商標法の一部を改正する法律案について(地域ブランドの保護) |
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解説 |
商標法の一部を改正する法律案について(地域ブランドの保護)
表記の法律案が今国会に提出され、成立後施行されることが予定されている(平成18年4月1日の施行を予定している)。 その概要について説明する。詳細に就いては特許庁のホームページを閲覧のこと。(以下は、特許庁のホームページの掲載記事から引用する) |
1.法律改正の目的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地域ブランドを適切に保護することにより、競争力の強化と地域経済の活性化を支援するため、地域名と商品名からなる商標について、団体商標としてより早い段階で登録を受けることを可能とする措置を講ずる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.法律改正の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地域おこしの観点から地域名と商品名からなる商標を当該地域の産品等に用いて、地域ブランドとして当該地域経済の活性化に結びつけようとする取組が増加している。
一方、現行商標法では地域名と商品名からなる商標の登録を全国的な知名度を有する等、一定の要件でしか認めていないため、全国的な知名度を獲得する前の段階から一般の産品等と差別化を図りたいとの要請には十分には応えきれない状況にある。 このため、地域ブランドに係る商標を適切に保護する観点から、以下のような措置を講ずる。
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3.地域団体商標創設の背景事情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
現行法の第3条第1項第3号は、「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、………………普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は、商標登録を受けることができない旨規定している。このため、「地域名」と「商品(役務)名」とを組合わせたものは、原則として、そのままの形では登録を受けることができないことが多いと思われる。 然し乍ら、上記の原則に対し、次の@又はAの要件を満たすものは、現行法の下であっても、登録を受けることが可能である。
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4.まとめ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
現行法では十分に保護されなかった所謂「地域ブランド」の保護が確立され、日本経済に必要とされる地域産業の振興に繋がり、延いては地域の活性化に役立つことを大いに期待したい。 因みに、現行法の下で、文字のみで商標登録されているもの「西陣織」、「夕張メロン」、図形・デザイン化された文字等のもの「大島紬」、「博多織」「三ケ日みかん」、等がある。 以上
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