審決取消請求事件(実時間対話型コンテンツを無線交信ネットワーク及びインターネット上に形成及び分配する方法及び装置) |
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解説 |
特許無効審決取消請求事件において、特許請求されている発明(本件発明)と引用発明との間の相違点に係るそれぞれの構成の意味内容をそれぞれの明細書の記載内容に基づいて解釈し、相違点の容易想到性の判断に誤りがあるとして取消された事例。
(知的財産高等裁判所 平成31年(行ケ)第10049号 審決取消請求事件
令和元年12月11日判決言渡) |
第1 事案の概要 |
原告は発明の名称を「実時間対話型コンテンツを無線交信ネットワーク及びインターネット上に形成及び分配する方法及び装置」とする特許第5033756号(本件特許)の特許権者である。被告が本件特許について特許無効審判を請求し(無効2017−800069号事件)、特許庁は、「特許第5033756号の請求項1−7に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(本件審決)をした。原告が本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
(相違点1−3)
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第2 判決 |
1 特許庁が無効2017−800069号事件について平成31年1月17日にした審決を取り消す。
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第3 理由 |
本件発明1の特許請求の範囲(請求項1)の記載及び本件明細書の記載に鑑みると、本件発明1の「少なくとも単独の受信者の識別子」とは、「遠隔サーバー」が送信する「操作者により決定された…更なる表現」を受信する者を識別するための情報であり、ハンドヘルド装置の操作者が、同装置に前記識別子を入力することで、当該識別子により識別される特定の者を、前記更なる表現を受信する者として指定できる機能を有するものであり、これにより、受信者は、特段の操作を要することなく、上記表現を受信することができるものと解される。
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第4 考察 |
特許庁が行った特許無効の審決について、特許請求されている発明(本件発明)と引用発明との間の相違点についての容易想到性の判断に誤りがあるとして知財高裁が取り消し判決を行ったものである。本件発明と引用発明との間の相違点に係るそれぞれの構成の意味内容をそれぞれの明細書の記載内容に基づいて解釈し、相違点の容易想到性を判断している。
以上
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