年4月14日、本件特許権仮処分申立事件のような民事保全手続には、特段の事情のない限り、特許法第105条の4第1項に規定する秘密保持命令の規定の適用はないとして、債務者の申立を却下したので、これを不服として抗告したものである。 |
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第2 原審決定 | ||||||||||||||
営業秘密の保護を強化すると共に、営業秘密の訴訟手続への顕出を容易化するという秘密保持命令の趣旨から、民事保全法1条に規定する「民事保全」には、特段の事情がない限り、特許法第105条の4第1項の「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟」に該当しないとして、申立を却下した。 |
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第3 争点 | ||||||||||||||
本件の特許権仮処分命令申立事件において、秘密保持命令を発することの可否が争点となった。即ち、特許法第105条の4第1項に規定する秘密保持命令の規定は、民事保全手続にも適用されるか否か。 抗告人の主張 @ 秘密保持命令の趣旨は、本案訴訟の提起を受けた被告のみならず、仮処分の申立てを受けた債務者にも等しく妥当するべきである。 A 原決定は、秘密保持命令を認めなければ著しく不合理な結果を招くことになるなど特段の事情が認められる場合は、民事保全であっても特許法第105条の4第1項に規定する特許権等侵害訴訟に該当する旨判示しつつ、本件においては特段の事情は認められない旨説示するが、該営業秘密は、最先端の技術であり多額の投資の結果得られたものであるから、「特段の事情」を要求する原決定の規範を前提としても、営業秘密としての保護は肯定されるべきである。 |
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第4 本件の決定 | ||||||||||||||
本件抗告を却下する。 |
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第5 裁判所の判断 | ||||||||||||||
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第6 考察 | ||||||||||||||
本件は、特許法第105条の4第1項に規定する秘密保持命令の規定は、民事保全手続にも適用されるか否かが争われた事件である。これに関する判例がなかったので、初めての知財高裁の判断ではないかと思われる。該規定が保全手続きには適用されないことを明らかにした事例である。実務上の指針・参考となるので紹介した。
以上
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