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商標「」は、一種幾何学的に組み合わされた特異な表現による態様であって、特定の販売方法を表示したものとはいい難いから、自他商品の識別機能を有すると判断された事例 (平成9年審判第17338号、平成12年7月6日審決、審決公報第13号)
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1.本件商標 |
本出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、後掲した通りの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成7年4月5日に登録出願されたものである。
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2.原査定の拒絶の理由 |
原査定は、「本願商標は、テレビジョン受像機を意味する『TV』の文字に、商店、買い物をする等の意味を有する『SHOP』の文字をそれぞれ色付き矩形内に白抜きし、これらを上下二段に全体として普通に用いられる方法を脱しない程度に書してなるものであるところ、近年商品の販売方法の一つとしてテレビショッピング或いはテレショップ等と称しテレビを通し商品を顧客に販売する方法が一般に行われているところであり、しかして上記した構成文字よりなる本願商標よりは係る販売方法と同様の意味合いを理解せしめるにすぎないというのが相当であるから、このようなものをその指定商品について使用するも、単に商品の販売方法を表示するにすぎない商標と認める。したがって、本願商標は商標法3条1項3号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
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3.当審の判断 |
本願商標は、その構成を後掲した通り、薄墨色の横長矩形をその内側四辺内周に接する白抜きの細線、同内側の左右中央の上から約3分の2の位置で縦横に交差する白抜き細線及び同下部の二個の横長矩形を縦に二分する白抜き細線により、上段2個の正方形は大きく、下段4個の正方形は小さく都合6個の正方形になるように仕切ってなり、上段2個の正方形内には「T」、「V」の各文字を白抜きに表出し、左からそれぞれ赤、青、黄及び緑色に塗りつぶした下段4個の正方形内には「S」、「H」、「O」及び「P」の各文字を白抜きに表出してなるものである。 しかして、近時、テレビショッピング又はテレショップ等と称してテレビジョン放送を介して商品を顧客に販売するという商品取引が行われていること原審説示の通りであるとしても、記述的・説明的に表示した場合であればともかく、本願商標はその構成前記の通りやや特異に表現されていて、直ちに特定・一定の販売方法を具体的かつ直接的に表示したものとはいい難く、むしろ、全体として一種幾何学的に組み合わされた固有の商標として認識し把握されるとみるのが相当である。 そうすると、本願商標はこれをその指定商品について使用した場合、商品識別の機能を発揮し得ないものということはできないから、これを商標法3条1項3号に該当するものとして拒絶することはできない。 その他、本願を拒絶すべき理由は見出だせない。 よって、結論のとおり審決する。 |