審決取消請求事件(海生生物の付着防止方法およびそれに用いる付着防止剤) |
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解説 |
解説 審決取消請求事件の進歩性の判断(組み合わせの動機付け)において、主引用文献記載の発明に副引用文献記載の発明を組み合わせる動機付け、等が検討・判断されて、取消事由は理由がないとされた事例。
(知的財産高等裁判所 令和4年(行ケ)第10003号 審決取消請求事件
判決言渡 令和5年4月27日) |
第1 事案の概要 |
被告らは、発明の名称を「海生生物の付着防止方法およびそれに用いる付着防止剤」とする発明についての特許第5879596号(本件特許)の特許権者である。
<本件訂正後の本件特許の請求項1(本件特許発明1)>
<補正の許否についての判断の要旨>
<本件審決が認定した甲1発明>
<本件審決が認定した本件特許発明1と甲1発明の一致点>
<本件審決が認定した本件特許発明1と甲1発明の相違点1>
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第2 判決 |
1 原告の請求を棄却する。
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第3 理由 |
本件審決は、仮に本件補正を考慮して、甲5文献記載事項等を甲1発明に組み合わせることを許容したとしても、本件特許発明1には進歩性が認められると判断しているところ、事案に鑑み、まずこの点に関する本件審決の判断に誤りがあるかについて検討する。
相違点1の容易想到性について
ア 相違点1のうち、甲1発明における有効塩素発生剤を二酸化塩素に置換する動機付けがあることについては、一次判決の拘束力が及び、当事者間に争いもない。
有利な効果について
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第4 考察 |
主引用文献、副引用文献の記載内容を詳細に検討した上で、主引用文献記載の発明に副引用文献記載の発明を組み合わせる動機付け、等が検討・判断されている。
以上
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