審決取消請求事件(燃料電池システム) |
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解説 |
審決取消請求事件の進歩性の判断(一致点、相違点の認定)において、審決における引用発明との相違点の判断に誤りがあるとともに、容易想到性の判断にも誤りがあるとして、審決が取り消された事例。
(知的財産高等裁判所 令和2年(行ケ)第10123号 審決取消請求事件 令和3年10月7日判決言渡)
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第1 事案の概要 |
原告は、発明の名称を「燃料電池システム」とする特願2016-511135号(本願)の出願人である。本願に拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判請求(不服2019-4325号)したところ、特許庁が、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(本件審決)を下し、原告が本件審決の取り消しを求めて出訴した。
(一致点)(本判決が認定した一致点と異なるところに下線を引いた)
(相違点1)
(相違点2)
このように認定した上で、本件審決は、「本願発明は、引用発明及び甲4(特開2004-47427号公報。本件審決における引用例2)記載の事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとした。 |
第2 判決 |
1 特許庁が不服2019-4325号事件に対して令和2年6月5日にした審決を取り消す。
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第3 理由 |
知財高裁判決では本願発明と引用発明との間の一致点を次のように認定し、相違点に関しては、本件審決と同一内容の相違点1、2を認定した上で、更に、以下の相違点3、4が存在すると認定した。
(一致点)(本件審決が認定した一致点と異なるところに二重下線を引いた)
(相違点3)
(相違点4)
上記のように認定した上で、知財高裁判決では、後述する「容易想到性の判断」の点も踏まえると、少なくとも相違点4の看過は、本件審決の取消事由に当たるというべきである、とした。
知財高裁判決での「容易想到性の判断」
(2)ア 引用発明が「燃料電池の出力電圧が0.4Vより低くなる場合」に「燃料ガス」を調節する目的は、主として熱の発生を抑えることで「負の水和降下現象を防止する」ためであり、これは、甲3にいう「第1の動作条件」(甲3の段落【0024】)に係るものである。
(2)イ 上記のような燃料電池の故障を示すものとみ得る状態を具体的に検知したとの引用発明に係る「燃料電池の出力電圧が0.4Vより低くなる場合」の動作について、実際の出力が閾値以上に変化しているか否かにかかわらず、これを「定期的に」行うことを想到することが、当業者において容易であるとはいい難いというべきである。
(2)ウ また、引用発明が、主として熱の発生を抑えることを目的としたものであることを考慮すると、「気体流動を調節する」ことについて、引用発明から、燃料電池の乾燥につながり得る一方で冷却効果をも有する空気の流動(本願明細書の段落【0006】参照)を停止することを、当業者が容易に想到し得たということも困難である。甲3に、空気の流動を調節することの動機付けや示唆があるとは認められない。 (3)以上によると、相違点1、2及び4に係る本願発明の構成が引用発明に基づいて容易に想到できたものとは認められないから、相違点1及び2について容易想到と判断した点において、本件審決には誤りがあるというべきである。 |
第4 考察 |
特許出願の拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟で、争点は、進歩性についての認定判断の誤りの有無である。本判決では、審決における引用発明との相違点の判断に誤りがあるとともに、容易想到性の判断にも誤りがあるとして、審決が取り消された。本願発明及び、引用文献に記載されている引用発明の認定と、両者の間における一致点、相違点の認定が進歩性の判断において大切であることを認識させる判決である。
以上
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