審決取消請求事件(パチンコ機) |
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解説 |
審決取消請求事件における進歩性の判断において、主引用文献記載の発明に副引用文献記載の発明を組み合わせる動機付けの有無の検討が行われ、引用文献に記載された事項に基づいて本件発明を容易に発明することができたものと認めることはできないと判断された事例。
(審決取消請求事件 知的財産高等裁判所 平成30年(行ケ)第10146号 令和元年6月27日判決言渡)
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第1 事案の概要 |
原告は、特願2016−33001号(本願)の特許出願人である。本願は、平成23年12月27日付の特許出願(特願2011−285629号)の一部を平成28年2月24日に分割した特許出願(発明の名称:パチンコ機)である。
[相違点2]
[相違点3]
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第2 判決 |
特許庁が不服2017−10969号事件について平成30年9月3日にした審決を取り消す。
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第3 理由 |
被告は、引用発明と引用例2に記載された事項は、共に遊技球を流下させるルートが複数あり、そのうち片方のルートに遊技球を発射させた方が有利となる状態がある遊技機に関する発明又は技術であり、技術分野が共通しているといえるから、引用発明に引用例2に記載された事項を適用する手がかりがあり、引用発明に引用例2に記載された事項を適用することができることからすると、当業者は、引用発明のパチンコ遊技機に、引用例2に記載された事項を適用して、相違点2及び3に係る本願発明の構成とすることを容易に想到することができたものであるから、これと同旨の本件審決の判断に誤りはない旨主張する。
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第4 考察 |
進歩性の判断において、主引用文献記載の発明に副引用文献記載の発明を組み合わせる動機付けの有無は論点となるところである。本判決では動機付けの有無の検討が行われている。
以上
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