審決取消請求事件
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解説 |
審決取消請求事件における進歩性の判断において、審査を受けている特許請求の範囲の請求項記載の発明によって発揮される有利な効果について、進歩性が肯定される方向に働く要素として検討された事例。
(知的財産高等裁判所 平成30年(行ケ)第10145号 審決取消請求事件 令和元年7月18日判決言渡)
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第1 事案の概要 |
被告らは、発明の名称を「海生生物の付着防止方法およびそれに用いる付着防止剤」とする特許第5879596号(本件特許)の特許権者である。原告は、本件特許について特許無効審判を請求した(無効2017−800145号)。特許庁は、平成30年9月11日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(本件審決)をし、原告が本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
本件審決の理由の要旨
本件発明と甲1発明
(一致点)
(相違点)
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第2 判決 |
1 特許庁が無効2017−800145号事件について平成30年9月11日にした審決を取り消す。
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第3 理由 |
相違点の容易想到性の有無について
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第4 考察 |
進歩性の判断において、審査を受けている特許請求の範囲の請求項記載の発明によって発揮される有利な効果は、進歩性が肯定される方向に働く要素として検討される。本判決では審決が行っていた効果の判断についても検討されている。
以上
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