特許取消決定取消請求事件(積層フィルム) |
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解説 |
特許取消決定取消請求事件において、特許法第29条の2(拡大先願)における同一発明の判断において、実質的に同一であるとして原告の請求が棄却された事例
(知的財産高等裁判所 平成29年(行ケ)第10167号 特許取消決定取消請求事件 平成30年5月30日判決言渡)
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第1 事案の概要 |
原告は、名称を「積層フィルム」とする発明を平成23年(2011年)2月16日付で特許出願し特許取得した(特許第5771021号(本件特許))。本件特許に特許異議申立がされ、特許庁は、異議2016−700150号事件として審理し、原告は、訂正請求を行った(訂正後の請求項の数7)。特許庁は、訂正を認め、本件特許の請求項1〜6に係る特許を維持し、同請求項7に係る特許を取り消す旨の決定(本件決定)をした。
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第2 判決 |
1 原告の請求を棄却する。
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第3 理由 |
(1)特許法29条の2における同一発明の判断方法について
ア 特許法29条の2が設けられた趣旨については、次のとおりであると認められる。
イ そうすると、特許法29条の2における「発明」と「同一であるとき」の判断に当たっては、後願に係る発明が、先願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明とは異なる新しい技術に係るものであるかという見地から判断されるべきである。
ウ 原告は、特許法29条の2は、後願の審査の便宜のために設けられた旨主張するとともに、ソルダーレジスト大合議判決(知財高判 平成20年5月30日(平成18年(行ケ)第10563号)を挙げて、同判決における「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」の文言解釈は、特許法17条の2第3項における当該文言の一般的な解釈を判断したものであって、特許法29条の2の「明細書、特許請求の範囲」「又は図面」「と同一であるとき」の解釈において、後願発明の発明特定事項が先願の願書に最初に添付された明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項の範囲内といえるのは、当該発明特定事項が先願の願書に最初に添付された明細書等の記載から自明な事項である場合と解すべきである旨主張する。
(2)本件決定における特許法29条の2の同一発明に関する判断方法について
原告は、特許法29条の2における発明の同一性につき、先願の願書に最初に添付された明細書等に記載されていないものが新たな効果を奏するかによって判断するべきではないと主張する。
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第4 考察 |
特許法第29条の2は、いわゆる「拡大先願」と呼ばれる規定である。実務において「拡大先願」の規定によって特許出願が拒絶されることは多くはない。しかし、技術開発競争がし烈で、一日でも先を争って特許出願が行われていることから同一の発明が明細書・図面の中に記載されている複数の特許出願が同時期に行われることがある。そこで、「拡大先願」の規定を利用した特許異議申立や、特許無効審判請求が行われることがある。このような特許異議申立、特許無効審判請求を準備する先行技術調査では、対象特許の出願が行われた日の後に出願公開された先願特許出願の明細書、等の記載の中に対象特許と実質的に同一な発明が記載されていることがないかどうかまで調査することがある。
実務の参考になるところがあると思われるので紹介した。 以上
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