審決取消請求事件(非磁性材粒子分散型強磁性材
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解説 |
無効審決取消請求事件において、発明の進歩性判断での論理付けにおける「動機付けの有無」、「阻害要因の有無」、「有利な効果」がていねいに検討、判断されて、進歩性についての審決の判断には誤りがあるとして審決が取り消された事例
(知的財産高等裁判所 平成29年(行ケ)第10096号 審決取消請求事件 平成30年5月15日判決言渡)
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第1 事案の概要 |
被告は、発明の名称を「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」とする特許第4975647号(本件特許)の特許権者である。
原告が本件特許に対して新規性欠如、進歩性欠如、サポート要件不適合を無効理由として特許無効審判請求し(無効2014−800157号)、被告が、特許請求の範囲について訂正請求(本件訂正)したところ、特許庁は、被告の本件訂正請求を認めた上「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。原告が、審決には訂正要件適合性、新規性、進歩性等について判断の誤りがあるとして審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 判決では、訂正要件適合性、新規性についての審決の判断を取消理由とする原告の主張を退けた後、進歩性についての審決の判断には誤りがあるとして審決を取り消した。ここでは、訂正後の本件特許の請求項1に係る発明(本件訂正発明1)についての進歩性の判断に関する部分のみを紹介する。 進歩性の判断では、本件特許の優先日前に出願公開された特開平10−88333号公報(甲2)記載の発明(甲1発明)が引用された。 本件訂正発明1の構成要件の中の一つに「非磁性材料粒子内の任意の点を中心に形成した半径2μmの全ての仮想円よりも小さい」(形状1)と、「非磁性材料粒子内の任意の点を中心に形成した半径2μmの全ての仮想円と、強磁性材と非磁性材の界面との間で、少なくとも2点以上の接点又は交点を有する形状及び寸法の粒子」(形状2)とが択一的に記載されている構成要件がある。 審決も、本判決も、本件訂正発明1における前述の構成要件の中の「形状1」を選択した発明と、甲1発明との間の相違点は、非磁性材の含有量が、本件訂正発明1では「6mol%以上」であるのに対し、甲1発明は「3重量%」(3.2mol%)である点と認定し、これを前提として、本件訂正発明1の進歩性が検討、判断された。 |
第2 判決 |
1 特許庁が無効2014−800157号事件について平成29年3月29日にした審決を取り消す。
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第3 理由 |
相違点の容易想到性について
動機付けの有無について
阻害要因の有無について
有利な効果について
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第4 考察 |
発明の進歩性判断での論理付けにおける「動機付けの有無」、「阻害要因の有無」、「有利な効果」がていねいに検討、判断されている。
実務の参考になるところがあると思われるので紹介した。 以上
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