商標権侵害差止等請求控訴事件
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解説 |
商標権侵害差止等請求控訴事件において、インターネット上のショッピングモールへの出店が、第三者の商標権を侵害する商品をモール上で販売した場合に、出店者の責任とは別に、モールの運営者も商標権の侵害主体として差止め請求、損害賠償の責任を負う場合があることを示した初めての知財高裁の判例
(知財高裁・平成22年(ネ)第10076号、判決言渡 平成24年2月14日)
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第1 事案の概要 |
本件は、被控訴人が運営する「楽天市場」との名称のインターネットショッピングモールにおいて、個別の出店者が、本件商標と類似する標章を付した各商品を、各出店ページに販売のために展示したため、本件商標の商標権者である控訴人が、被控訴人に対し、上記各商品の展示・販売は控訴人の上記商標権を侵害する等として、その差止めと損害賠償を求めた事案である。 原判決は、本件各出店者の出店ページにおける上記各商品の展示及び販売に係る一審被告の関与(行為)は、商標法2条3項2号の「譲渡のための展示」又は「譲渡」に該当するものとは認めることができない旨判断し、一審原告の請求を棄却した。 これを不服として、原審原告が控訴したものである。 |
第2 主な争点 |
いわゆる「楽天市場」における各出店者による商標権侵害に関して、同市場の運営者である被控訴人に対して差止め・損害賠償責任を追及し得るか、である。
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第3 裁判所の判断 |
原判決は結論において妥当であるとして控訴を棄却した。 しかしながら、原判決の判断は是認することができない。理由は、次のとおりである。 |
(1)本件における被告サイトのように、ウェブサイトにおいて複数の出店者が各々のウェブページ(出店ページ)を開設してその出店のページ上の店舗(仮想店舗)で商品を展示し、これを閲覧した購入者が所定の手続きを経て出店者から商品を購入することができる場合において、上記ウェブページに展示された商品が第三者の商標権を侵害しているときは、商標権者は、直接に上記展示を行っている者に対し、商標権侵害を理由にウェブページからの削除等の差止請求と損害賠償請求をすることができることは明らかであるが、そのほかに、ウェブページの運営者が、単に出店者によるウェブページの開設のための環境等を整備するにとどまらず、運営システムの提供者・出店者からの出店申込みの許否・出店者へのサービスの一時停止や出店停止等の管理・支配を行い、出店者からの基本出店料やシステム利用料の受領等の利益を受けている者であって、その者が出店者による商標権侵害があることを知ったとき又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるに至ったときは、その後の合理的期間内に侵害の内容のウェブページからの削除がなされない限り、上記期間経過後から商標権者はウェブページの運営者に対し、商標権侵害を理由に、出店者に対するのと同様の差止請求と損害賠償請求をすることができると解するのが相当である。 けだし、@ 本件における被告サイト(楽天市場)のようにウェブページを利用して多くの出店者からインタネットショッピングする販売方法は、販売者・購入者の双方にとって便利であり、社会的にも有益であるうえ、商品の多くは、第三者の商標権を侵害するものではないから、当該販売方法は、基本的には商標権侵害を惹起する危険は少ないものであること、 A 仮に出店者によるウェブページ上の出品が既存の商標権の内容と抵触する可能性があるものであったとしても。出店者が先使用権者であったり、商標権者から使用許諾を受けていたり、平行輸入品であったりすること等もあり得ることから、上記出品がなされたからと言ってウェブページの運営者が直ちに商法権侵害の蓋然性が高いと認識すべきとは言えないこと、 B しかし、商標権を侵害する行為は商標法違反として刑罰法規にも触れる犯罪行為であり、ウェブページの運営者であっても、出店者による出品が第三者の商標権を侵害するものであることを具体的に認識、認容するに至ったときは同法違反の幇助犯となる可能性があること、 C ウェブページの運営者は、出店者との間で出店契約を締結していて、上記ウェブページの運営により、出店料やシスステム利用料というという営業上の利益を得ているものであること、 D さらにウェブページの運営者は、商標権侵害行為の存在を認識できたときは、出店者との契約により、コンテンツの削除、出店停止等の結果回避措置を執ることができる等の事情があり、 これらを併せ考えれば、ウェブページの運営者は、商標権者等からの商標違反の指摘を受けたときは、出店者に対しその意見を聴く等して、その侵害の有無を速やかに調査すべきであり、これを履行している限りは、商標権侵害を理由として差止めや損害賠償の責任を負うことはないが、これを怠ったときは、出店者と同様、これらの責任を負う者と解されるからである。 もっとも商標法は、その37条で侵害とみなす行為を法定しているが、商標権は「指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する」権利であり(同法25条)、商標権者は「自己の商標権‥‥を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる」(同法36条1項)のであるから、侵害者が商標法2条3項に規定する「使用」をしている場合に限らず、社会的・経済的な観点から行為の主体を検討することも可能というべきであり、商標法が、間接侵害に対する上記明文の規定(同法37条)を置いているからといった、商標権侵害となるのは上記明文の規定に該当する場合に限られるとまで解する必要はないと言うべきである。 |
(2)そこで以上の見地に立って本件をみるに、一審原告から指摘又は出訴等を契機として、その8日以内に、本件商標権侵害品の展示がウェブサイトを運営する一審被告としては、商標権侵害の事実を知り又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるときから合理的期間内にこれを是正したと認めるのが相当である。 以上の通り、一審原告の請求は理由がなく、原判決は結論において誤りがない。よって、本件控訴を棄却する。 |
第3 考察 |
本件は、インターネット上のショッピングモールへの出店が、第三者の商標権を侵害する商品をモール上で販売した場合に、出店者の責任とは別に、モールの運営者も商標権の侵害主体として差止め請求、損害賠償の責任を負う場合があることを示した初めての知財高裁の判例である。 第一審は、商標権の主体の認定について、厳格な基準で侵害侵害主体とはなり得ないとしたが、これに対して控訴審判決は、管理、支配、利益、システムの提供、システム利用料の受領といった、点を考慮して商標権侵害の権利主体になり得ること(可能性)を示したものである。 今後、実務の参考になる部分があるかと思われるので紹介した。 以上
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