審決取消請求事件(熱伝導性ワイヤ編物を用いた熱交換装置) |
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解説 |
解説 審決取消請求事件における進歩性の判断(顕著な効果)において、本願発明の効果は本願発明の構成から予測し得る程度のものであり、当業者の予測し得ない顕著ないし異質な効果と認めることはできないと判断された事例。
(知的財産高等裁判所 令和4年(行ケ)第10131号 審決取消請求事件
判決言渡 令和5年11月15日) |
第1 事案の概要 |
原告は、発明の名称を「熱伝導性ワイヤ編物を用いた熱交換装置」とする特許出願(特願2018‐513846)(本願)の出願人である。本願の審査で拒絶査定を受けた原告が拒絶査定不服審判(不服2020‐16608)請求したところ、特許庁は、「本件審判の請求は、成り立たない。」とする審決(本件審決)を下し、原告が取消訴訟に臨んだ。
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第2 判決 |
1 原告の請求を棄却する。
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第3 理由 |
<本願発明>
本願発明は以下の通りである。
「熱伝導性ワイヤで編まれた熱伝導性編物を含み、前記熱伝導性ワイヤの直径dは、0.01mm≦d≦2mmであり(構成A)、 前記熱伝導性編物は金属枠を含み、前記熱伝導性編物の金属枠が鋳造又は溶接により形成され(構成B)、 放熱又は吸熱を必要とするデバイスは溶接、熱伝導性接着又は鋳込により前記熱伝導性編物の金属枠に接続され(構成C)、 かつ、前記デバイスと熱伝導性編物の熱伝導性ワイヤとの間で熱を効果的に伝導することを保証し(構成D)、 熱が熱伝導性編物の熱伝導性ワイヤで伝導され、熱伝導性ワイヤの表面により空気又は他の流体を加熱又は冷却し、対流により放熱又は吸熱を実現し(構成E)、 放熱を必要とする前記デバイスにより生成された熱を、最短の距離で最大の放熱面に迅速に伝導することができ(構成F)、 熱交換の他方の面、つまり吸熱も全く同様であることを特徴とする(構成G) 熱伝導性ワイヤ編物を用いた熱交換装置(構成H)。」
<本件審決が認定した相違点1、2>
取消事由2−1(相違点1の容易想到性の判断の誤り)
取消事由2−2(相違点2の容易想到性の判断の誤り)
取消事由2−3(予測できない顕著な効果)
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第4 考察 |
特許審査基準では、「(i) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果とは異質な効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合、又は、(ii) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果と同質の効果であるが、際だって優れた効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合であって、引用発明と比較した請求項に係る発明の有利な効果が、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることは、進歩性が肯定される方向に働く有力な事情になる」とされている。
以上
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