商標法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれ」の意義

解説  商標法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれ」の意義
(最高裁、平成10年(行ヒ)第85号審決取消請求事件、平成12年7月11日言渡)
 
1.本件の経緯
 被上告人(原審被告)Yは、昭和61年5月21日「レールデュタン」の片仮名文字を横書した商標を、指定商品第21類「装身具、その池本類に属する商品」とし、商標登録出願し、昭和63年12月19日に登録された(以下「本件登録商標」という。)。
 上告人(原審原告)Xは「L‘AIR DU TEMPS」の欧文字を横書してなる商標(以下「引用商標」という。)の商標権者である。Xは、香水に「L'Air du Temps」及び「レール・デュ・タン」の商標(以下併せて「本件各使用商標」という。)並びに引用商標を使用していたところ、本件各使用商標及び引用商標は、本件登録商標の登録出願当時、我が国において香水を取扱う業者や高級な香水に関心をもつ需要者には、Xの香水の一つを表示するものとして著名であった。
 Xは、商標法4条1項15号に違反することを理由に、指定商品中「化粧用具、身装品、頭飾品、かばん類、袋物」につき本件登録商標の登録を無効にする審判請求をした。
 特許庁は、平成9年2月24日、審判請求は成立たないとの審決(以下「本件審決」という。)をした。
 Xは、本件審決の取消しを請求したが、原審(東京高裁)は、下記の理由で、原告の請求を棄却した。
 本件登録商標の登録出願当時、本件各使用商標及び引用商標は、わが国において香水を取扱う業者や高級な香水に関心を持つ需要者には、Xの香水の一つを表示するもの(いわゆるペットマーク)として著名であったものの、一般的に周知著名であったことまでは認め難く、また、本件登録商標と引用商標は称呼を同じくするものとはいえないから、商品の出所に混同が生ずるおそれがあるとは言えない。


2.最高裁の判断
 最高裁は、原審の判断は、次の理由で是認することができないとした。

 商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品、又は役務と混同が生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品又は指定役務(以下「指定商品等」という。)に使用したときに、当該商品等が他人の商品又は役務(以下「商品等」という。)に係るものであると誤信されるおそれのある商標のみならず、当該商品等が右他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ(以下「広義の混同のおそれ」という。)がある商標を含むものと解するのが相当である。
 けだし、同号の規定は周知表示又は著名表示へのただ乗り(いわゆるフリーライド)及 び当該表示の希釈化(いわゆるダイリューション)を防止し、商標の自他識別機能を保護 することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護 することを目的とするものであるところ、その趣旨からすれば、企業経営の多角化、同一 の表示による商品化事業を通じて結束する企業グループの形成、有名ブランドの成立等、 企業や市場の変化に応じて、周知又は著名な商品等の表示を使用する者の正当な利益を保 護するためには、広義の混同を生ずるおそれがある商標をも商標登録を受けることができ ないものとすべきものであるからである。

 本件登録商標は、本件各使用商標のうち「レール・デュタン」の商標とは少なくとも称呼において同一であって、外観においても類似しており、しかも、引用商標の表記自体及びその指定商品からみて、引用商標からフランス語読みにより「レールデュタン」の称呼が生ずるものといえるから、本件登録商標は、引用商標とも称呼において同一である。
 また、本件各使用商標及び引用商標は、香水を取り扱う業者や高級な香水に関心を持つ需要者には、Xの香水の一つを表示するものとして著名であり、かつ、独創的な商標である。
 さらに、本件登録商標の指定商品のうちに無効審判請求に係る「化粧用具、身装品、頭飾品、かばん類、袋物」と香水とは、主として女性の装飾という用途において極めて密接な関連性を有しており、両商品の需要者の相当部分が共通する。

 以上の事情に照らせば、本件登録商標を「化粧用具、身装品、頭飾品、かばん類、袋物」に使用するときは、その取引者及び需要者において、右商品がXと前記のような緊密な関係にある営業主の業務に係る商品と広義の混同を生ずるおそれがあるということができる。なお本件各使用商標及び引用商標がいわゆるペットマークとして使用されていることは、本件各使用商標等の著名性及び本件各使用商標等と本件登録商標に係る各商品間の密接な関連性に照らせば、前記判断を左右するに足りない。

 依って、原判決を破棄し、審決取消し請求は認容すべきものである、とした。


3.考察
 商標法4条1項15号は、「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」について、登録を受けることができない旨規定している。
 本判決は、同規定にいう「混同を生ずるおそれ」には、「狭義の混同」のみならず、「広義の混同」が含まれることを明らかにした最高裁判決である。
 「狭義の混同」は、周知表示に係る商品と出願商標の指定商品とが同一店舗で販売されているなど、周知表示を使用する者の業務に係る商品であるとの誤信(「狭義の混同」)が生ずると推認される場合である。
 「広義の混同」は、日本経済の高度化に伴い、企業経営の多角や商品事業化の発達など市場の変化に対応して、周知表示主体との間にいわゆる親子会社や系列会社などの緊密な営業上の関係又は同一表示による商品化事業を営むグループに属する関係にあると誤信されるおそれ(「広義の混同」)のある場合であり、何れもこれを理由に登録を拒絶する扱いをする。
 また、混同概念に関しては、不正競争防止法2条1項1号にいう「混同のおそれ」についても、時代の進展と共に、「混同のおそれ」に「広義の混同」にまで拡大されて来たという経緯がある。これは確定した判例となっていて、最高裁でも再三確認されているところである。この判決による商標法4条1項15号の混同概念の拡大は、不正競争防止法2条1項1号の混同概念の拡大の軌跡をなぞるものであるといえる。
 前記最高裁の判決もこの流れを是認するものであり、混同の概念を経済の実態に則して解釈されたものであり、是認できる。
以上


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鈴木正次特許事務所