最近の注目審決・判決を紹介します。

商標「KUBOTA」は、該欧文字と「久保田」の文字とを併記してなる使用商標とは相違し、該欧文字単体で使用されているとはいえないのみならず、請求人提出の資料によっては、当該商標に係る清酒の出荷数量や売上金額、当該商標の使用開始時期・使用期間等々を把握することができないから、商標法3条2項の要件を具備せず、同条1項4号に該当する、と判断された事例
(不服2014−13469、平成26年10月15日審決、審決公報第181号)
 
1 本願商標
 本願商標は「KUBOTA」の文字を標準文字で表してなり、第33類「清酒」を指定商品として、平成25年9月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
 原査定は、「本願商標は、「KUBOTA」の文字を標章文字で表してなる処、これはありふれた氏「久保田」に通じるものであり、日常の商取引において氏を表す場合、必ずしも漢字のみに限らず、平仮名又は欧文字で表示する場合も少なくないから、本願商標はありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。従って、本願商標は商標法3条1項4号に該当する。また、本人所有の登録商標と常に一諸に使用されていることをもって、ありふれた氏と認められる本願商標を登録しなければならない理由は存せず、提出された物件によっては、本願商標「KUBOTA」が周知・著名とはいい難い。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法3条1頂4号について
 本願商標は「KUBOTA」の文字を標準文字で表してなり、姓氏の一つ「久保田」の読みを欧文字で表したものと理解されるものである処、「姓名分布&ランキング」のウェブサイトによれば、「久保田」の氏は全国で約28,680件存在し、122番目に多い氏であることが認められる。また、「全国の苗字11万種掲載」のウェブサイトによれば、「久保田」には37,355世帯存し、126番目に多い氏であることが認められる。
 そうすると、「久保田」の氏は我国においてありふれた氏の一つである。
 そして、氏を表す場合、必ずしも漢字のみに限らず、欧文字で表すことが普通に行われているから、本願商標に接する取引者、需要者はこれをありふれた氏である「久保田」を欧文字で表したものと理解する。
 したがって、本願商標はありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法3条1項4号に該当する。

(2)商標法3条2項について
 請求人は、著名性を獲得している登録第5621851号商標「久保田」と本願商標「KUBOTA」は併記使用されているから、本願商標「KUBOTA」は「久保田」同様、周知商標であることは明らかであり、商標法3条2項の適用により、登録されるべき旨主張し、証拠方法を提出している。
 商標登録出願された商標が、商標法3条2項所定の「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるもの」に該当するか否かは、出願に係る商標と外観において同一とみられる標章が指定商品とされる商品に使用されたことを原則として、その使用開始時期、使用期問、使用地域、使用態様、当該商品の生産・販売数量又は売上高、広告宣伝の方法・回数等などの事原を総合考慮して判断されるべきである。
 そこで、請求人が提出した証拠をみるに、請求人に係るホームページにおいて、「商品のご案内」の見出しにて、筆書き風に書された「久保田」の文字と、同文字が記載された清酒(瓶)の画像が掲載され、その画像の下部に小さく「KUBOTA」の文字が記載されている(甲12)。
 請求人作成に係る「会社発生においては、「製品のご紹介」の見出しで「久保田」の文字と、そのすぐ右に「Kubota」の文字が小さく記載されている(甲13)。
 請求人の製造に係る清酒のラペルには、「久保田生原酒」「萬寿久保田」「碧寿久保田」等の表示の上部に、それぞれ「KUBOTA NAMAGENSHU」「MANJYU KUBOTA」「HEKIJYU KUBOTA」の文字が小さく書されている(甲17)。
 以上により「KUBOTA」の文字は「久保田」の文字と共に使用され、かつ、「久保田」の文字より小さく記載されており、目立つ態様では使用されていないから、請求人が認めるように「KUBOTA」の標章は「久保田」の文字と併記使用されているに過ぎず、単体で使用されてはいない。
 また、請求人からは、「『久保田シリーズ』銘柄別出荷容量及び売上金額表2005年〜2013年」(甲18)も提出されているが、この資料に係る清酒については、標章の使用状況が明らかではなく、甲第17号証の使用状況からすれば、「KUBOTA」の標章は「久保田」の文字と併記使用されていると推認し得るものであり、この他、「KUBOTA」の標章が単体で使用されていると認められる資料の提出はなく、「KUBOTA」の標章に係る清酒の出荷容量や売上金額、「KUBOTA」の標章の使用開始時期、使用期間、使用地域、使用態様、当該商品の生産・販売数量又は売上高、広告宣伝の方法・回数等を把握することができない。
 そうすると、「KUBOTA」の文字のみからなる本願商標については、使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものということができない。
 したがって、本願商標は商標法3条2項の要件を具備しない。

(3)結語
 以上の通り、本願商標は商標法3条1項4号に該当しかつ、同条2項の要件を具備しないから、これを登録することはできない。
 したがって、本願商標が商標法3条1項4号に該当するものとして本願を拒絶した原査定を取り消すことはできない。
 よって、結論の通り審決する。(CF:2013年6月号)


鈴木正次特許事務所

最終更新日 '15/10/23