特許権侵害差止請求事件(トンネル用内枠型、他) |
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解説 |
特許権侵害差止請求事件において、特許法第29条第1項第1号(公然知られた)の意味関する下級審の判例で、特許法第29条第1項第3号の「刊行物」について、情報公開法の対象文書となっただけでのものは刊行物に当たらず、秘密性が失われることはなく、公開請求手続をして、実際にこれを見た人がいない限り、秘密性を脱したことにならないとした事例
(大阪地裁・平成22年(ワ)第10064号 平成24年10月4日判決言渡)
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第1 事案の概要 |
原告及び被告は、何れもトンネル建設機械、等の製造販売、等をしている会社である。
原告は特許1「内型枠構造」、特許2「外型枠構造」の特許権者である。被告は被告特許1〜4の特許権を有する者である。被告特許3は「トンネル用コンクリート打設方法及びその装置」である。 |
第2 主な争点 |
(a)原告特許1が無効であるか
(b)被告製品2の原告特許2に関する均等侵害が成立するか (c)原告製品・原告方法が被告特許の技術的範囲に属するか (d)被告特許が無効であるか (e)被告特許権について、原告は先使用による通常実施権を有するか (f)損害額。 原告の請求は多岐にわたるが、被告は、原告が特許出願前に実施した工事及び当該工事に関する図面等によって原告特許1は出願前に公知となっており、無効である旨主張した。この解説では、この点に関する裁判所の判断についてのみ解説し、他は省略する。 |
第3 判決 |
被告は、別紙物件目録1記載の製品及びその半製品を製造し、販売又は貸渡してはならない。
被告は別紙物件目録1記載の製品及びその半製品廃棄せよ。 被告は原告に対して、636万円を支払え。 原告による別紙物件目録3記載の製品について、被告は被告特許3に基づく差止請求権を有しないことを確認する。 原告のその余の請求は何れも棄却する。 |
第4 裁判所の判断 |
原告特許1の無効理由の存否
・乙4図面に基づく新規性の欠如の有無 ア 乙4図面の公開による出願前公知の有無(法29条1項1号) 被告は、乙4図面に原告特許発明1の発明が全て開示されており、情報公開法により公開されている結果、乙4図面に記載された発明は、原告特許1出願前に公然に知られた発明であると主張する。 乙4図面は平成15年12月に作成された、祝園貯蔵庫工事に際して作成されたセントルの完成図面(概略構造図)であり、被告が、情報公開請求により入手し、提出したものであって、第三者にも入手可能であったことが認められる(乙4の1・2) しかし、法29条1項1号による「公然知られた」とは、秘密保持義務のない第三者に実際に知られたことをいうと解されるところ、乙4図面が、原告特許1の出願日(平成17年9月27日)前に情報公開請求により第三者に対して開示されたことを認めるに足りる証拠はなく(甲33の1・2によると、開示された事実はなかったことが認められる。)、他に、乙4図面が上記出願日前に公然知られたことを窺わせる事実の主張,立証もない。 しかも、乙4図面は上述した通り概略構造図であり、開閉窓より内側の収納位置から、開閉窓より先端部が突出する使用位置まで移動可能に設けられた足場形成部材が存在するかどうかまでを読み取ることは困難である。 従って、乙4図面が情報公開の対象文書になっていたことのみを理由に、法29条1項1号の適用があるとは言えない。 イ 乙4図面の刊行物該当性(法29条1項3号) また、被告は、乙4図面をもって、情報公開法により公開されるべき文書であるから、情報公開法による情報公開請求が可能になった時点から、法29条1項3号の刊行物に該当すると主張する。 しかし、法29条1項3号の「刊行物」とは「公衆に対し、頒布により公開することを目的として複製された文書・図書等の情報伝達媒体」をいうところ。乙4図面は、頒布により公開することを目的として複製された物とは言えない(請求があれば、その都度複製して交付することをもって、頒布と言うことはできない。)。 従って、乙図面4を「頒布された刊行物」であると言うことはできず、法29条1項3号の適用があるとは言えない。 前記(1)アで述べたとおり、法29条1項1号の「公然知られた」と言うためには、実際に、守秘義務を負わない第三者によって知られたことを要するところ、祝園貯蔵庫工事が実施されたことにより、同条項に該当する事態が発生したと認めることはできない。 |
第5 考察 |
本件は、特許法29条1項1号(公然知られた)の意味に関する下級審の判例である。
また、特許法第29条第1項第3号の「刊行物」とは、「公衆に対し、頒布により公開することを目的として複製された文書・図書等の情報伝達媒体」をいうとして、情報公開法の対象文書となっただけでのものは刊行物に当たらず、秘密性が失われることはなく、公開請求手続をして、実際にこれを見た人がいない限り、秘密性を脱したことにならないことが、ハッキリした事例である。 今後の実務の参考になる部分があるかと思われるので、紹介した。 以上
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