審決取消請求事件(マッサージ関連サービスを
提供するシステムおよび方法)

解説 解説 審決取消請求事件の進歩性の判断において、副引用文献に記載されている技術事項に基づいて、「設計的事項にすぎない」等の判断が行われて進歩性が否定された事例。
(知的財産高等裁判所 令和3年(行ケ)第10070号 審決取消請求事件 令和4年6月28日判決言渡)
 
第1 事案の概要

 被告は、発明の名称を「マッサージ関連サービスを提供するシステムおよび方法」とする特許第6662767号(本件特許)の特許権者である。
 原告が本件特許について特許無効審判を請求したところ(無効2020‐800056号)、特許庁は、「本件審判の請求は、成り立たない。」とする審決(本件審決)を下し、原告が本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
 原告が主張した取消理由は複数であるが、ここでは、本件審決が進歩性欠如の無効理由は成り立たないとしたところが、本判決で進歩性欠如とされ、審決取消となったところのみを紹介する。
 本件審決が認定し、本判決でも認められた本件特許の請求項1に係る発明(本件発明1)と、主引用文献(米国特許出願公開第2011/0055720号明細書)に記載された発明(甲1発明1)との間の相違点1は以下の通りで、本件審決では相違点1に関して「本件発明1は、甲1発明1に記載された発明及び甲2ないし甲12、甲18ないし甲29の記載事項から把握される公知技術、技術常識ないしは周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。」としていた。

 相違点1
 駆動部と接続されたマイクロコントローラによる処理に関し、
 本件発明1は、マッサージプログラムのプログラムコードと、前記マッサージプログラムと関連付けられたアイコンのグラフィカルコンテンツとを、暗号化された形式で外部装置から受信して前記マッサージプログラムをメモリに保存し、前記外部装置から受信した前記マッサージプログラムと前記アイコンのグラフィカルコンテンツとを復号し、前記アイコンを前記リモートコントローラに保存させており、マッサージ部を介して実行される前記マッサージプログラムが「復号された」ものであるのに対し、
 甲1発明1は、マッサージプログラムのプログラムコードと、マッサージプログラムと関連付けられたアイコンのグラフィカルコンテンツとを、暗号化された形式で前記外部装置から受信しているかは明らかでなく、マッサージプログラムをメモリに保存しているかも明らかでなく、外部装置から受信したマッサージプログラムとアイコンのグラフィカルコンテンツとを復号しているかも明らかでなく、アイコンをリモートコントローラに保存させているかも明らかでなく、したがって、マッサージ部を介して実行されるマッサージプログラムが「復号された」ものであるかも明らかでない点。


第2 判決

1 特許庁が無効2020‐800056号事件について令和3年4月20日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。


第3 理由

 相違点1に関する容易想到性の判断
a.アイコンとは、「コンピューターに与える指示・命令やファイル・プログラムなどをわかりやすく記号化した図形。絵文字。」(広辞苑第7版、株式会社岩波書店)を意味するところ、甲1の1には、図形が記されたボタン1967を選択すると、ユーザは個別の治療又はマッサージプログラム画面1828である「エスプレッソショット」と呼ばれる画面に移動することが記載されているから、甲1の1のプログラムは、アイコンによって選択されることが予定されているものであるといえる。
 そして、甲1の1には、プログラムと関連付けられたアイコンのグラフィカルコンテンツをどのように入手するかは記載されていないが、リモコン端末に表示されたアイコンによってプログラムを選択するシステムにおいて、制御装置がプログラムコードを受信する際に、当該プログラムと関連付けられたアイコンのグラフィカルコンテンツを合わせて受信して、当該アイコンを制御装置からリモコン端末に送るようにすることは、甲2(特開2005‐332070号)及び甲3(特開2003‐339084号公報)に記載されているように周知の技術的事項であり、甲1発明1にこのような周知技術を適用することは、当業者が容易に想起し得たものと認められる。
b.甲28(特開2000‐276457号公報)・・・、甲29(特開2006‐191189号)・・・、これらの記載から、インターネット等の通信では、情報保護のために、SSL(secure sockets layer)などの暗号化/復号技術が広く行われていることが認められる。
 また、甲26(特開2007‐233426号)・・・、甲27(特開2008‐017462号)・・、これらの記載から、装置の外部からプログラム等を受信する際に、プログラム等を暗号化された形式で受信し、受信した装置で復号すること(暗号化/復号技術)も、コンピュータ(コンピューティング)技術ないしデータ通信技術の技術分野において極めて周知の技術であることが認められる。
 そうすると、甲1発明1の治療用健康装置は、マッサージプログラムのプログラムコードを、インターネット等を通じて受信するものであるところ、上記のとおり、インターネット等の通信では、情報保護のために、SSLなどの暗号化/復号技術が広く行われており、しかも、上記のとおり、装置の外部からプログラム等を受信する際に、プログラム等を暗号化された形式で受信し、受信した装置で復号すること(暗号化/復号技術)も、コンピュータ(コンピューティング)技術ないしデータ通信技術の技術分野において極めて周知の技術であるから、甲1発明1において、ダウンロードに際して、当該周知の暗号化/復号技術を採用することは、当業者が適宜なし得た設計的事項にすぎないというべきである。
c.さらに、ダウンロードしたプログラムをメモリに保存することは、通常行う事項であり、甲1発明1においても当然実行しているものと認められるから、この点は実質的な相違点ではない。
d.そして、本件発明1において、「アイコンをリモートコントローラに保存させること」が特定されているが、アイコンはプログラム選択という操作に利用されるものであり、甲1発明1においては、操作手段としてリモートコントローラを有しているのであるから、アイコンによって選択されることが予定されているプログラムをダウンロードした後、そのプログラムがアイコンによって選択できるように対処すべきことは、当業者が当然考慮すべき普遍的な課題であるところ、その普遍的課題に照らして、甲1発明1に操作手段として備わっているリモートコントローラにアイコンを保存させることは、当然に考慮する設計的事項にすぎず、しかも、ダウンロードしたアイコンをリモートコントローラに保存することも周知の技術である(甲2、甲3)から、当業者であれば、「アイコンをリモートコントローラに保存させること」は、容易に想到し得たものと認められる。
e.そうすると、相違点1に係る本件発明1の構成とすることは、甲1発明1並びに甲2及び甲3に記載された周知技術、甲26ないし甲29に記載された周知技術に基づいて、当業者が容易に想到することができたものであり、そのことにより、格別な効果を奏するものではないと認められる。


第4 考察

 進歩性の判断において「主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」が存在することは「進歩性が否定される方向に働く要素」として考慮される。動機付け以外でも、「一定の課題を解決するための技術の具体的適用に伴う設計変更や設計的事項の採用」等は、当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないとして「進歩性が否定される方向に働く要素」として考慮される。本判決では、副引用文献に記載されている技術事項に基づいて、「設計的事項にすぎない」等の判断が行われている。
 実務の参考になるところがあると思われるので紹介した。

以上


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鈴木正次特許事務所

最終更新日 '23/06/26