商標法の一部を改正する法律案について(地域ブランドの保護)

解説 商標法の一部を改正する法律案について(地域ブランドの保護)
 表記の法律案が今国会に提出され、成立後施行されることが予定されている(平成18年4月1日の施行を予定している)。
 その概要について説明する。詳細に就いては特許庁のホームページを閲覧のこと。(以下は、特許庁のホームページの掲載記事から引用する)
 
1.法律改正の目的
 地域ブランドを適切に保護することにより、競争力の強化と地域経済の活性化を支援するため、地域名と商品名からなる商標について、団体商標としてより早い段階で登録を受けることを可能とする措置を講ずる。
2.法律改正の概要
 地域おこしの観点から地域名と商品名からなる商標を当該地域の産品等に用いて、地域ブランドとして当該地域経済の活性化に結びつけようとする取組が増加している。
 一方、現行商標法では地域名と商品名からなる商標の登録を全国的な知名度を有する等、一定の要件でしか認めていないため、全国的な知名度を獲得する前の段階から一般の産品等と差別化を図りたいとの要請には十分には応えきれない状況にある。
 このため、地域ブランドに係る商標を適切に保護する観点から、以下のような措置を講ずる。

@  地域名と商品名からなる商標(地名入り商標)について、事業協同組合や農業共同組合によって使用されたことにより、例えば複数都道府県に及ぶほどの周知性を獲得した場合には、地域団体商標として登録を認める。
A  地域団体商標が登録された後に、周知性や地域との関連性が失われた場合に無効審判の対象とするとともに、商品の品質に誤認を生じさせるような不適切な方法で登録商標を使用した場合に取消し審判の対象とする。
B  地名入り商標の出願前から同一の商標を使用している第三者は、自己のためであれば、当該商標を引き続き使用することができる。
 以下に条文を示す。(商標法・改正案)
第7条の2 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたものよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)又はこれに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用させる商標であって、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用された結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者間に広く認識されているときは、第3条の規定(同条第1項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。
 一  地域の名称及び自己又はその構成員の業務にかかる商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみかならなる商標
 二  地域の名称及び自己又はその構成員の業務にかかる商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみかならなる商標
 三  地域の名称及び自己又はその構成員の業務にかかる商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であって、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標
 前項において「地域の名称」とは、自己又はその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。
 第1項の場合における第3条第1項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員」とする。
 第1項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、第5条第1項の商標登録出願において、商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。

3.地域団体商標創設の背景事情
 現行法の第3条第1項第3号は、「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、………………普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は、商標登録を受けることができない旨規定している。このため、「地域名」と「商品(役務)名」とを組合わせたものは、原則として、そのままの形では登録を受けることができないことが多いと思われる。
 然し乍ら、上記の原則に対し、次の@又はAの要件を満たすものは、現行法の下であっても、登録を受けることが可能である。

@  外形上識別力のない文字商標であっても、これを使用した結果、需要者との関係において出所表示機能を獲得した場合(第3条第2項)。
A  文字だけで登録するのではなく、識別力のある図形等と組合わせた商標を採用した場合。  そうであっても、@の出所表示機能を得るには、通常、多額の宣伝広告費、継続的な努力と時間の経過が必要である。また、努力によって、ある程度知名度を獲得してくると、これに便乗する商法が表れて、これを阻止するための有効な防止策もなく(登録されていないから。)、かつ、当該商標の出所表示機能を獲得するのを妨害する結果となりやすい。
 また、Aにあっては、図形の一部に変更を加えて便乗した使用に対し、十分に当該商標を防御することも難しい場合が多い。 こうした上記の事情から、いずれにしても、現行商標法の下では、苦心して確立した地域ブランドの便乗使用に対して、十分な法的な保護を与えることが困難な状況にある。この改正は、地域ブランドを適切に保護することを目的としている。

4.まとめ
 現行法では十分に保護されなかった所謂「地域ブランド」の保護が確立され、日本経済に必要とされる地域産業の振興に繋がり、延いては地域の活性化に役立つことを大いに期待したい。
 因みに、現行法の下で、文字のみで商標登録されているもの「西陣織」、「夕張メロン」、図形・デザイン化された文字等のもの「大島紬」、「博多織」「三ケ日みかん」、等がある。
以上


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鈴木正次特許事務所

最終更新日 '05/10/13