均等論について(2)・損害賠償請求控訴事件(使い捨て紙おむつ)

解説 均等論について(2)
 均等論の主張を棄却した2件の知財高裁の判決が昨年あった。控訴人、被控訴人は同じ、口頭弁論終結日も同じ、主張の根拠となった特許権が異なり、判決の判断経路も異なったものとなっている。これについて、2回に分けて解説する。今回は前回に引き続いた2回目である。
(知財高裁・平成25年(ネ)第10001号、平成25年11月27日判決言渡)
 
第1 事案の概要
 原審判決は、発明の名称を「使い捨て紙おむつ」とする特許権(特許第4198313号)に基づく不法行為による損害賠償請求につき、被告製品は、本件各特許発明の構成要件を充足しないとして請求を棄却した(東京地裁・平成22年(ワ)第40006号)。原告(特許権者)は、これを不服として、本件控訴を提起した。

第2 主な争点
(ア) 被控訴人製品が、そのフィットギャザーの一部が、腰下部で周方向に連続して配置されていることにより、本件発明1の構成要件C(前記腰下部の前記伸縮部材は、前記腰下部の中央部を除く左右脇部に配置され)を文言上充足しないとしても、各被控訴人製品は、均等の5要件を充たしているから、本件発明1と均等であり、その技術的範囲に属するものにあたるか否か。

(イ) 均等侵害の主張は時機に後れた攻撃方法か否か。
控訴人らは、控訴審において均等侵害の主張を追加した。
均等論は、特許請求の範囲とは異なる構成が対象商品に存在し、特許発明と実質的に同一の目的を達していることを前提とするものである。被控訴人は、均等論の第1、第4及び第5要件を充足しないとして、均等侵害の成立を争った。

第3 判決
 本件控訴を棄却する。
(1)判決は、各被控訴人製品は、本件各発明の構成要件Cを充足せず、文言侵害は成立しないとし、均等論については、「事案の内容に鑑み、まず、意識的除外等の特段の事情(第5要件)から判断」し、均等論の第5要件を充足しないから、均等論は適用できず、各被控訴人製品は本件特許発明の技術的範囲に属しないと判断した。
 その理由詳細は次の通りである。
(ア)本件発明1の構成要件C「前記腰部下部の前記伸縮部材は、前記腰下部の中央部を除く左右脇部に配置され」における「腰部の中央部」とは、製品の中央線を含む、側部を除く周方向の中間領域を意味するものと認められる。「腰下部の中央部」は吸収コアの位置する中央部のみに限定されるとする控訴人らの主張を採用することはできない。
(イ)各被控訴人製品は、フィットギャザーが腰下部の左右脇部に配置されているものの、フィットギャザーは腰下部においてその周方向に連続して配置されていて、腰下部の左右脇部のみならず中央部にも配置されているから、各被控訴人製品は構成要件Cを充足しない。
(ウ)従って、各被控訴人製品は、本件発明1の「前記腰下部の前記伸縮部材は、前記腰下部の中央部を除く左右脇部に配置され」との構成要件Cを充足しない。
(エ)本件発明1については、審査の過程で拒絶理由通知を受け、これを回避するために、本件補正により構成要件Cが加えられた。
 本件補正前の請求項1には、
 腰下部伸縮部材が吸収体10を横断して周方向に連続して配置固定する実施形態と、
 腰下部伸縮部材が吸収コア13が位置する中央部には存在せず、製品の左右脇部においてのみ配置固定される実施形態
 が選択的に存在し、いずれも本件補正前の請求項1に包含されていたが、
 本件補正後の請求項1においては、このうち、前者の形態が減縮により除外され、後者の形態が減縮後も残ったことが認められる。
(オ)以上によれば、本件補正を客観的・外形的に見れば、控訴人(特許権者)らにおいて、腰下部における伸縮部材の配置について、構成要件Cの「前記腰下部の前記伸縮部材は、前記腰下部の中央部を除く左右脇部に配置され」との実施形態が包含されるものに減縮し、従前の請求項1に記載されていた、これと異なる実施形態、すなわち、腰下部伸縮部材の一部が吸収主体10を横断して周方向に連続して配置固定され、その余の腰下部伸縮部材が製品の左右脇部において配置固定されるという実施態様を、本件補正により、本件発明1の技術的範囲から意識的に除外したものと認められる。
(カ)そして、各被控訴人製品は、腰下部伸縮部材に当たるフィットギャザーの一部が吸収主体10を横断して周方向に連続して配置固定され、その余のフィットギャザーが中央部を除く左右脇部において配置固定されるというものであるから、各被控訴人製品は、本件補正により請求項1から意識的に除外されたものに包含されるものといわざるを得ない。従って、各被控訴人製品については、均等論を主張し得ない特段の事情が存在するものと認められる。
(キ)よって、各控訴人製品について、本件第1発明1との関係において均等侵害は成り立たない。
(2)均等侵害の主張は時機に後れた攻撃方法か
 控訴人の均等侵害の主張は、当審の第1回口頭弁論で陳述された控訴理由書に記載されており、既に提出済みの証拠に基づき判断可能なものであるから、「訴訟の完結を遅延させる」ものとまでは認められないから、時機に後れた攻撃方法とまでは認められない。
 よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却する。

第4 考察
 最高裁判決(平成6年(オ)第2083号 平成10年2月24日 第三小法廷判決)は、均等論が認められる為の5つの要件を掲げている。詳細は前号に掲載してある。最高裁判決は、特許請求の範囲に記載された構成要件中に対象製品と異なる部分が存在すれば特許発明の技術的範囲に属さないという一般論を述べた後で、特許請求の範囲の構成中に対象製品と異なる部分が存在する場合でも、それが、均等論の掲げる5つの要件に該当すれば、均等論を適用して、侵害を認めることとしている。
 本件はこの5つの要件のうち、第5の要件、対象製品が特許発明の出願手続で意識的に除外されたものであるなどの特段の事情もないとき、を判断したものである。
 本判決は、「事案の内容に鑑み、まず、意識的除外等の特段の事情(第5要件)」から判断」するとして、第1〜第4要件を判断する前に第5要件についてのみ検討・判断し、各被控訴人製品が、特許権者が補正により権利から意識的に除外されたものに包囲されるものであるから、均等論を主張し得ない特段の事情が存在するとした。侵害訴訟の判断の順序として、先ず、構成要件の充足性を判断し、その後に、均等論を検討・考慮する順序となる。前回の分と合わせて読んで頂けば、均等論の全体像の概要が解かると思われる。今後、実務の参考になる部分があるかと思われるので紹介した。
以上


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鈴木正次特許事務所

最終更新日 '14/11/06