特許権侵害差止等請求控訴事件(二酸化炭素含有粘性組成物) |
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解説 |
特許権侵害訴訟において、知財高裁の大合議判決で損害額の算定方法の判断基準が具体的に示された事例。
(知的財産高等裁判所 平成30年(ネ)第10063号 特許権侵害差止等請求控訴事件 令和元年6月7日判決言渡)
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第1 事案の概要 |
本件は、名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とする発明に係る2件の特許権(特許第4659980号、同第4912492号)を有する被控訴人が、控訴人らに対し、控訴人らが製造販売する炭酸パック化粧料(被告各製品)は、前記特許権に係る発明の技術的範囲に属するなどと主張して、特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
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第2 判決 |
1 本件控訴をいずれも棄却する。
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第3 理由 |
(1)特許法102条2項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額について
(2)特許法102条2項の推定覆滅事由について
(3)特許法102条3項所定の受けるべき金銭の額について
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第4 考察 |
特許権侵害訴訟における損害賠償請求は民法第709条の規定に基づいて行われ、損害額の立証責任は原告(特許権者)にある。しかし、その立証は容易でないことに鑑み、特許法第102条第1項〜第3項に特許権侵害があった場合の損害額の算定方式が定められている。
一項は、侵害品の譲渡数量に権利者の製品の単位数量当たりの利益額を乗じた額を、実施能力に応じた額の限度において、損害額と推定する規定である。ただし、侵害品の譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を権利者が販売することができない事情が存在するときは、その事情に応じた額を控除するものとされている。 二項は、侵害者が侵害の行為により受けた利益の額をその請求をする者が立証すれば、その利益の額が損害の額と推定される規定である。 三項は、その特許発明の実施料相当額を損害の賠償として請求することができるとする規定である。 今回、知財高裁の大合議判決で損害額の算定方法の判断基準が具体的に示された。 本年3月1日に閣議決定された「特許法等の一部を改正する法律案」が5月10日に可決・成立し、同月17日に法律第3号として公布された。侵害者が得た利益のうち、特許権者の生産能力等を超えるとして賠償が否定されていた部分について、侵害者にライセンスしたとみなして、損害賠償を請求できることとする損害賠償額算定方法の見直しや、ライセンス料相当額による損害賠償額の算定に当たり、特許権侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう額を考慮できる旨を明記する等の改正が行われることになっている。 実務の参考になるところがあると思われるので紹介した。 以上
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