審決取消請求事件(マッサージ関連サービスを
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解説 |
解説 審決取消請求事件の進歩性の判断において、副引用文献に記載されている技術事項に基づいて、「設計的事項にすぎない」等の判断が行われて進歩性が否定された事例。
(知的財産高等裁判所 令和3年(行ケ)第10070号 審決取消請求事件 令和4年6月28日判決言渡)
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第1 事案の概要 |
被告は、発明の名称を「マッサージ関連サービスを提供するシステムおよび方法」とする特許第6662767号(本件特許)の特許権者である。
相違点1
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第2 判決 |
1 特許庁が無効2020‐800056号事件について令和3年4月20日にした審決を取り消す。
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第3 理由 |
相違点1に関する容易想到性の判断
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第4 考察 |
進歩性の判断において「主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」が存在することは「進歩性が否定される方向に働く要素」として考慮される。動機付け以外でも、「一定の課題を解決するための技術の具体的適用に伴う設計変更や設計的事項の採用」等は、当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないとして「進歩性が否定される方向に働く要素」として考慮される。本判決では、副引用文献に記載されている技術事項に基づいて、「設計的事項にすぎない」等の判断が行われている。
以上
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