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商標「DoCodeMo」は、株式会社NTTドコモの著名な引用商獺「」とは外観上極めて類似するものと認められるから、同社の業務に係る役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されている商標であることを承知の上、引用商標に化体した顧客吸引力を希釈化させ、その信用、名声を毀損させ若しくはその信用に便乗し不当な利益を得る等の不正の目的のもとに、出願し、登録を受けようとしたものと推認せざるを得ない、と判断された事例 (不服2002-1136、平成16年6月2日審決、審決公報第57号)
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1.本願商標 |
本願商標は、「DoCodeMo」の文字を書してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として平成12年7月18日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定商品については、平成13年6月6日付及び平成14年1月21日付手続補正書により、第16類「紙製包装用容器、家庭用食品包装フィルム、紙製ごみ収集用袋、衛生手ふき、型紙、紙製テーブルクロス、紙製テーブルナプキン、紙製タオル、紙製手ふき、紙製のぼり、紙製旗、紙製ハンカチ、紙製ブラインド、紙製幼児用おしめ、裁縫用チャコ、荷札、写真、写真立て、遊戯用カード、事務用又は家庭用ののり及び接着剤、青写真複写機、あて名印刷機、印刷用インテル、印字用インクリボン、活字、こんにゃく版複写機、自動印紙はり付け機、事務用電動式ホッチキス、事務用封かん機、消印機、製図用具、装飾塗工用ブラシ、タイプライター、チェックライター、謄写版、凸版複写機、文書裁断機、封ろう、マーキング用孔開型板、郵便料金計器、輪転謄写機、鑑賞魚用水槽及びその付属品」と補正されたものである。 |
2.原査定の拒絶の理由 |
原査定は、「本願商標は、東京都千代田区所在の日本電信電話株式会祉が商品『電気通信機械器具、印刷物』等について使用しこの出願前より需要者の間で広く認識されている『NTT DoCoMo』と同一又は類似する商標であるから、出願人が商標を採択するに当たり、偶然に前記商標と酷似する結果となったというよりは、寧ろ、著名性を利用して不正の利益を得る等の目的をもってその登録出願をしたものと推認され、不正の目的をもって使用するものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。」旨の理由をもって、本願を拒絶したものである。
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3.当審の判断 |
東京都千代田区所在の株式会社NTTドコモは、1992年に営業を開始した日本最大の携帯電話会社であって、日本国内で携帯電話やPHSなどの通信サービス等を業務として提供している広く知られた会社であり、その業務に係る移動体電話による通信サービス等に使用している商標(以下、「引用商標」という。)は、上掲の通りの構成よりなるものであって、周知著名なものであることはよく知られているところである。 そして、引用商標の構成中の「DoCoMo」の文字部分は、その要部として機能しているものとみられるものであり、「D」「C」「M」を大きく、「o」を小さく表してなるところに構成上の顕著な特徴があることも知られているところである。 他方、本願商標は、「DoCodeMo」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「Do」「Co」「Mo」の文字は「D」「C」「M」を大きく、「o」を小さく表し、引用商標の構成中の「DoCoMo」の文字と同様の構成上の特徴を有する態様からなるものであり、また、「Co」と「Mo」との間の「de」の文字は共に小文字で表されており、他の文字とは異なる態様からなるものであって、「Do」Co」「Mo」の文字を強調する構成になっているものといえるから、本願商標に接する取引者・需要者が注意を引く部分は、周知著名な引用商標の構成中の「DoCoMo」の文字と同じ横成上の特徴を有する「Do」「Co」「Mo」の文字部分ということができ、「de」の文字の印象は薄いものといわざるを得ない。 そうすると、本願商標は、周知著名な引用商標の構成中の「DoCoMo」の文字と同じ構成上の特徴を有する「Do」「Co」「Mo」の文字を有するものであるから、引用商標とは外観上極めて類似するものと認められる。 してみれば、請求人は、引用商標が株式会杜NTTドコモの業務に係る役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されている商標であることを承知の上、引用商標に化体した顧客吸引力を希釈化させ、その信用、名声を毀損させ若しくはその信用に便乗し不当な利益を得る等の不正の目的のもとに、引用商標と極めて類似する本願商標を出願し、登録を受けようとしたものと推認せざるを得ない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第19号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当であり、本願はこの拒絶の理由によって、拒絶すべきものである。 よって、結論の通り審決する。 |