審決取消請求事件(重合性化合物含有液晶組成物及びそれを使用した液晶表示素子) |
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解説 |
審決取消請求事件において、多数の選択肢からなる化合物に係る選択発明の新規性について判断した事例
(知的財産高等裁判所 平成28年(行ケ)第10037号 審決取消請求事件
平成29年6月14日判決言渡) |
第1 事案の概要 |
原告は、発明の名称を「重合性化合物含有液晶組成物及びそれを使用した液晶表示素子」とする特許出願をし(特願2012−517019号)、特許権の設定登録を受けた(特許第5196073号(本件特許))。被告は、特許庁に対し、本件特許について無効審判請求をした(無効2014−800103号事件)。原告は、本件特許の特許請求の範囲について訂正請求をした(本件訂正)。特許庁は、本件訂正を認めた上、「特許第5196073号の請求項1ないし17に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(本件審決)をした。原告が本件訴訟を提起したものである。
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第2 判決 |
1 特許庁が無効2014−800103号事件について平成27年12月28日にした審決のうち、「特許第5196073号の請求項1ないし17に係る発明についての特許を無効とする。」との部分を取り消す。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。 |
第3 理由 |
本件審決の判断構造と原告の主張の理解 本件審決が認定した本件発明と引用発明(国際公開第2010/084823号)に記載された発明(甲1発明A又はB)は、いずれも多数の選択肢からなる化合物に係る発明であるところ、本件審決は、両発明の間に一応の相違点を認めながら、いずれの相違点も実質的な相違点ではないとして、本件発明と甲1発明が実質的に同一であると認定判断し、その結果、本件発明には新規性が認められないとの結論を採用した。
特許性の有無について 特許に係る発明が、先行の公知文献に記載された発明にその下位概念として包含されるときは、当該発明は、先行の公知となった文献に具体的に開示されておらず、かつ、先行の公知文献に記載された発明と比較して顕著な特有の効果、すなわち先行の公知文献に記載された発明によって奏される効果とは異質の効果、又は同質の効果であるが際立って優れた効果を奏する場合を除き、特許性を有しないものと解するのが相当である 。
本件審決は、
本件発明1は、甲1発明Aにおいて、3種類の化合物に係る前記(1)ないし(3)の選択及び「塩素原子で置換された液晶化合物」の有無に係る前記(4)の選択がなされたものというべきであるところ、証拠(甲42)及び弁論の全趣旨によれば、液晶組成物について、いくつかの分子を混ぜ合わせること(ブレンド技術)により、1種類の分子では出せないような特性を生み出すことができることは、本件優先日の時点で当業者の技術常識であったと認められるから、前記(1)ないし(4)の選択についても、選択された化合物を混合することが予定されている以上、本件発明の目的との関係において、相互に関連するものと認めるのが相当である。
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第4 考察 |
本件発明と引用発明はいずれも多数の選択肢からなる化合物に係る発明である。本件判決ではこのような場合における新規性判断が行われている。
実務の参考になる部分があると思われるので紹介した。 以上
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