審決取消請求事件(X線透視撮影装置) |
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解説 |
審決取消請求事件の進歩性の判断において、特許庁が進歩性欠如とした発明について、「技術事項の範囲を不当に抽象化、拡大化するものといえ、誤りである」と判断して知財高裁が取り消した事例。
(知的財産高等裁判所 令和元年(行ケ)第10159号審決取消請求事件
令和3年4月15日判決言渡) |
第1 事案の概要 |
「X線透視撮影装置」の発明についての特許出願(特願2014−220371)(本願)に対して拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判(不服2018−14114号事件)を請求したところ、本件審判の請求は成り立たない旨の審決(本件審決)を受けた原告が、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
(一致点)
(相違点)
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第2 判決 |
1 特許庁が不服2018−14114号事件について令和元年10月16日にした審決を取り消す。
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第3 理由 |
引用例の記載事項について
取消事由(容易想到性の判断の誤り)について
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第4 考察 |
特許庁が進歩性欠如とした発明について、知財高裁がそれを取り消したものである。
以上
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