特許取消決定取消請求事件(電子レンジ加熱食品用容器の製法) |
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解説 |
解説 特許取消決定取消請求事件の進歩性の判断(主引用文献、副引用文献に基づく容易想到性の論理付け)において、進歩性判断における論理付けの一形態が判決で示されている事例。
(知的財産高等裁判所 令和3年(行ケ)第10053号 特許取消決定取消請求事件 令和4年3月1日判決言渡)
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第1 事案の概要 |
原告は、発明の名称を「電子レンジ加熱食品用容器の製法」とする特許第6538225号(本件特許)の特許権者である。被告が、本件特許に対して特許異議申し立て(異議2019‐701049号)を行ったところ、特許庁は、原告が行った訂正を認めた上で、「特許第6538225号の請求項1に係る特許を取り消す。」との決定(本件決定)を下した。原告が、本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。
(一致点)
(相違点1)
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第2 判決 |
1 原告の請求を棄却する。
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第3 理由 |
本件訴訟において、原告は次のような主張を行っていた。
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第4 考察 |
進歩性の判断では、主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に到達する論理付けができるか否かが検討される。進歩性判断における論理付けの一形態が本判決で示されている。
以上
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