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商標「64DD/ロクヨンディーディー」は、指定商品の品番、規格等を表示するための記号、符号の一類型を表したものとはいえず、下段の片仮名文字部分自体は独立して自他商品の識別機能を果し得るから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえない、と判断された事例 (平成11年審判第1113号、平成13年7月10日審決、審決公報第21号)
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1.本件商標 |
本願商標は、「64DD」の文字と「ロクヨンディーディー」の文字を二段に横書きしてなり、第9類「家庭用ビデオゲーム機,家庭用ビデオゲーム機用のゲームプログラムを記憶させたROMカートリッジ,同磁気ディスク,同光ディスク,家庭用ビデオゲーム機専用光ディスク記録再生装置,同データ入力装置,家庭用ビデオゲーム機用のジョイスティック,これらの部品及び付属品,レコード,電子計算機(中央処理装置及びデータ入力用キーボード、電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、同磁気ディスク、同光ディスク、同磁気テープ、その他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具,これらの部品及び付属品,電気通信機械器具,遊園地用機械器具」を指定商品として、平成8年9月3日に登録出願されたものである。
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2.原査定の理由 |
原査定は、「本願商標は商品の品番、規格等を表示する記号、符号として一般的に使用されている数字の二字『64』と欧文字『DD』に、これらの読み『ロクヨンディーディー』を付して、普通に用いられる方法で書してなるものにすぎないから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
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3.当審の判断 |
本願商標はその構成前記のとおり、「64DD」の文字を上段に表し、下段にその読みを特定したものといえる「ロクヨンディーディー」の文字を表してなるものである。 そして、一般に算用数字及びローマ文字の二字は、各々商品の品番、規格等を表示するための記号、符号を表したものとして類型的に採択使用されているものであり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章として自他商品等の識別機能を発揮し得ないものといえるところである。 しかしながら、本願商標の構成は前記のとおりであって、これが本願指定商品の品番、規格等を表示するための記号、符号6表したものとして理解されているとは認められないものであって、構成中の下段に表された「ロクヨンディーディー」の文字部分は、それ自体独立して自他商品の識別機能を果たし得るものとみるのが相当である。 そうとすれば、本願商標は、単なる記号・符号の一類型を表したものとはいえず、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえないものである。 したがって、本願商標は商標法第3条第1項第5号に該当しない。 その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |