特許権侵害差止請求控訴事件(治療用マーカー) |
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解説 |
特許権侵害差止請求控訴事件において、特許権侵害差止請求訴訟の一審(東京地裁)で無効の抗弁(特許法104条の3)を行っていながら敗訴した被告が、控訴審において新たな先行技術文献を提出して進歩性欠如を理由とする無効の抗弁を行い、これが認められて原判決が取り消された事例
(知的財産高等裁判所 平成28年(ネ)第10083号 平成29年5月18日判決言渡)
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第1 事案の概要 |
本件は、発明の名称を「治療用マーカー」とする第3609289号特許権(本件特許)を有する被控訴人(原審原告・特許権者)が、控訴人(原審被告)の製造・販売等する製品(被告製品)が、本件特許の請求項1に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属するとして、控訴人に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被告製品の製造、譲渡等の差止め及び廃棄を求める事案である。
控訴人は、原審において、本件発明は、特開平8−207499号(乙1)、実開平2−10096号(乙2)、特許第2891256号(乙3)に記載されている発明から容易に想到することができたものであるから本件特許は特許無効審判により無効にされるべきもので特許権者はその権利を行使することができないとの無効の抗弁(特許法第104条の3)を行った。 原審(東京地裁 平成26年(ワ)第21436号)は、被告製品は本件発明の技術的範囲に属し、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものではないとして、被控訴人の請求を全部認容した。 控訴審において、控訴人は、新たに、米国特許第5743899号(乙9)を提出して無効の抗弁を行った。 知財高裁は、事案に鑑み、乙1発明及び乙9発明に基づく進歩性欠如の無効理由から判断するとし、乙1発明に乙9発明及び周知技術を適用して、本件発明とすることは、容易想到であり、本件特許は、特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとした。 争点は多岐にわたっているが、ここでは、控訴審における進歩性の判断のみを紹介する。 |
第2 判決 |
原判決を取り消す。
被控訴人らの請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は第1、2審とも被控訴人らの負担とする。 |
第3 理由 |
(1)本件発明と乙1発明との一致点及び相違点は、以下のとおりに認定される。(認定内容は原審と実質的に同一)
(一致点)
(相違点1)
(相違点2)
(相違点3)
(相違点4)
(2)相違点についての判断
(2)−A 相違点1、2及び4について
(2)−B 相違点3について
(3)以上より、乙1発明に乙9発明及び周知技術を適用して、本件発明とすることは、容易想到である。したがって、本件特許は、特許無効審判により無効にされるべきものと認められる。 |
第4 考察 |
特許権侵害差止請求訴訟の一審(東京地裁)で無効の抗弁(特許法104条の3)を行っていながら敗訴した被告が、控訴審において新たな先行技術文献を提出して進歩性欠如を理由とする無効の抗弁を行い、これが認められて原判決が取り消された。
実務の参考になる部分があると思われるので紹介した。 以上
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