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 商標「」は、 引用商標「」とは 紛れるおそれのない非類似の商標であって、引用商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る商品「医療機械器具」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとしても、商品の出所について混同を生ずるおそれはないと判断された事例
(平成10年異議第92228号、平成11年7月14日決定、審決公報第4937号)
 
1.本件商標
 本件登録第4178295号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年2月21日に登録出願され、上に示すとおりの構成よりなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年8月14日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由
 本件登録異議の申立理由は、『昭和53年6月21日に登録出願され、上に示すとおりの構成よりなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし平成3年1月31日に設定登録された登録第2298485号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「医療機械器具」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。』とするものである。

3.当審の判断
  本件商標と引用商標とは、それぞれ上に示すとおりの構成よりなるものであって、両商標は外観において判然と区別し得るものであり、また、いずれも特定の称呼、観念を生ずるものとは認められないから、結局、両商標は外観、称呼及び観念のいずれよりしても類似のものとすることはできない。
 そして、本件商標は、引用商標とは紛れるおそれのない別異の商標であること前記のとおりであって、他に混同を生ずるとすべき特段の事情も見出し得ないから、たとえ、引用商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る商品「医療機械器具」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとしても、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と事業上何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
 してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものということはできない。
 その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
 よって、結論のとおり決定する。


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鈴木正次特許事務所