特許権侵害差止等請求控訴事件(美容器) |
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解説 |
特許権侵害差止等請求控訴事件において、特許法102条1項の特許権侵害損害額を算定するに当たり寄与率の考慮がされた事例。
(知的財産高等裁判所 平成31年(ネ)第10003号 特許権侵害差止等請求控訴事件
令和2年2月28日判決言渡 大合議判決) |
第1 事案の概要 |
(1)本件は、発明の名称を「美容器」とする本件特許権1(特許第5356625号)及び本件特許権2(特許第5847904号)を有する一審原告が、一審被告に対し、一審被告が被告製品(「ゲルマ ミラーボール美容ローラー シャイン」という名称の美容器等9種類の美容器)の販売等をすることは、上記各特許権を侵害すると主張して、その差止め、廃棄及び特許法102条1項の損害金5億円(一部請求)の支払を求めた事案である。 (2)原審(大阪地方裁判所平成28年(ワ)第5345号)は、被告製品の販売等は、本件特許権2を侵害するとして、被告製品の販売等の差止め、廃棄を認め、特許法102条1項の損害額の算定に当たって、特許発明の寄与度を考慮せずに「原告製品の単位数量当たりの利益額」を認定した上で、これに対して寄与率を10%とした減額を行って損害額(1億735万651円)を算定した。 (3)本判決は、被告製品の販売等は、本件特許権2を侵害するとして、被告製品の販売等の差止め、廃棄を認め、特許法102条1項の損害額の算定に当たって、「本件発明2が原告製品の販売による利益に貢献している程度を考慮して、原告製品の限界利益の全額から6割を控除し」て「原告製品の単位数量当たりの利益額」を認定した上で、これに対する特許発明の寄与度を考慮した更なる減額は行うことなく損害額を算定し、損害額についての原審の判断を変更した(3億9006万円+弁護士費用(5000万円)=4億4006万円)。 この解説では、損害額の判断に関する部分についてのみ、原審及び本判決を紹介する。 |
第2 原判決 |
寄与率について
損害額の算定
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第3 本判決 |
原告製品の「単位数量当たりの利益の額」の算定
本件発明2の寄与度を考慮した損害額の減額の可否について
損害額の算定
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第4 考察 |
特許権侵害があったときの損害賠償請求は民法第709条の規定に基づき損害額の立証責任を原告(特許権者)が負担するが損害立証の困難性にかんがみて特許法第102条に損害額算定に関する特則が定められている。侵害行為がなければ特許権者が販売することができた逸失利益を損害額と推定する(同条第1項)、侵害者の利益の額を損害額と推定する(同条第2項)、相当実施料額を損害額として請求できる個条第3項)である。
以上
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