審決取消請求事件(染毛剤、その使用方法及び染毛剤用品) |
---|
解説 |
審決取消請求事件において、特定事項aは新たな技術的事項を導入するものではなく、特定事項aを本願の請求項1に追加することは願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内においてするものとして、新規事項追加の補正にあたらないと判断された事例
(知的財産高等裁判所 平成29年(行ケ)第10216号 審決取消請求事件 平成30年8月22日判決言渡)
|
第1 事案の概要 |
原告は、特願2011−42737号(発明の名称:染毛剤、その使用方法及び染毛剤用品)(本願)の出願人で、本願に拒絶査定を受けて拒絶査定不服審判(不服2016−7849号)を請求し、審理の過程で、請求項1に係る発明の構成の一つである「撹拌羽」について「撹拌羽の左右方向の幅は、全幅58mm、支軸直径6mm、支軸と羽との間隔(隙間)16mm、羽の幅10mmである。」と特定すること(特定事項a)を含む補正(本件補正)を行った。
原告は審判請求書において「当該追加事項は、当初明細書の段落[0012]に記載された『日光ケミカルズ(株)製の市販乳化試験器ET−3A型の回転軸に取り付けた撹拌羽』について実寸法を特定したにすぎず、新たな技術的事項を導入するものではない。なお、参考資料として、日光ケミカルズ(株)の『NIKKOL ET−3A 3連式乳化試験機』のパンフレットを添付する。」と補正の根拠を説明、主張した。 特許庁は「『撹拌羽』の形状、寸法について、当初明細書等に記載されていない特定事項aを本願の請求項1に追加することは、当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものである。」として、本件補正を却下した上、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。 原告はこれに対して本件訴訟を提起した。争点は、[1] 補正における新規事項の追加の有無、[2] 明確性要件違反の有無、[3] 実施可能要件違反の有無である。 |
第2 判決 |
1 特許庁が不服2016−7849号事件について平成29年10月11日にした審決を取り消す。
|
第3 理由 |
特許請求の範囲等の補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならないところ(特許法17条の2第3項)、上記の「最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書、特許請求の範囲又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項を意味し、当該補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる(知財高裁平成18年(行ケ)第10563号同20年5月30日特別部判決・判例タイムズ1290号224頁参照)。
|
第4 考察 |
いわゆる新規事項追加の補正は拒絶理由、無効理由になる。そこで、特許出願の準備段階では、将来、明細書、特許請求の範囲の記載内容を出願時の明細書、図面の記載事項に基づいて補充、訂正する補正を行う際に「新規事項追加にあたる」と認定されるおそれが生じることのないよう、慎重に明細書、図面、等を作成し、また、拒絶理由通知を受けて補正を行う際も慎重に行っている。
本件は、市販の乳化試験器ET−3Aを使用していることが特許出願時の明細書に記載されていたが、当該乳化試験器ET−3Aの撹拌羽の寸法は記載されていなかった場合であって、ET−3Aのパンフレットに記載されている寸法を特許請求の範囲に追加する補正が新規事項追加に当たらないと認定されたものである。 実務の参考になるところがあると思われるので紹介した。 以上
|