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商標「エクセルペット」は、外観・称呼・観念上一体に表され、かつ、その指定商品「愛玩動物用の商品」と「マイクロソフトコーポレーション」の取扱に係る表計算用のコンピュータソフトウエアとは、商品の生産者・取引系統・用途等を明確に異にするものであることを考慮すると、「エクセル」の文字部分が独立して特に強い印象を与えるものとは認め難いから、「マイクロソフトコーポレーション」の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせる虞はない、などと判断された事例 (不服2000-18015、平成13年7月6日審決、審決公報第21号)
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1.本件商標 |
本願商標は、「エクセルペット」の文字を普通に横書きしてなり、国際分類第1類、第3類、第6類、第16類、第18類、第20類、第21類及び第28類に属する商品を指定商品として、平成11年10月6日に登録出願されたものである。 そして、指定商品については、当審において平成13年2月19日付の手続補正書により、国際分類第1類「ペット用魚槽…」、第3類「動物用かご…」、第6類「犬や猫の…」、第16類「観賞魚用水槽…」、第18類「犬の訓練用首輪…」、第20類「愛玩動物用ベッド…」、第21類「鳥及び…」、第28類「愛玩動物用おもちゃ」と補正されたものである。 |
2.原査定の拒絶の理由の要点 |
原査定は、本願商標は構成前半部分に顕著に『エクセル』の文字を有し、且つ、該文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字、該称呼は、本願の出願前において、米国98052-6399ワシントン州レドモンド ワン マイクロソフトウエイ在の、国際的著名な法人『マイクロソフト コーポレーション[Microsoft Corporation]』の有する該法人の国際的著名な表計算ソフトウエアの商標(若しくは営業標識)(正確には『Microsoft Excel』商標)として、国際的に周知著名なものであるから、近時における企業経営が多角化の傾向にあることに照らせば、仮令本願指定商品の分野においての使用事実がなくとも、これを他人が使用するときは、あたかも同法人の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるものと認める。 したがって、本願商標は商標法4条1項15号に該当する。 本願商標は、その構成中に、『ペット』(“PET”(愛玩動物)の表音と直観される外来語)の片仮名文字を顕著に有してなるものであるところ、該商標より愛玩動物用の商品であることを認識させることも決して少なくないというを相当とし、指定商品中、愛玩動物用の商品以外について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせる虞があるから、本願商標は商標法4条1項16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 |
3.当審の判断 |
本願商標は、その構成する「エクセルペット」の文字が同一書体で外観上まとまり良く一体的に表され、構成中の「エクセル」の文字部分が他の文字部分に比べて顕著に表されているという事情はなく、また、これより生ずると認められる「エクセルペット」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るもので、全体として特定の観念を有さない一種の造語と認められるものである。 さらに、本願商標の指定商品である愛玩動物用の商品と表計算用のコンピュータソフトウエアは、その商品の生産者・取引系統・用途等をも明確に異にするものであることを考慮すると、かかる事情が存する本願商標にあって、なお、「エクセル」の文字部分が独立して特に看者に強い印象を与えるものとは認め難く、他にこれを認めるに足る資料も見当たらない。 してみれば、請求人が、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、その商品が「マイクロソフト コーポレーション(Microsoft Corporation)」の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせる虞はないばかりでなく、商品の品質についても、誤認を生じさせる虞はないというのが相当である。 したがって、本願商標は商標法4条1項15号及び同16号には該当しないものである。 その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |