審決取消請求事件(空気入りタイヤ) |
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解説 |
審決取消請求事件において、引用発明に引用例2に記載された技術事項を適用しても本願発明の構成には至らないというべきである(進歩性の判断)として審決を取り消した事例
(知的財産高等裁判所 平成28年(行ケ)第10068号 平成29年2月7日 判決言渡)
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第1 事案の概要 |
原告は、発明の名称を「空気入りタイヤ」とする特許出願(特願2010−215766号)をしたが拒絶査定を受け、不服審判を請求した。特許庁は、不服2014−26370号事件として審理し、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(本件審決)をした。原告が本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
本件審決は、本願発明は、引用例1(特開2001−163008号)に記載された発明(引用発明)及び引用例2(特開平8−230410号)に記載された技術事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない、とした。 本判決は、引用発明に引用例2に記載された技術事項を適用しても本願発明の構成には至らないというべきであるとして本件審決を取り消した。 |
第2 判決 |
特許庁が不服2014−26370号事件について平成28年2月1日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。 |
第3 理由 |
本願発明と引用発明との間に次の相違点があることについては当事者間に争いがない。
コードに係る「第2角度」と、「外側ベルト」の「タイヤ幅方向両側の切断端部」の「配置」とに関して、本願発明では、「前記タイヤ赤道面に対し前記第1角度よりも大きい鋭角の第2角度で交差するコードが全領域に埋設され、タイヤ幅方向両側の切断端部がタイヤ幅方向内側に折り返され、前記切断端部が前記周方向主溝のタイヤ径方向内側位置を避けて配置され、前記トレッドの接地幅をWとすると、両側の前記切断端部が、タイヤ赤道面から(0.15〜0.35)Wの範囲に位置している」。 これに対して、引用発明では、「タイヤ赤道面に対し、鋭角の第2角度(所定角度10〜35度)で交差するコードが全領域に埋設され、切断端部が周方向主溝のタイヤ径方向内側位置を避けて配置されている」。 本件審決は、上記相違点のうち、接地幅に対する切断端部の位置に関する相違点について、引用例2に記載された技術事項を適用した引用発明において、外側ベルトの切断端部を、トレッドの接地幅をWとした場合に、タイヤ赤道面から(0.15〜0.35)Wの範囲に配置することは、当業者が適宜になし得たものであると判断した。 |
引用例2に記載された技術事項の引用発明への適用
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技術分野の関連性
引用発明は、航空機等に装着される高速重過重用空気入りタイヤに関するものである。また、引用例2に記載された技術事項は、十分な負荷能力を有し、高速回転に伴う遠心力に耐えるなどの航空機用タイヤに関する発明についてのものである。したがって、引用発明と引用例2に記載された技術事項は、技術分野が共通する。 |
引用例2に記載された技術事項の目的
引用例2に記載された技術事項に接した当業者は、同技術事項は、航空機タイヤであって、ベルト層のコードをタイヤ周方向に比較的浅い角度(10度〜30度)に配列したものが有する、トレッド両端部における拘束力の低下という問題点を解決するものであると理解する。 引用発明は、航空機タイヤに関するものであって、「最外側切離しプライ32a」には、多数本のコードが「トレッドセンターEに対して同一の所定角度10〜35度の角度で傾斜」して埋設されているから、当業者は、引用発明に係るタイヤは、トレッド両端部における拘束力の低下という問題点を有するものと理解し、同じ問題を解決する引用例2に記載された技術事項を適用することにより、当該問題点を解決することを試みるものと解される。 したがって、引用発明に引用例2に記載された技術事項を適用することは、当業者にとって容易に想到し得たものということができる。 |
引用例2に記載された技術事項を適用した引用発明は、外側ベルトの切断端部を、タイヤの赤道面から0.15〜0.35Wの範囲に位置させるという本願発明の構成を備えるものになるか。
引用例2に記載された技術事項における「トレッドのショルダー部」とは、トレッドの端部を意味するものと認められ、同技術事項は、ベルトプライの両端の折り返し部を、トレッドの端部に位置するように形成するものということができる。 引用例2に記載された技術事項は、ベルトプライの両端の折り返し部を、トレッドの端部に位置するように形成するものであって、引用発明に引用例2に記載された技術事項を適用しても、折り返し部が形成されるのは「トレッドゴム26」の端部である。したがって、引用発明に引用例2に記載された技術事項を適用しても、外側ベルトの切断端部を、タイヤの赤道面から0.15〜0.35Wの範囲に位置させるという本願発明の構成には至らないというべきである。 引用例2に記載された技術事項は、ベルトのトレッド両端部に対する拘束力の低下を防ぐために、ベルトプライの両端を、折り返し部がトレッドのショルダー部に位置する程度の幅に折り返すことを示唆するにすぎず、トレッド両端部に対する拘束力の低下を防ぐという目的以外に、折り返し幅を調整することを示唆するものではないから、当業者は、引用例2に記載された技術事項を適用した引用発明において、切断端部の位置を赤道面やトレッドのショルダー部との距離に応じて調整するという発想には、そもそも至らない。 |
第4 考察 |
進歩性の判断では特許庁審査官は本願発明と主引用発明との間の相違点に関し、進歩性が否定される方向に働く要素(主引用発明に副引用発明を適用する動機づけ(技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性、引用発明の内容中の示唆、等々))に係る諸事情に基づき、副引用発明を適用したり、技術常識を考慮したりして、当業者が本願発明に容易に想到できたことの論理づけ(論理の構築)を検討する。論理づけができると判断した場合には、進歩性が肯定される方向に働く要素(有利な効果、阻害要因)に係る事情も含めて総合的に評価した上で論理づけができるか否かを判断する。こうして論理づけができたと判断されたときに「本願発明は容易に発明できた」として進歩性が否定される。
実務の参考になる部分があると思われるので紹介した。 以上
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